高次脳機能障害と成年後見等

名古屋で交通事故案件を取り扱っている弁護士の青山です。

高次脳機能障害が残ってしまった被害者の方からのご相談は非常に多いです。

その際に気を付けることは、被害者の方の判断能力です。

判断能力があまりにも低下している場合は、被害者の方自身が弁護士との契約や示談内容などを理解できないため、成年後見人などを付けなければご依頼を受けることができないこともあります。

この場合は、成年後見開始の審判の申し立て等をして、成年後見人からご依頼を受ける、という形で示談交渉等を行います。

契約の途中で判断能力に問題がありそうなことが判明した場合にも、成年後見の申し立てをご提案し、改めて成年後見人から、ご依頼を受けます。

このようにしなければ、後々誰かから示談内容について疑義を出され、本人が判断能力がない状態で示談したとして、示談の無効を主張されたりするリスクも0ではないからです。

成年後見人を立てる必要がある場合、家庭裁判所への後見開始の審判の申し立てが必要ですが、被害者やそのご家族の方がやるとなると、難しいですし負担も大きいです。

そこで、交通事故の損害賠償と併せ、後見開始の審判の申し立てもご依頼いただくことが可能です。

一度ご相談ください。