名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
2022年7月7日、侮辱罪を厳罰化した改正刑法が施行されました。
改正前の侮辱罪に関する刑法231条は、「拘留又は科料に処する」と定めていました。
拘留とは、1日以上30日未満として刑事施設に身体を拘束することです。
また、科料は1000円以上1万円未満のペナルティーとしての金銭支払いです。
これを見ても分かるとおり、侮辱罪は刑法の中でも極めて軽い法定刑でした。
しかしながら、近年のインターネットやSNSでの誹謗中傷により、自殺をする方が出たり、タレントや著名人が日常的に被害にあう等、インターネット等による誹謗中傷の問題は深刻化していました。
それを受け、今回の厳罰化に至りました。
今回の改正で、侮辱罪の法定刑は、上記の拘留及び科料に加えて1年以下の懲役または禁錮、もしくは30万円以下の罰金となりました。
改正前と比べ、相当に厳罰化されたことが分かります。
また、今後は、このような侮辱行為に対し、民事での損害賠償請求も増加していくでしょう。
改正前の侮辱罪が制定されたのは明治時代であり、不特定多数の人が目にし情報の永続性もあるインターネットがある現代とは、侮辱行為のもたらすダメージが全く違います。
今回の刑法改正で、法的規制がようやく時代に追いついてきたと言われており、今後はツイッター等での発言の際も、以前にも増して注意を要することになりそうです。