自転車と歩行者の事故

名古屋で交通事故案件を担当している弁護士の青山です。

おかげさまで、交通事故の新規相談を日常的に多数いただいております。

そのような中で、自転車と歩行者との事故で、歩行者にも過失割合が認められるのか?というご相談をいただくことがあります。

道路交通法上も自転車は軽車両として扱われていること、道路上では「歩行者優先」という認識が根強いことなどから、歩行者には基本的に過失が認められず、歩行者は損害賠償義務を負わないとも考えられがちです。

この点、歩行者が青信号で横断歩道を渡っている際の事故であれば、歩行者には過失割合は認められません。

もっとも、歩行者にも一定の過失が認められる場合があり、その場合は自転車に乗車していた方から歩行者への損害賠償が認められます。

例えば、横断歩道を黄色ないし赤色で横断中の歩行者には10~60%の幅はありますが、過失が認められます。

また、横断歩道があるにもかかわらず横断歩道の手前で横断を開始した場合も、信号色に応じて歩行者にも10%~80%程度の過失が認められます。

更に、歩行者が横断歩道が無い場所で横断中に自転車と衝突した場合にも、歩行者に一定程度で過失割合が認められる傾向にあります。

最近では、歩行者がスマートフォンを見ながら歩行していた場合に過失割合上考慮されないかというご相談もあります。

状況によっては歩行者側に過失割合が加算修正されることもあるでしょう。

このように、歩行者であれば過失がないと扱われるわけでは必ずしもありませんので、注意が必要です。