コロナ対応に関する裁判例

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

コロナの感染者も徐々に落ち着きつつある今日この頃ですが、5月に東京地裁で注目すべき判決が出ました。

新型コロナウイルスに対応するための改正特別措置法に基づき、2021年1月に出された緊急事態宣言の際、東京都から午後8時までの時短営業の要請を受けたが拒否したことを理由に、飲食チェーン店が東京都から時短命令を受けました。

この時短命令が営業の自由を保障した憲法に違反するとして、飲食チェーン店を経営する会社が東京都に損害賠償を求めたのが上記の裁判です。

この点、損害賠償が認められるためには、上記の時短命令が「違法」で、かつ、東京都に「故意」または「過失」が認められなければなりませんが、上記の判決は、都が時短命令を出した時点での諸事情を考慮して、特に必要があると認められないにもかかわらず出された命令であるとして、「違法」であると認めました。

もっとも、専門家で構成される当時の都のコロナ対策審議会でも命令が必要だとされていたことや、非常事態であり先例がなかった点などを考慮して、都が時短命令が必要だと判断してもやむを得なかったとして、「過失」がないと判断し、賠償は認められませんでした。

コロナ禍という前例のない非常事態で出された様々な措置や処分の適法性・妥当性について、コロナ禍が就職に向かいつつある中、今後このような裁判例等が増えていくと思われます。

注目したいと思います。