体罰の問題

すっかり秋らしくなりましたね。

最近,弁護士としてスポーツチームでの体罰の問題を取り扱うことがありました。

私が学生の頃は,今ほど体罰について厳しくなく,私自身も体罰を見ても,特段激しいものではなければ,特に違和感を覚えていなかったように思います。

しかし,現在はいじめや体罰の問題がメディアでもよく取り上げられ,大変厳しくなっていますね。

もちろん,生徒から教員に対して暴力行為等が行われた場合,あるいは他の生徒に対して暴力行為等が行われていた場合に,これらを回避するためにやむを得ずした有形力の行使は,正当防衛,緊急避難,正当行為等として許されます。

しかしながら,上記に当てはまらない場合,有形力の行使が許されるのかは非常に難しい問題です。

学校教育法11条は,教員に教育上必要があると認めるときは,「懲戒」を与えることができると規定する一方で,「体罰」を禁止しており,許される「懲戒」と「体罰」の区別が問題となります。

判例は,有形力の行使があったことのみで,直ちに「体罰」であるとするのではなく,目的,態様,継続時間,その他の様々な事情を考慮して,個別的なケースごとに「体罰」に該当するかを判断しているようです。

大阪市の高校のバスケ部で起こった体罰問題等をみると,このような問題が二度と起こってほしくないと思います。他方で,現場で教育に当たる方々の苦労を思うと,頭が下がります。

 

弁護士費用特約について

弁護士費用特約をご存知でしょうか?

交通事故に遭った場合,相手方の保険会社と示談交渉を行うことになります。

しかしながら,相手方の保険会社からの提示がとても納得できるものではない場合や,平行線になってしまった場合,弁護士を立てないと交渉が先に進まなくなってしまうということがよくあります。

このときに,あると大変助かるのが弁護士費用特約です。

弁護士に支払う法律相談料,着手金,報酬金などをすべて保険会社が支払ってくれます。

この弁護士費用特約は,車両保険に付ける場合が多いですが,車両保険に付けていなくても,火災保険,生命保険,傷害保険に付いている場合もあります。また,ご本人だけでなく,同居の家族が弁護士費用特約付きの保険に入っていた場合も,弁護士費用特約を利用することができます。万一事故に遭われてしまった際,ご自身の車両保険に弁護士費用特約が付いているかを確認するとともに,同居の家族の保険についても確認してみてください。

また,今後はご自身の車両保険には弁護士費用特約を付けるようにされるとよいかと思います。

誰でも,いつ交通事故に遭うかは予測できませんので。

弁護士法人心は,交通事故の法律相談を随時承っております。交通事故に遭われた方は,当法人までお気軽にご相談ください。