お盆

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

今年は、6月頃から猛暑日が続き、暑さで長らく苦しんでいる感覚があります。

さて、夏休みの時期に入っております。

今年は、コロナが流行してから初めて、緊急事態宣言や蔓延防止措置等の行動制限が出ていない夏となりました。

旅行や遠出を計画していらっしゃるかたも多いのではないでしょうか。

コロナ感染数は過去1番で、20万人越えの毎日が続いておりますので、感染対策は万全にした上で、楽しい夏休み、お盆を過ごしたいですね。

お盆と言えば、帰省や遠出などで車の運転をする機会が増え、「交通事故に遭った」という新規の交通事故法律相談が増加する時期でもあります。

皆様、帰省や遠出の際にはせっかくの規制や遠出を台無しにしないためにも、交通事故には細心の注意を払ってください。

万が一、事故に遭ってしまった場合には、すぐに医療機関を受診しましょう。

旅行先でまだ何日か滞在する予定がある場合は、帰省してから通院しようとすると、事故から日数が空いてしまい、怪我と事故との因果関係が否定される可能性も無くはないです。

このような場合は、旅行先で一旦、現地の医療機関を受診しましょう。

また、警察にも診断書を提出し、人身事故扱いにしておく方が無難です。

自身にもそれなりに過失がある場合は、人身事故にすることで罰金等の刑事処分や免許の減点等のリスクもありますが、自身が被害者であれば、このような心配は通常ありません。

事故には気を付けつつ、楽しい夏休みやお盆をお過ごしください。

そして、万が一事故に遭われた際には、私までご相談ください。

侮辱罪が厳罰化されました。

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

2022年7月7日、侮辱罪を厳罰化した改正刑法が施行されました。

改正前の侮辱罪に関する刑法231条は、「拘留又は科料に処する」と定めていました。

拘留とは、1日以上30日未満として刑事施設に身体を拘束することです。

また、科料は1000円以上1万円未満のペナルティーとしての金銭支払いです。

これを見ても分かるとおり、侮辱罪は刑法の中でも極めて軽い法定刑でした。

しかしながら、近年のインターネットやSNSでの誹謗中傷により、自殺をする方が出たり、タレントや著名人が日常的に被害にあう等、インターネット等による誹謗中傷の問題は深刻化していました。

それを受け、今回の厳罰化に至りました。

今回の改正で、侮辱罪の法定刑は、上記の拘留及び科料に加えて1年以下の懲役または禁錮、もしくは30万円以下の罰金となりました。

改正前と比べ、相当に厳罰化されたことが分かります。

また、今後は、このような侮辱行為に対し、民事での損害賠償請求も増加していくでしょう。

改正前の侮辱罪が制定されたのは明治時代であり、不特定多数の人が目にし情報の永続性もあるインターネットがある現代とは、侮辱行為のもたらすダメージが全く違います。

今回の刑法改正で、法的規制がようやく時代に追いついてきたと言われており、今後はツイッター等での発言の際も、以前にも増して注意を要することになりそうです。

 

コロナ対応に関する裁判例

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

コロナの感染者も徐々に落ち着きつつある今日この頃ですが、5月に東京地裁で注目すべき判決が出ました。

新型コロナウイルスに対応するための改正特別措置法に基づき、2021年1月に出された緊急事態宣言の際、東京都から午後8時までの時短営業の要請を受けたが拒否したことを理由に、飲食チェーン店が東京都から時短命令を受けました。

この時短命令が営業の自由を保障した憲法に違反するとして、飲食チェーン店を経営する会社が東京都に損害賠償を求めたのが上記の裁判です。

この点、損害賠償が認められるためには、上記の時短命令が「違法」で、かつ、東京都に「故意」または「過失」が認められなければなりませんが、上記の判決は、都が時短命令を出した時点での諸事情を考慮して、特に必要があると認められないにもかかわらず出された命令であるとして、「違法」であると認めました。

もっとも、専門家で構成される当時の都のコロナ対策審議会でも命令が必要だとされていたことや、非常事態であり先例がなかった点などを考慮して、都が時短命令が必要だと判断してもやむを得なかったとして、「過失」がないと判断し、賠償は認められませんでした。

コロナ禍という前例のない非常事態で出された様々な措置や処分の適法性・妥当性について、コロナ禍が就職に向かいつつある中、今後このような裁判例等が増えていくと思われます。

注目したいと思います。

高次脳機能障害に注意

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

今年もゴールデンウイークがありましたが、例年ゴールデンウイーク明けは交通事故の相談が増えます。

車で遠出の機会が増えるからだと思われますが、交通事故にはくれぐれも注意しましょう。

さて、前にもブログで書いたことがあるかもしれまんせんが、交通事故に遭い、頭に強い衝撃を受けた場合は高次脳機能障害に注意です。

高次脳機能障害は、脳に残った障害です。

外から見てわかる身体的な障害があるわけではないのすが、脳に障害が残った結果、理解力や集中力、記憶力の低下や、性格の変化などを引き起こします。

症状の程度は様々で、明らかな人格の変化が見受けられる場合もありますし、よくよく注意しなければわからないこともあります。

そのため、交通事故で頭に強い衝撃を受けた場合、被害者の家族や職場、学校等の周囲の方々は、被害者の普段の様子を注意深く見守る必要があります。

被害者が前よりも怒りっぽくなった、集中力が続かなくなった、周囲の人間とよく衝突するようになった、忘れっぽくなった等の症状がある場合には高次脳機能障害の可能性があります。

高次脳機能障害は難しい症状で、まれに医師でも気付かないことがあります。

高次脳機能障害が残った場合、自賠責保険で適切な後遺障害等級が認定されれば、適切な賠償金が支払われます。

認定される等級によって、賠償金が大きく変わってきます。

名古屋で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまったか、あるいは高次脳機能障害が疑われる場合は、一度私までご相談ください。

成年年齢が改正されました

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が2022年4月1日から施行されました。

これまで20歳が成年年齢とされていましたが、選挙への参加その他の場面で18歳、19歳の若者も成人として扱うことが適当ではないかという声があがっていたことも踏まえ、明治時代以降の20歳という成年年齢が今回改正されました。

これにより、2022年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の方は、その日に成年に達することになります。2004年4月2日生まれ以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。

成年年齢の引き下げにより、18~20歳の方は、単独でできることが増えます。

たとえば、親の同意を得ずに様々な契約をすることができるようになります。

アパートを借りる、クレジットカードを作成する等の契約は、自分でできるようになります。

携帯電話も自分で購入することができるようになります。

10年有効パスポートの取得等も可能になります。

他方で、成年年齢が引き下げられても、お酒やたばこに関する年齢制限は変わりません。

また、公営のギャンブル等も20歳未満ではできません。

その他には、成人式を20歳の方を対象にするのか、18歳の方を対象にするのか等、今後の要検討事項もあるようです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紛セか訴訟か?

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

「紛セ」のことはご存じでしょうか。

交通事故に遭い、相手方と話し合いがつかない場合には、訴訟を起こすことが考えられますが、訴訟は時間がかかります。

そこで、早期解決のために裁判外の紛争処理手続であるADR手続があり、その中の代表的なものに、交通事故紛争処理センターによるあっ旋手続があります。

交通事故紛争処理センターは略して「紛セ」と呼ばれます。

紛セの手続は、数回の期日で手続きを終了することを念頭においておりますので、訴訟に比べ大幅に時間を短縮できます。

その分、紛セにはなじまないケースもあります。

時間を要する証人尋問等を要するケースは紛セになじみませんし、お互いの主張が真っ向から対立し合意に達する見込みがないケースも紛セになじみません。

合意に達しなければ、結局紛セでの審理は打ち切られ、訴訟に移行せざるを得なくなるからです。

従って、証人尋問が必要であったり、合意に達する見込みが少ないケースは、最初から訴訟を起こしたほうが良いと言えます。

具体的には、過失割合は争いが無く、治療費の支払いも保険会社から済んでおり、休業損害や慰謝料額等のみ折り合いがつかないケースであれば、紛セでの解決になじむことが多いです。

他方、双方の主張する事故状況及び過失割合が真っ向から対立し、ドライブレコーダー等もなく、証人尋問や検証等を行わざるを得ないケースであれば、訴訟のほうがなじむと言えます。

 

事故の加害者が任意保険に加入していなかったら

名古屋で交通事故を中心に扱っている弁護士の青山です。

交通事故に関する相談は日々多数受けておりますが、加害者が任意保険に加入していなかった事例が意外と多いです。

この場合、治療費の支払い等はどのようにすればよいのでしょうか?

いくつか手段はありますが、大きく言うと次のものが考えられます。

1 自賠責保険への被害者請求

任意保険がない場合、相手方の自賠責保険に直接治療費等の支払いを請求することができます。

ただし,傷害については上限が120万円です。

また,相手方の任意保険会社が治療費の支払いをしてくれる場合は,保険会社が病院等へ直接治療費を支払うため,被害者が一時的に立て替える必要はございませんが,自賠責保険を使う場合は,一旦被害者が治療費等を立て替える必要があります。

2 健康保険

交通事故の治療でも健康保険を使うことが出来ます。

相手方の任意保険会社が治療費の支払いをしてくれない等の場合,一旦は自身で治療費を立て替えることとなりますが,健康保険を使用する場合は3割負担で治療を受けることが出来ます。

ただし,「第三者行為災害の届出」を出す必要がございます。

3 労災

仕事中の事故あるいは通勤途中の事故の場合,労災保険を使用することができます。

労災を使用できるのであれば,相手方の任意保険会社が治療費を支払ってくれない,あるいは休業損害を支払ってくれないという場合であっても,労災からこれらの支払いを受けることが出来ます(なお,労災でも休業補償は支払われますが,収入の60%に限られます)。

4 人身傷害保険

ご自身の自動車保険等についていることが多いです。

人身傷害保険は、相手方に任意保険がない場合,病院等に直接治療費の支払いをしてくれます。

ですので,ご自身で治療費を立て替える必要はありません。

また,人身傷害保険は,保険会社の定めた上限はありますが,自身に過失があるかは問わずに支払われます(慰謝料,休業損害等も額は限られますが支払われます)。

最近では,ほとんどの車両保険に付帯されているのが人身傷害保険です。

弁護士としても,人身傷害保険への加入は非常にお薦めです。

名古屋で交通事故で弁護士をお探しの方はこちら

新年

新年あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

当事務所は年明け1月4日から業務を開始いたしました。

新規のご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

ムチウチと後遺障害

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

交通事故でムチウチとなり、長期間治療したにもかかわらず症状が残ってしまった場合、自賠責保険に後遺障害の申請をする場合があります。

ただ、このムチウチでの後遺障害の獲得は非常に難しく、非該当という結果であることも非常に多いのですが、非該当という結果に対しては異議申し立てができます。

この異議申し立てによって結果が変わる、すなわち、後遺障害があると認定される場合も、中にはございます。

ムチウチで後遺障害を申請し、非該当という結果だった場合、納得ができなければ、一度ご相談ください。

治療費の打ち切りと症状固定

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

交通事故の被害者から、治療費は、いつまで交通事故の加害者側に支払ってもらえるのでしょうか?という質問を受けることが良くあります。

この点,治るまで(自分が治ったと感じられるまで)支払ってもらえるのが望ましいですが、現実は必ずしもそうはなっておりません。

症状が続く限り、加害者側に治療費を永遠に支払ってもらえるわけではなく,これ以上治療しても改善の可能性がなく「症状固定」と判断された場合、症状固定以降の治療費は、原則として、加害者側が支払う必要はなくなります。

そこで、保険会社などは、事故からある程度時間が経過すると、「症状固定」になったと主張して治療費の支払いを打ち切ることもあります。

ここで注意したいのは、保険会社の打ち切り=症状固定ではない場合もあるということです。

症状固定になったか否かは、事故内容や症状、治療経過等の諸般の事情を考慮して、医師の意見を踏まえて決められるべきもので、保険会社が一方的に決定できるものではありません。

未だ症状改善の可能性があるのであれば,症状固定には至っていない可能性があります。、

この場合は、打ち切り以降の治療費は被害者が一旦立て替えることとなりますが、後に加害者側に請求すれば支払われる場合があります。

ただ、保険会社も一度打ち切っている以上、打ち切り以降の治療費の請求には保険会社も簡単には応じてくれませんので、治療費の支払いを打ち切られ、納得ができない場合は一度弁護士にご相談ください。

 

 

示談をする前にご相談ください

弁護士の青山です。名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っています。

おかげさまで、多数の交通事故の新規ご相談をいただいております。

交通事故に遭われた皆様、治療が終了したら、示談前に必ずご相談ください。

加害者側から提示された金額でそのまま示談してしまうと、不当に低い金額で示談をすることとなり、損をしている場合があります。

示談金のチェックは無料で行っておりますので、是非、お気軽にご相談ください。

コロナも9~10月にかけて感染者が減少傾向にありますので、外出の機会も増えてくると思います。

お出かけの際は交通事故にお気を付けください。

ワクチン接種

名古屋で交通事故案件を中心に扱っている弁護士の青山です。

先日、コロナワクチンの2回目の接種が終了しました。副反応はありましたが、一般的なものでした。

9月中旬の現在、毎日何千人もの感染者が出ておりますが、徐々に減少している傾向にあるようです。

交通事故の相談は電話でお受けすることもできますので、感染が心配で外出を躊躇してしまう方も、一度お電話ください。

 

軽微事故と弁護士への相談

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

今年の夏も暑さが厳しいですね。

名古屋は7月末~8月に入り、連日35度以上の異常な暑さが続いています。

先日、東京オリンピックも終了しました。

コロナの第5波が来ているといわれている中で開催されましたが、開催の是非をめぐっては賛否両論あり、私自身も感染の拡大を危惧する気持ちはありましたが、やはり、実際にスポーツを見ると何度も感動させられたことは否定できません。

日本人のメダルラッシュはすごかったですね。

私は個人的に男子バスケットボールを応援しておりましたが、残念ながら予選突破なりませんでした。

しかし、選手の気持ちが伝わってくる試合ばかりで、2019年に開催されたバスケットボールのワールドカップの頃と比べると、素人目に見ても、日本チームが確実にレベルアップしているのを感じました。

さて、私は、猛暑に夏バテしそうになっておりますが、交通事故の新規相談は随時受付中です。

私が日ごろよく感じるのは、軽い交通事故だった場合、「このくらいの事故で弁護士に依頼してもいいのか?」と悩む方が意外と多いということです。

確かに、あまりに軽い事故ですと、人損(例えば、慰謝料の増額交渉)ではあまりお役に立てないこともあります。

しかし、その判断もご自身でするのは難しいと思いますので、「弁護士が入ることでプラスになる可能性があるのか」だけでも一度ご相談ください。

また、軽い事故でも、物損の過失割合の交渉等であれば、弁護士がお力添えできる場合もあります。そして、弁護士費用特約にご加入であれば、弁護士費用も気にする必要がありません。このような場合も、一度ご相談下さい。

暑さとコロナに負けず、弁護士業務に励んでいきます。

 

自転車利用者も損害賠償保険に加入しましょう

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

前回の記事で、自転車事故に関することを書きました。

最近では、自転車事故を起こした加害者に対し、高額の損害賠償を命ずる判決も多く出ております。

中には、一億円近くの損害賠償義務を認めた判決もあるくらいです。

自転車も法律上は車と同様に扱われるため、自転車に乗って道路を走行する際には、車の運転者と同様の義務を負いますし、事故を起こした場合には被害者に対して損害賠償責任を負います。

しかしながら、加害者である自転車利用者が損害賠償保険に加入していなければ、加害者が高額の賠償金を支払うことができず、被害者が泣き寝入りするケースも少なくありませんでした。

このような流れを受けて、最近では自転車損害賠償保険への加入を義務付ける自治体が増えてきています。

名古屋市でも、平成29年から条例により、自転車損害賠償保険の加入が義務化されました。

自転車に乗る場合、万が一事故を起こしてしまった場合に備え、自分のためにも相手のためにも、自転車損害賠償保険に加入したほうがよいでしょう。

ここでいう自転車損害賠償保険には、自転車向け保険のほか、自動車保険や火災保険の特約、会社等の団体保険など様々な種類があります。

また、万が一、自転車事故の被害を受けた場合、加害者側と示談する前に、一度弁護士に相談したほうが良いです。

弁護士として、示談金額が適切か否かアドバイスるすることが可能です。

 

 

自転車事故でのご相談

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

名古屋近辺で、自転車に乗っている際に事故に遭ったことで、ご相談をいただくことがしばしばあります。

その際によく話題に上るのが、「過失割合で揉めている」ということです。

自転車は、過失割合において、徒歩と四輪車の中間的な扱いをされることが多いです。

ただし、自転車も道路交通法上は軽車両とされ、あくまで車両として扱われるため、徒歩の場合と比べ、自転車運転者にも過失が認められる場合が多くなります。

自転車事故の場合も、過失割合を決めるにあたっては、「別冊 判例タイムズ 38」が利用されることが多いです。

判例タイムズはあくまで目安ですので、絶対の基準というわけではありませんが、交通事故の過失割合を検討する際、裁判官、弁護士、保険会社等は非常によく用いるものであり、重視されております。

過失割合で揉めることが多い事例としては、自転車と4輪車・単車との事故であり、信号機がない交差点における事故の場合です。

この場合、同幅員の交差点の場合、基本が自転車20:自動車80、であるものの、自転車のほうが広い道路である場合、自転車のほうが狭い道路である場合、自動車側に一時停止規制がある場合、4輪車側に一時知識性がある場合、一方が優先道路である場合、一方に一方通行違反がある場合等で変わってきます。

また、歩行者と自転車との事故の場合、基本的には歩行者が被害者と考えられ、自転車が全面的な過失を負うか、自転車の過失のほうが多く問われる場合が多くなっております。

過失割合で揉めた際には、一度弁護士に相談していただくのも良いと思います。

新事務所オープン情報

GWも明けました。

弁護士法人心の新事務所情報をお伝えします。

まずは、弁護士法人心東海法律事務所!

こちらは、旧弁護士法人心名古屋みなと法律事務所が、イオンモール名古屋みなとが閉店したことに伴い、移転した事務所となります。

弁護士法人心東海法律事務所は名鉄太田川駅から徒歩1分の便利な立地にあります。

旧名古屋みなと事務所とも比較的近い場所にございますので、旧名古屋みなと法律事務所にご相談をお考えだった方は、是非東海法律事務所にご相談ください。

弁護士法人心東海法律事務所の詳細はこちら

続いて、大阪法律事務所!

関西地区では、京都法律事務所に続き2店舗目となります。

これまでも、関西地区のお客様はいらっしゃるのですが、東海地区、関東地区に加えて、関西地区にも事務所が増えたことで、関西にお住いの方にも弁護士法人心の法的サービスをますます拡充できるものと思います。

大阪法律事務所の所在地は、大阪駅 徒歩5分、北新地駅徒歩1分、東梅田駅徒歩2分の便利な立地です。

大阪及び関西地区の方、弁護士にご相談をお考えの際は、ぜひ、弁護士法人心大阪法律事務所にご相談を!

弁護士法人心大阪法律事務所の詳細はこちら

なお、私は引き続き名古屋にて交通事故被害者様のサポートをしていきたいと思います。

交通事故で治療中に別の事故に遭ってしまったら

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

今年は、例年に比べて春の訪れを早く感じます。

桜が満開になるもの早かったです。

コロナさえなければお花見を楽しむことができたのに・・・と考えてしまう方も多いのではないでしょうか。

最近の感染状況をみても、まだまだ外食や宴会は控えないといけないですね。

 

さて、交通事故の治療中に別の事故に遭ってしまったとのご相談いただくことがあります。

度重なる不運で、本当にお気の毒ですが、この場合には相手方保険会社の対応等で気を付けていただかなければならないことがあります。

先発事故での傷害と、後発事故の傷害の内容が全く別でない限り、通常ですと、先発事故と後発事故が相まって(より重くなった)傷害を負ったという関係にあるといえます。

このような場合、訴訟となれば、後発事故以降に発生する治療費、交通費、休業損害、慰謝料等については、先発事故と後発事故の寄与の度合いを決め、先発事故の加害者と後発事故の加害者(ないし保険会社)で賠償を案分するということになります。

ただ、実際には、訴訟まで至らないことの方が多いです。

訴訟に至らない場合は、実務上、先発事故の発生から後発事故の発生までの治療費、交通費、休業損害、慰謝料等は先発事故の保険会社が支払い、後発事故後の治療費、交通費、休業損害、慰謝料等は後発事故の保険会社が支払うという取扱いが慣行となっています。

ここで、注意していただきたいのは、後発事故が起こった時点で、後発事故で全く別の傷害を負ったのか、全く別ではなく先発事故の傷害がひどくなったものなのか、医師の診断を受け、先発事故と後発事故の両保険会社にそれぞれ別事故の存在を申告し、両保険会社間で後発事故後の治療費等をどちらが負担していくのかを協議してもらうことが必要であるということです。

これをせずにいると、同一部位の傷害について2つの保険会社から2重に治療費等の支払いを受ける場合も生じ、後々保険会社とトラブルになります。

 

また、後発事故以降の治療費は後発事故の保険会社が負担していくこととなった場合、先発事故の保険会社からは後発事故の治療終了を待たず、早急に示談を求められることがあります。

この場合は、すぐに示談をしてしまうのは好ましくありません。

なぜなら、後発事故の保険会社から、先発事故の寄与の度合いが大きい等を理由に十分な賠償金の支払いを受けられない場合もあり、その場合に先発事故で既に示談をしてしまっていると、それ以上の請求を先発事故の保険会社にできなくなってしまうからです。

ですので、必ず後発事故の治療が終わってから、先発事故と後発事故の示談交渉は同時に行うことが大事です。

交通事故の治療中に別の事故に遭ってしまった場合のご相談も受け付けておりますので、一度ご相談下さい。

新事務所オープン!

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っております、弁護士の青山です。

弁護士法人心で新事務所が続々オープンしております!

まずは、横浜法律事務所!

弁護士法人心横浜法律事務所の詳細はこちらへ

横浜駅きた東口Aを出て、徒歩3分のアクセス便利な立地です。

横浜で弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人心横浜法律事務所にご相談ください。

次に、京都法律事務所!

弁護士法人心京都法律事務所の詳細はこちらへ

京都駅 出入口9を出て、徒歩3分の好立地です。

関西方面にも進出いたしました。

京都及びその近辺で弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人心京都法律事務所にご相談ください。

おかげさまで、関東、中部、関西と主要都市を網羅しつつあります。

当法人を頼ってくださる依頼者様のおかげです。

今後も、弁護士法人心をよろしくお願いいたします!

話は変わりますが、新しく自動車の購入をされた場合、あるいは、自動車保険の更新をする場合、弁護士費用特約はつけておられますか?

弁護士費用特約も数年前に比べ、かなり普及してきたように思います。

弁護士費用特約を付けていれば、万一事故に遭われた際、弁護士費用を保険会社が支払ってくれます。

また、弁護士費用特約を使用しても、次年度以降の保険料が上がる等のデメリットはありません。

事故は、どれだけ気を付けていても起こり得るものです。

後ろから追突を受けるなどの完全な貰い事故もあります。

このような万一の際、安心して弁護士に依頼できるよう、弁護士費用特約を付けていただくことをお勧めいたします。

非接触の事故

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っています、弁護士の青山です。

先日、自動車と自転車との非接触の事故があり、自動車の運転手が警察への報告や救護措置などをとらず、現場から立ち去ったことのニュースがありました。

自動車とバイクや自転車、その運転者が直接接触はしていないものの、自転車やバイクの運転者が衝突を回避するために転倒する等した場合でも、あくまで交通事故ですから、自動車の運転者は警察への報告、被害者の救護等を行わなければなりません。

これを怠った場合は、ひき逃げ(道路交通法違反)となります。

他方、非接触事故の場合は、過失割合で揉めることが多いです。

加害者側の保険会社から、「被害者側が転倒したから怪我をしたので、過失割合は5分5分だといわれた」等の相談を受けることがあります。

確かに、通常の過失割合よりも、被害者側に1~2割過失がプラスされることはありますが、被害者側としては、転倒が避けられなかったのであれば、安易に相手方からいわれるままの過失割合で示談すべきではありませんので、しっかりと交渉しましょう。

ところで、1月に入り、また緊急事態宣言が出されました。

これを受け、交渉相手である保険会社の在宅勤務等がより加速され、裁判でも現在決まっている裁判期日を予定どおり実行すべきか裁判所と検討中のものがある等、弁護士の業務にも少し影響が出ております。

依頼者様にはなるべくご迷惑をおかけしないよう、弁護士業務を進めてまいります。

皆様が健康でありますように。

持続化給付金に関する裁判例

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている、弁護士の青山です。

新型コロナウイルス関連で、最近、注目すべき裁判例が出ました。

新型コロナウイルス対策で、中小企業や個人事業主に対して給付されたいわゆる持続化給付金が、差し押さえの対象とならないと判示された裁判例です。

持続化給付金は、令和2年5月1日から申請が開始され、新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少した法人や個人事業主を対象に、法人の場合は最大200万円、個人事業主の場合は最大100万円支給されるというものです。

この裁判例の事案では、個人事業主の女性が、持続化給付金の交付として、国から自分の口座に100万円の送金を受けたのに対し、消費者金融が同口座の100万円を差し押えたというものです。

これに対し、某地方裁判所は、持続化給付金の差押を禁じる法律はないが、持続化給付金は事業の再起の糧にすることが目的で、個人事業自身がこの持続化給付金を確保できなければ持続化給付金の目的を実現することが困難であるとして、差押えを禁止する決定を出しました。

なお、法人や個人事業主等に限らず、世帯主に対し家族1名につき一律10万円が支給される特別定額給付金には差押えを禁じる法律がありましたが、持続化給付金にはなかったため、司法判断が先行しました。

この裁判例は、評価されているようです。

もともと、債務者の生活上必要不可欠な財産や一定額以内の現金等は、民事執行法により差押えが禁止されております。

持続化給付金も、コロナの影響で売り上げが下がった事業者にとって、事業の継続の上で欠くことのできない財産と評価しうるということでしょう。

私自身も、この裁判例は合理的なものだと思います。