明けましておめでとうございます

年が明けてから時間が空いてしまいましたが,明けましておめでとうございます。

年明けはやはりバタバタして,あっという間に一月も後半に入ってしまいました。

先日,私が所属する愛知県弁護士会の会派の新年会がありましたので,参加してきました。

愛知県弁護士会は全国の弁護士会の中でも会員数が多く,会派というものが存在します。国会議員みたいですね(笑)弁護士会の役員を選出する団体というものが本来的な役割のようですが,会派でのイベントは弁護士同士の交流の場ともなっています。

この新年会では,ゲストでマジシャンを招待したりして,非常に盛り上がっておりました。ちなみに,私は司会進行をやらせていただきました!

2017年もよろしくお願いいたします。

今年もお世話になりました。

今年も残すところあとわずかになりました。

皆様にとって,どのような一年でしたでしょうか。

私は,色々と変化の多い一年でした。

6月,専門分野を身につけるために意気込んで弁護士法人心に入所しました。それから多数の交通事故案件に携わらせていただき,依頼者様と職場の仲間に支えられて貴重な経験を積むことが出来ました。

来年は,交通事故案件を中心として,弁護士として更に飛躍の一年にしようと思っております。

来年も,どうぞよろしくお願いいたします。

それでは,皆さま,よいお年を。

大掃除ラッシュ

名古屋の弁護士の青山です。

年末ですね。皆さま,大掃除はお済みでしょうか?これからでしょうか?

私は大掃除ラッシュです。

12月の前半に,弁護士事務所のデスクの引っ越しがあったので,大掃除とまではいきませんが,引っ越しに伴うデスク周りの掃除をしました。事件記録や本,パソコンの移動が割と大変でした。

これから,自宅の大掃除,大晦日には私が所属するキックボクシングジムの大掃除があります。

キックボクシングジムの大掃除は,毎年大晦日付近で行われるのですが,ジム内を隅々まで雑巾がけして,ミット,グローブなどの練習道具もきれいにワックスがけをします。この大掃除が終わると,一年が終わるなあと実感します。

一年の感謝の気持ちを込めて,気合い入れて掃除しようと思います。

秘書さん

私が弁護士法人心に入所して,半年がたちます。

ついに,私にも専属の秘書さんがつくことになりました(^^)/

これまでは,私の担当案件は事務作業,経理関係などもすべて自分で行っておりましたが,これからは,秘書さんと分担して行うことが出来ます。

依頼者の皆様にも,よりスピーディーな法的サービスを提供できると思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

「利益相反」のお話

先日,私が所属する愛知県弁護士会で弁護士倫理についての研修がありましたので出席してきました。

今回は,「利益相反」(りえきそうはん)に比重が割かれた内容でした。

弁護士は,事件の相手方が弁護士自身の身内だったり,すでに事件の依頼を受けている依頼者であったりする場合など,弁護士自身の職務の公正が確保できないような事件については依頼を受けることができないことになっています。

また,自分自身の受任事件だけではなく,弁護士が複数在籍する事務所や法人に所属する弁護士の場合,事務所等がこれまで依頼を受けたあるいは依頼を受けている事件の関係者に当たらないかにも配慮しなければなりません。

このような話を利益相反といいますが,これは,弁護士の職務が公正であるべきことを確保するため,弁護士に課せられた基本的義務の一つです。

当法人でも,ご相談者様からご相談を受ける前に,必ず,過去に当法人が依頼を受けた事件の関係者と関係していないかを確認するため,ご相談者のお名前,相手方の名前を確認させていただいております。

相手方の名前が不明の場合には,ご相談者様に相手方の氏名を可能な限り調べていただくことになりますが,上記の利益相反の関係上必要なものになりますので,ご理解・ご協力のほど,よろしくお願いいたします。

体罰の問題

すっかり秋らしくなりましたね。

最近,弁護士としてスポーツチームでの体罰の問題を取り扱うことがありました。

私が学生の頃は,今ほど体罰について厳しくなく,私自身も体罰を見ても,特段激しいものではなければ,特に違和感を覚えていなかったように思います。

しかし,現在はいじめや体罰の問題がメディアでもよく取り上げられ,大変厳しくなっていますね。

もちろん,生徒から教員に対して暴力行為等が行われた場合,あるいは他の生徒に対して暴力行為等が行われていた場合に,これらを回避するためにやむを得ずした有形力の行使は,正当防衛,緊急避難,正当行為等として許されます。

しかしながら,上記に当てはまらない場合,有形力の行使が許されるのかは非常に難しい問題です。

学校教育法11条は,教員に教育上必要があると認めるときは,「懲戒」を与えることができると規定する一方で,「体罰」を禁止しており,許される「懲戒」と「体罰」の区別が問題となります。

判例は,有形力の行使があったことのみで,直ちに「体罰」であるとするのではなく,目的,態様,継続時間,その他の様々な事情を考慮して,個別的なケースごとに「体罰」に該当するかを判断しているようです。

大阪市の高校のバスケ部で起こった体罰問題等をみると,このような問題が二度と起こってほしくないと思います。他方で,現場で教育に当たる方々の苦労を思うと,頭が下がります。

 

弁護士費用特約について

弁護士費用特約をご存知でしょうか?

交通事故に遭った場合,相手方の保険会社と示談交渉を行うことになります。

しかしながら,相手方の保険会社からの提示がとても納得できるものではない場合や,平行線になってしまった場合,弁護士を立てないと交渉が先に進まなくなってしまうということがよくあります。

このときに,あると大変助かるのが弁護士費用特約です。

弁護士に支払う法律相談料,着手金,報酬金などをすべて保険会社が支払ってくれます。

この弁護士費用特約は,車両保険に付ける場合が多いですが,車両保険に付けていなくても,火災保険,生命保険,傷害保険に付いている場合もあります。また,ご本人だけでなく,同居の家族が弁護士費用特約付きの保険に入っていた場合も,弁護士費用特約を利用することができます。万一事故に遭われてしまった際,ご自身の車両保険に弁護士費用特約が付いているかを確認するとともに,同居の家族の保険についても確認してみてください。

また,今後はご自身の車両保険には弁護士費用特約を付けるようにされるとよいかと思います。

誰でも,いつ交通事故に遭うかは予測できませんので。

弁護士法人心は,交通事故の法律相談を随時承っております。交通事故に遭われた方は,当法人までお気軽にご相談ください。

裁判員裁判

今,裁判員裁判を一件持っておりますが,間もなく終わりそうです。

裁判員以外の裁判は基本的に書面のやり取りで手続きが進められることが多いのですが,裁判員裁判は,法廷において,口頭で主張・立証が行われます。

裁判官,裁判員の方々に伝えたいことを伝えるために,検察官や弁護士はパワーポイントを使う,図や表を用いる等,さまざまな工夫をします。

話し方にも工夫が必要です。ゆっくりと,聞き取りやすく,強弱をつけて話す,身振り手振りを交えるなど,きちんと印象に残る話し方をしなければなりません。

弁護士のドラマでみるような法廷シーンは実際の裁判とは程遠い印象をもっておりますが,裁判員裁判に関しては割とイメージが近いのではないかと思います。

この裁判も,ベストを尽くしました。あとは判決が出るのを待つばかりです。

 

刑事訴訟法改正

今年の5月ですが,刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しましたね。

我々弁護士の刑事弁護活動に直結しそうな点を挙げると,取調べの録音・録画制度の創設,刑事免責制度の創設,裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化,弁護人による援助の充実化(被疑者国選制度の対象事件の拡大等)等でしょうか。

被疑者国選制度の対象事件の拡大などは,身柄を拘束された人が弁護人を付ける機会が増え,有益だと思います。

他方で,刑事免責制度の創設は,被疑者が他の共犯者等の犯行への関与等に関する供述をすることで自身の刑事責任を免れる,軽くするというものですが,これにより,自身の刑事責任を逃れたいがために他人を陥れる等の危険もあります。

今後の運用に注目したいところです。

名古屋で刑事弁護のご依頼は,弁護士法人心まで。

先日

司法修習時代の同期の友人の結婚式に招待され,出席してきました。

司法修習時代に共に学び,共に遊んだ仲の良い友人で,その彼がついに身を固めることとなりました。

非常に感慨深かったです。

また,共に招待された同期の弁護士とも会うことができ,懐かしい話,最近の近況などを話しました。

同期に会うと,よい刺激を沢山もらえます。

明日からも頑張ります。

 

 

 

ご挨拶

初めまして。弁護士の青山と申します

交通事故案件を中心に取り扱っております。

この度,ブログを始めることになりました。

これから皆様にさまざまな情報を発信できたらと思っております。

よろしくお願いいたします。