Youtubeと著作権

名古屋の弁護士の青山です。

今回は、興味深いなと思った最近の裁判例について少し触れます。

Youtubeはとても身近な情報ソースであり、私も見ることがあります。

このYoutubeで、長編の映画を編集して10~15分程度にまとめ、映画の全容がわかるような内容の動画がアップされたところ、映画の著作権者の著作権を侵害するとして、損害賠償が認められた裁判例が最近出ました。

映画等の著作物の著作権者には、著作権の内容として、翻案権、公衆送信権が認められます。

翻案権とは、著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化その他翻案する権利をいいます。

小説や漫画の映画化などが典型的です。

今回のYoutubeへアップされた動画も、映画の全容がわかるような形で10~15分に編集したものであり、翻案にあたると判断されました。

また、公衆送信権とは、その名のとおりで、著作物を公衆に送信する権利です。

今回のYoutubeへの動画アップは、この公衆送信権も侵害するとされました。

そして、このケースの損害額は、問題となった映画は、本来消費者がストリーミング形映画を視聴するには所定の料金を支払ってはじめて可能になることから、この料金を考慮して定める金額に、再生数を乗じて算定するのが相当であると判断されまし。

Youtubeがこれだけ広まっている中でこのような裁判例は今後も増えていくのではないでしょうか。

また、法規制も進んでい行くでしょう。

既存の映画等の作品を題材にした動画をYoutube等にアップする際には、他人の著作権を侵害していないか、注意が必要ですね。