新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
当事務所は年明け1月4日から業務を開始いたしました。
新規のご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
当事務所は年明け1月4日から業務を開始いたしました。
新規のご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
交通事故でムチウチとなり、長期間治療したにもかかわらず症状が残ってしまった場合、自賠責保険に後遺障害の申請をする場合があります。
ただ、このムチウチでの後遺障害の獲得は非常に難しく、非該当という結果であることも非常に多いのですが、非該当という結果に対しては異議申し立てができます。
この異議申し立てによって結果が変わる、すなわち、後遺障害があると認定される場合も、中にはございます。
ムチウチで後遺障害を申請し、非該当という結果だった場合、納得ができなければ、一度ご相談ください。
名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
交通事故の被害者から、治療費は、いつまで交通事故の加害者側に支払ってもらえるのでしょうか?という質問を受けることが良くあります。
この点,治るまで(自分が治ったと感じられるまで)支払ってもらえるのが望ましいですが、現実は必ずしもそうはなっておりません。
症状が続く限り、加害者側に治療費を永遠に支払ってもらえるわけではなく,これ以上治療しても改善の可能性がなく「症状固定」と判断された場合、症状固定以降の治療費は、原則として、加害者側が支払う必要はなくなります。
そこで、保険会社などは、事故からある程度時間が経過すると、「症状固定」になったと主張して治療費の支払いを打ち切ることもあります。
ここで注意したいのは、保険会社の打ち切り=症状固定ではない場合もあるということです。
症状固定になったか否かは、事故内容や症状、治療経過等の諸般の事情を考慮して、医師の意見を踏まえて決められるべきもので、保険会社が一方的に決定できるものではありません。
未だ症状改善の可能性があるのであれば,症状固定には至っていない可能性があります。、
この場合は、打ち切り以降の治療費は被害者が一旦立て替えることとなりますが、後に加害者側に請求すれば支払われる場合があります。
ただ、保険会社も一度打ち切っている以上、打ち切り以降の治療費の請求には保険会社も簡単には応じてくれませんので、治療費の支払いを打ち切られ、納得ができない場合は一度弁護士にご相談ください。
弁護士の青山です。名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っています。
おかげさまで、多数の交通事故の新規ご相談をいただいております。
交通事故に遭われた皆様、治療が終了したら、示談前に必ずご相談ください。
加害者側から提示された金額でそのまま示談してしまうと、不当に低い金額で示談をすることとなり、損をしている場合があります。
示談金のチェックは無料で行っておりますので、是非、お気軽にご相談ください。
コロナも9~10月にかけて感染者が減少傾向にありますので、外出の機会も増えてくると思います。
お出かけの際は交通事故にお気を付けください。
名古屋で交通事故案件を中心に扱っている弁護士の青山です。
先日、コロナワクチンの2回目の接種が終了しました。副反応はありましたが、一般的なものでした。
9月中旬の現在、毎日何千人もの感染者が出ておりますが、徐々に減少している傾向にあるようです。
交通事故の相談は電話でお受けすることもできますので、感染が心配で外出を躊躇してしまう方も、一度お電話ください。
名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
今年の夏も暑さが厳しいですね。
名古屋は7月末~8月に入り、連日35度以上の異常な暑さが続いています。
先日、東京オリンピックも終了しました。
コロナの第5波が来ているといわれている中で開催されましたが、開催の是非をめぐっては賛否両論あり、私自身も感染の拡大を危惧する気持ちはありましたが、やはり、実際にスポーツを見ると何度も感動させられたことは否定できません。
日本人のメダルラッシュはすごかったですね。
私は個人的に男子バスケットボールを応援しておりましたが、残念ながら予選突破なりませんでした。
しかし、選手の気持ちが伝わってくる試合ばかりで、2019年に開催されたバスケットボールのワールドカップの頃と比べると、素人目に見ても、日本チームが確実にレベルアップしているのを感じました。
さて、私は、猛暑に夏バテしそうになっておりますが、交通事故の新規相談は随時受付中です。
私が日ごろよく感じるのは、軽い交通事故だった場合、「このくらいの事故で弁護士に依頼してもいいのか?」と悩む方が意外と多いということです。
確かに、あまりに軽い事故ですと、人損(例えば、慰謝料の増額交渉)ではあまりお役に立てないこともあります。
しかし、その判断もご自身でするのは難しいと思いますので、「弁護士が入ることでプラスになる可能性があるのか」だけでも一度ご相談ください。
また、軽い事故でも、物損の過失割合の交渉等であれば、弁護士がお力添えできる場合もあります。そして、弁護士費用特約にご加入であれば、弁護士費用も気にする必要がありません。このような場合も、一度ご相談下さい。
暑さとコロナに負けず、弁護士業務に励んでいきます。
名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
前回の記事で、自転車事故に関することを書きました。
最近では、自転車事故を起こした加害者に対し、高額の損害賠償を命ずる判決も多く出ております。
中には、一億円近くの損害賠償義務を認めた判決もあるくらいです。
自転車も法律上は車と同様に扱われるため、自転車に乗って道路を走行する際には、車の運転者と同様の義務を負いますし、事故を起こした場合には被害者に対して損害賠償責任を負います。
しかしながら、加害者である自転車利用者が損害賠償保険に加入していなければ、加害者が高額の賠償金を支払うことができず、被害者が泣き寝入りするケースも少なくありませんでした。
このような流れを受けて、最近では自転車損害賠償保険への加入を義務付ける自治体が増えてきています。
名古屋市でも、平成29年から条例により、自転車損害賠償保険の加入が義務化されました。
自転車に乗る場合、万が一事故を起こしてしまった場合に備え、自分のためにも相手のためにも、自転車損害賠償保険に加入したほうがよいでしょう。
ここでいう自転車損害賠償保険には、自転車向け保険のほか、自動車保険や火災保険の特約、会社等の団体保険など様々な種類があります。
また、万が一、自転車事故の被害を受けた場合、加害者側と示談する前に、一度弁護士に相談したほうが良いです。
弁護士として、示談金額が適切か否かアドバイスるすることが可能です。
名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
名古屋近辺で、自転車に乗っている際に事故に遭ったことで、ご相談をいただくことがしばしばあります。
その際によく話題に上るのが、「過失割合で揉めている」ということです。
自転車は、過失割合において、徒歩と四輪車の中間的な扱いをされることが多いです。
ただし、自転車も道路交通法上は軽車両とされ、あくまで車両として扱われるため、徒歩の場合と比べ、自転車運転者にも過失が認められる場合が多くなります。
自転車事故の場合も、過失割合を決めるにあたっては、「別冊 判例タイムズ 38」が利用されることが多いです。
判例タイムズはあくまで目安ですので、絶対の基準というわけではありませんが、交通事故の過失割合を検討する際、裁判官、弁護士、保険会社等は非常によく用いるものであり、重視されております。
過失割合で揉めることが多い事例としては、自転車と4輪車・単車との事故であり、信号機がない交差点における事故の場合です。
この場合、同幅員の交差点の場合、基本が自転車20:自動車80、であるものの、自転車のほうが広い道路である場合、自転車のほうが狭い道路である場合、自動車側に一時停止規制がある場合、4輪車側に一時知識性がある場合、一方が優先道路である場合、一方に一方通行違反がある場合等で変わってきます。
また、歩行者と自転車との事故の場合、基本的には歩行者が被害者と考えられ、自転車が全面的な過失を負うか、自転車の過失のほうが多く問われる場合が多くなっております。
過失割合で揉めた際には、一度弁護士に相談していただくのも良いと思います。
GWも明けました。
弁護士法人心の新事務所情報をお伝えします。
まずは、弁護士法人心東海法律事務所!
こちらは、旧弁護士法人心名古屋みなと法律事務所が、イオンモール名古屋みなとが閉店したことに伴い、移転した事務所となります。
弁護士法人心東海法律事務所は名鉄太田川駅から徒歩1分の便利な立地にあります。
旧名古屋みなと事務所とも比較的近い場所にございますので、旧名古屋みなと法律事務所にご相談をお考えだった方は、是非東海法律事務所にご相談ください。
続いて、大阪法律事務所!
関西地区では、京都法律事務所に続き2店舗目となります。
これまでも、関西地区のお客様はいらっしゃるのですが、東海地区、関東地区に加えて、関西地区にも事務所が増えたことで、関西にお住いの方にも弁護士法人心の法的サービスをますます拡充できるものと思います。
大阪法律事務所の所在地は、大阪駅 徒歩5分、北新地駅徒歩1分、東梅田駅徒歩2分の便利な立地です。
大阪及び関西地区の方、弁護士にご相談をお考えの際は、ぜひ、弁護士法人心大阪法律事務所にご相談を!
なお、私は引き続き名古屋にて交通事故被害者様のサポートをしていきたいと思います。
名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
今年は、例年に比べて春の訪れを早く感じます。
桜が満開になるもの早かったです。
コロナさえなければお花見を楽しむことができたのに・・・と考えてしまう方も多いのではないでしょうか。
最近の感染状況をみても、まだまだ外食や宴会は控えないといけないですね。
さて、交通事故の治療中に別の事故に遭ってしまったとのご相談いただくことがあります。
度重なる不運で、本当にお気の毒ですが、この場合には相手方保険会社の対応等で気を付けていただかなければならないことがあります。
先発事故での傷害と、後発事故の傷害の内容が全く別でない限り、通常ですと、先発事故と後発事故が相まって(より重くなった)傷害を負ったという関係にあるといえます。
このような場合、訴訟となれば、後発事故以降に発生する治療費、交通費、休業損害、慰謝料等については、先発事故と後発事故の寄与の度合いを決め、先発事故の加害者と後発事故の加害者(ないし保険会社)で賠償を案分するということになります。
ただ、実際には、訴訟まで至らないことの方が多いです。
訴訟に至らない場合は、実務上、先発事故の発生から後発事故の発生までの治療費、交通費、休業損害、慰謝料等は先発事故の保険会社が支払い、後発事故後の治療費、交通費、休業損害、慰謝料等は後発事故の保険会社が支払うという取扱いが慣行となっています。
ここで、注意していただきたいのは、後発事故が起こった時点で、後発事故で全く別の傷害を負ったのか、全く別ではなく先発事故の傷害がひどくなったものなのか、医師の診断を受け、先発事故と後発事故の両保険会社にそれぞれ別事故の存在を申告し、両保険会社間で後発事故後の治療費等をどちらが負担していくのかを協議してもらうことが必要であるということです。
これをせずにいると、同一部位の傷害について2つの保険会社から2重に治療費等の支払いを受ける場合も生じ、後々保険会社とトラブルになります。
また、後発事故以降の治療費は後発事故の保険会社が負担していくこととなった場合、先発事故の保険会社からは後発事故の治療終了を待たず、早急に示談を求められることがあります。
この場合は、すぐに示談をしてしまうのは好ましくありません。
なぜなら、後発事故の保険会社から、先発事故の寄与の度合いが大きい等を理由に十分な賠償金の支払いを受けられない場合もあり、その場合に先発事故で既に示談をしてしまっていると、それ以上の請求を先発事故の保険会社にできなくなってしまうからです。
ですので、必ず後発事故の治療が終わってから、先発事故と後発事故の示談交渉は同時に行うことが大事です。
交通事故の治療中に別の事故に遭ってしまった場合のご相談も受け付けておりますので、一度ご相談下さい。
名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っております、弁護士の青山です。
弁護士法人心で新事務所が続々オープンしております!
まずは、横浜法律事務所!
横浜駅きた東口Aを出て、徒歩3分のアクセス便利な立地です。
横浜で弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人心横浜法律事務所にご相談ください。
次に、京都法律事務所!
京都駅 出入口9を出て、徒歩3分の好立地です。
関西方面にも進出いたしました。
京都及びその近辺で弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人心京都法律事務所にご相談ください。
おかげさまで、関東、中部、関西と主要都市を網羅しつつあります。
当法人を頼ってくださる依頼者様のおかげです。
今後も、弁護士法人心をよろしくお願いいたします!
話は変わりますが、新しく自動車の購入をされた場合、あるいは、自動車保険の更新をする場合、弁護士費用特約はつけておられますか?
弁護士費用特約も数年前に比べ、かなり普及してきたように思います。
弁護士費用特約を付けていれば、万一事故に遭われた際、弁護士費用を保険会社が支払ってくれます。
また、弁護士費用特約を使用しても、次年度以降の保険料が上がる等のデメリットはありません。
事故は、どれだけ気を付けていても起こり得るものです。
後ろから追突を受けるなどの完全な貰い事故もあります。
このような万一の際、安心して弁護士に依頼できるよう、弁護士費用特約を付けていただくことをお勧めいたします。
名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っています、弁護士の青山です。
先日、自動車と自転車との非接触の事故があり、自動車の運転手が警察への報告や救護措置などをとらず、現場から立ち去ったことのニュースがありました。
自動車とバイクや自転車、その運転者が直接接触はしていないものの、自転車やバイクの運転者が衝突を回避するために転倒する等した場合でも、あくまで交通事故ですから、自動車の運転者は警察への報告、被害者の救護等を行わなければなりません。
これを怠った場合は、ひき逃げ(道路交通法違反)となります。
他方、非接触事故の場合は、過失割合で揉めることが多いです。
加害者側の保険会社から、「被害者側が転倒したから怪我をしたので、過失割合は5分5分だといわれた」等の相談を受けることがあります。
確かに、通常の過失割合よりも、被害者側に1~2割過失がプラスされることはありますが、被害者側としては、転倒が避けられなかったのであれば、安易に相手方からいわれるままの過失割合で示談すべきではありませんので、しっかりと交渉しましょう。
ところで、1月に入り、また緊急事態宣言が出されました。
これを受け、交渉相手である保険会社の在宅勤務等がより加速され、裁判でも現在決まっている裁判期日を予定どおり実行すべきか裁判所と検討中のものがある等、弁護士の業務にも少し影響が出ております。
依頼者様にはなるべくご迷惑をおかけしないよう、弁護士業務を進めてまいります。
皆様が健康でありますように。
名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている、弁護士の青山です。
新型コロナウイルス関連で、最近、注目すべき裁判例が出ました。
新型コロナウイルス対策で、中小企業や個人事業主に対して給付されたいわゆる持続化給付金が、差し押さえの対象とならないと判示された裁判例です。
持続化給付金は、令和2年5月1日から申請が開始され、新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した法人や個人事業主を対象に、法人の場合は最大200万円、個人事業主の場合は最大100万円支給されるというものです。
この裁判例の事案では、個人事業主の女性が、持続化給付金の交付として、国から自分の口座に100万円の送金を受けたのに対し、消費者金融が同口座の100万円を差し押えたというものです。
これに対し、某地方裁判所は、持続化給付金の差押を禁じる法律はないが、持続化給付金は事業の再起の糧にすることが目的で、個人事業自身がこの持続化給付金を確保できなければ持続化給付金の目的を実現することが困難であるとして、差押えを禁止する決定を出しました。
なお、法人や個人事業主等に限らず、世帯主に対し家族1名につき一律10万円が支給される特別定額給付金には差押えを禁じる法律がありましたが、持続化給付金にはなかったため、司法判断が先行しました。
この裁判例は、評価されているようです。
もともと、債務者の生活上必要不可欠な財産や一定額以内の現金等は、民事執行法により差押えが禁止されております。
持続化給付金も、コロナの影響で売り上げが下がった事業者にとって、事業の継続の上で欠くことのできない財産と評価しうるということでしょう。
私自身も、この裁判例は合理的なものだと思います。
名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている、弁護士の青山です。
名古屋の中心地、栄に弁護士法人心の13拠点目となる、弁護士法人心栄法律事務所がオープンしました!
松坂屋本館7Fで、地下鉄栄駅の16番出口から徒歩5分、矢場町駅の地下鉄から直通という超、好立地です!
これで、名古屋市内では、本部、名古屋法律事務所、名古屋みなと法律事務所につぎ、4拠点目となります。
名古屋市在住、名古屋近郊にお住いの皆様へ、法的サービスをますます充実させていきますので、弁護士法人心を今後ともよろしくお願いいたします。
話は変わりますが、コロナウイルスの第3波(?)が猛威を振るっております。
第1波や第2波のときよりも、一日の感染者が比べものにならないくらい多いですね。
また、気温が寒いからか、重症者も多く出ております。
例年であれば、年末は忘年会であったり、年が明ければ新年会、親族との集まりなど、楽しいことが多いこの季節ですが、今年はそうもいかないですね。
当法人も忘年会・新年会の予定は現在のところなしです。
また、めちゃくちゃ寒い中、換気のために窓を開け放って業務しています。
この生活、いつまで続くやら・・・と気持ちが萎えそうなところを、依頼者様のために奮い立たせております!
他方で、海外ですが、ワクチンの接種が間近であるという前向きなニュースもあります。
来年の、できれば早い時期に、コロナが収束することを切に願います。
なお、交通事故の法律相談は、外出が心配な方でも、電話等で乗ることが十分に可能です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
弁護士の青山です。名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っています。
朝晩の冷え込みが強くなりましたが,皆様いかがお過ごしでしょうか。
新型コロナウィルスも,寒い時期のほうが重症化する可能性が高いという話も聞いたことがあります。
体調管理には万全を尽くしたいですね。
さて,毎年この時期は,司法試験の合格発表があり,合格した方は,裁判官,検察官,弁護士の適性を見極めると同時に実務研修をする司法修習が,例年では12月に開始されますので,その準備をバタバタと始めることではないかと思います。
しかしながら,2020年は新型コロナウイルスの影響で,司法試験の実施や,司法修習にも影響が出ています。
まず,司法試験は例年5月の中旬に中一日の休日を挟んで4日間かけて実施されますが,今年は緊急事態宣言が出されている状況下でしたので,延期され,8月中旬に実施されました。
そして,合格発表も,例年であれば9月の中旬ですが,2020年度の合格者は,2021年の1月20日に発表とされています。
このような試験の延期等は,試験の日に実力をピークに持ってくるために,一年かけて調整をしてきた受験生にとって,本当に辛いと思います。
また,2020年度の合格者の司法修習の開始も,通常は2020年の12月ですが,2021年の3月開始となりました。
コロナの影響にも負けず合格を勝ち取った2020年度合格者の皆様には,今後,是非,弁護士,裁判官,検察として活躍していただきたいものです。
私も,コロナには最大の注意を払いつつ,弁護士として,交通事故に遭われた方へのお力添えに全力を注ぎます。
名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
すっかり涼しくなってきまして,過ごしやすくなりました。
今年の夏はコロナのせいで,夏らしいことはほとんどすることができませんでしたが,皆さまも同じではないでしょうか。
9月末になり,コロナの新規感染者数も落ち着いてきてはいますが,未だ一定数は出ていますね。
引き続き,万全の感染対策をとりたいと思います。
さて,コロナにもかかわらず,おかげさまで,交通事故案件の新規ご依頼数は,今のところ目立った減少はなく済んでおります(もちろん,いつ新規依頼数が減少してもおかしくありませんが)。
その中で,お客様から,交通事故に遭い,怪我をした場合,警察に診断書を提出し,人身事故扱いにした方がよいのか,物損事故扱いのままでよいのか,というご質問を受けることがよくあります。
この点,人身事故扱いにしていなければ,怪我が大したことがないという扱いをされてしまい,治療費が早期に打ち切られる,適切な後遺症認定が受けられない等のおそれがあることは否めません。
しかしながら,加害者から,車両を仕事で使用するため免許が停止等されると困るとして,人身事故扱いにしないでほしいと懇願されることは多くあります。
このような場合に,加害者を気遣って,あるいは,加害者の逆恨みをおそれ,人身事故扱いにしないでいることも少なくはありません。
人身事故扱いとしないからといって,直ちに治療の面で不利益な取り扱いを受けることは,近時では少なくなっているようですが,そのリスクが無いとは言えないので,できれば,人身事故扱いにしておいた方が良いとは言えます。
事情があり,物損事故扱いのままにするときは,治療費の対応は十分にしてもらえるよう,あらかじめ保険会社と相談しておくことをおすすめします。
また,過失に争いがある場合は,人身事故扱いとしておくことをお勧めします。
なぜなら,物損事故扱いの場合は,事故現場の実況見分等の詳細な捜査は行われず,簡単な「物件事故報告書」が作成されるのみとなります。これでは,事故状況をはっきりさせる材料がなく,過失が争いになった場合に示談交渉が進まなくなるおそれがあります。
ただし,人身事故扱いとする場合は,警察は双方を被疑者として捜査を開始する場合がありますので,場合によってはご自身も刑事処分等の対象となる可能性はあることだけご注意ください。
名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
むちうち症状から高次脳機能障害等の重い後遺障害案件まで,幅広く取り扱っております。
前回のブログの続きです。
最近出された最高裁判決について。
交通事故で重い後遺障害が残った場合,被害者が将来にわたり働いて得られるはずだった収入を,加害者側に「後遺障害逸失利益」として請求することが可能です。
そして,これまでは,後遺障害逸失利益が支払われる場合,将来にわたり発生する分も一時金として一括で支払われ,将来にわたり発生する分を現時点にて受け取ることとなるため,中間利息を控除するという扱いが慣行となっておりました。
例えば,将来の40年分を請求する場合,事故当時の収入額等の基礎収入額×40とするわけではなく,中間利息を控除した係数(ライプニッツ係数を用いることが多いです)をかけます。
40年の場合の係数は,令和2年4月1日より前の事故の場合であれば17.1591,令和2年4月1日より後の事故の場合であれば23.1148となります。
従って,一時金として一括で支払いを受ける場合,実際の取り分が半分以下に減額されることとなり,交通事故被害者は大変な不満を感じることが多かったのです。
ところが,今回の最高裁判決は,後遺障害逸失利益について,実際の取り分が大きく減る一括払いではなく,将来にわたり,毎月定期的に受けとる定期金賠償の形で支払いを受けることを認めました。
この判決が交通事故の実務に与える影響は大きいと思われますが,定期金によるのか,一時金によるのかは,ケースごとに慎重な検討が必要になりそうです。
なぜなら,定期金賠償のほうが,被害者が受け取れる金額が増える点で被害者に有利と思われますが,被害者は,定期的に症状や収入状況に変化がないか,加害者側(保険会社等)から接触を受け続けなければなりません。
この負担ないしストレスは相当なものでしょう。
また,加害者側から,症状が回復した,十分な収入を得られるようになった等と主張され,後に減額されるというリスクもあります。
従って,弁護士としては,依頼者とよくよく打ち合わせをして,どちらにするのが有利なのか判断しなければなりません。
交通事故に遭い,高次脳機能障害等の重い後遺障害が残ってしまった方は,一度弁護士法人心にご相談ください。
弁護士の青山です。
この度,弁護士法人心の千葉法律事務所がオープンいたしました!
千葉駅から徒歩1分のアクセスが便利な場所にあります。
これで,千葉県内では柏法律事務所について2店舗目になり,弁護士法人心全体では12店舗目になります。
千葉県在住の皆様により充実したリーガルサービスを提供してまいります。
千葉県在住で弁護士をお探しの際には,是非,弁護士法人心千葉法律事務所にご相談ください。
なお,お車でお越しの方には,駐車券のサービスもございます。
ところで,最近,交通事故案件において,注目すべき最高裁判例が出されました。
高次脳機能障害など,重度の後遺障害が残った案件で,将来にわたり後遺障害逸失利益が発生する場合,その定期金賠償を認める判例です。
これまでは,後遺障害逸失利益が支払われる場合,将来にわたり発生する分も一時金として一括で支払われ,その際将来にわたり発生する分を現時点にて受け取ることとなるため,中間利息を控除するという扱いが慣行となっておりました。
今回の最高裁判例は,後遺障害逸失利益を請求する場合において,一時金ではなく,中間利息の控除が不要である定期金による賠償を,一定の事情のもとに認めるという内容です。
詳しくは,また追ってご紹介したいと思います。
名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
以前,「ながら運転」が厳罰化される法改正があったことを,このブログで取り上げました。
今回は,「あおり運転」の厳罰化について取り上げます。
近時,あおり運転による凄惨な事故が多発していることを受け,いわゆる「あおり運転」を正式に「妨害運転罪」として規定し,罰則を規定する道路交通法が令和2年6月10日に公布され,令和2年6月30日から施行されます。
これにより,他の車両等の通行を妨害する目的で,「妨害運転」行為を行った場合は,3年以下の懲役,又は50万円以下の罰金が科せられることとなりました。
重いです。
これは,このような妨害運転行為の危険性を重視したものと言えるでしょう。
また,「妨害運転」行為により,著しい交通の危険を生じさせた場合は,5年以下の懲役,又は100万円以下の罰金となりました。
以上が刑事処分です。
これに加え,一発で免許取り消しという厳しい行政処分もあります。
ここでいう「妨害運転」には,次のような類型があります。
1 通行区分違反(対向車線を逆走等)
2 急ブレーキ禁止違反(後ろの車両が危険を感じるような急ブレーキ等)
3 車間距離不保持
4 進路変更禁止違反(急な車線変更,割り込み等)
5 追い越し違反
6 減光等義務違反(わざとハイビームで照らしたり,不要なパッシングをする等)
7 警音器使用制限違反(不必要なクラクション等)
8 安全運転義務違反(蛇行運転,幅寄せ等)
9 最低速度違反(高速での低速走行)
10 高速自動車国道等駐停車違反(高速での駐停車)
2020年6月から,弁護士法人心の四日市法律事務所がオープンいたしました!
近鉄四日市駅の西出口から1分のアクセス便利な場所にございます。
今後は,四日市近辺にお住まいの方にも充実した法的サービスが提供可能になりますので,四日市近辺にお住まいの方は,お気軽に弁護士法人心四日市法律事務所にお問い合わせ下さい。