名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
交通事故の被害者から、治療費は、いつまで交通事故の加害者側に支払ってもらえるのでしょうか?という質問を受けることが良くあります。
この点,治るまで(自分が治ったと感じられるまで)支払ってもらえるのが望ましいですが、現実は必ずしもそうはなっておりません。
症状が続く限り、加害者側に治療費を永遠に支払ってもらえるわけではなく,これ以上治療しても改善の可能性がなく「症状固定」と判断された場合、症状固定以降の治療費は、原則として、加害者側が支払う必要はなくなります。
そこで、保険会社などは、事故からある程度時間が経過すると、「症状固定」になったと主張して治療費の支払いを打ち切ることもあります。
ここで注意したいのは、保険会社の打ち切り=症状固定ではない場合もあるということです。
症状固定になったか否かは、事故内容や症状、治療経過等の諸般の事情を考慮して、医師の意見を踏まえて決められるべきもので、保険会社が一方的に決定できるものではありません。
未だ症状改善の可能性があるのであれば,症状固定には至っていない可能性があります。、
この場合は、打ち切り以降の治療費は被害者が一旦立て替えることとなりますが、後に加害者側に請求すれば支払われる場合があります。
ただ、保険会社も一度打ち切っている以上、打ち切り以降の治療費の請求には保険会社も簡単には応じてくれませんので、治療費の支払いを打ち切られ、納得ができない場合は一度弁護士にご相談ください。