裁判員裁判

今,裁判員裁判を一件持っておりますが,間もなく終わりそうです。

裁判員以外の裁判は基本的に書面のやり取りで手続きが進められることが多いのですが,裁判員裁判は,法廷において,口頭で主張・立証が行われます。

裁判官,裁判員の方々に伝えたいことを伝えるために,検察官や弁護士はパワーポイントを使う,図や表を用いる等,さまざまな工夫をします。

話し方にも工夫が必要です。ゆっくりと,聞き取りやすく,強弱をつけて話す,身振り手振りを交えるなど,きちんと印象に残る話し方をしなければなりません。

弁護士のドラマでみるような法廷シーンは実際の裁判とは程遠い印象をもっておりますが,裁判員裁判に関しては割とイメージが近いのではないかと思います。

この裁判も,ベストを尽くしました。あとは判決が出るのを待つばかりです。

 

刑事訴訟法改正

今年の5月ですが,刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しましたね。

我々弁護士の刑事弁護活動に直結しそうな点を挙げると,取調べの録音・録画制度の創設,刑事免責制度の創設,裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化,弁護人による援助の充実化(被疑者国選制度の対象事件の拡大等)等でしょうか。

被疑者国選制度の対象事件の拡大などは,身柄を拘束された人が弁護人を付ける機会が増え,有益だと思います。

他方で,刑事免責制度の創設は,被疑者が他の共犯者等の犯行への関与等に関する供述をすることで自身の刑事責任を免れる,軽くするというものですが,これにより,自身の刑事責任を逃れたいがために他人を陥れる等の危険もあります。

今後の運用に注目したいところです。

名古屋で刑事弁護のご依頼は,弁護士法人心まで。