政府保障事業について

名古屋で交通事故案件を取り扱っている弁護士の青山です。

交通事故の相手方が無保険だった場合,治療費や休業補償,慰謝料等はだれが支払ってくれるのでしょうか。

少なくとも車を運転するのであれば自賠責保険に入ることは義務ですが,自賠責保険すら入っていない場合を想定しています。

相手方が保険に入っていないのであれば,相手方本人から支払ってもらうのが本筋ですが,保険に入っていない方が自分自身で十分な賠償ができるほどの資力があるとは考えにくいところがあります。

この場合,最終手段として,政府保障事業があります。

全く救済を受けられない被害者が存在してしまっては,被害者の保護を図るという自賠責法の目的を達成することはできなくなってしまいますので,政府が自動車損害賠償保障事業を行うことで交通事故の被害者を保護しようとするものです。

交通事故の相手方が無保険車であった場合,盗難車であった場合,ひき逃げ事故で相手方が判明していない場合等が政府保障事業の保障対象となります。

保障内容は,自賠責保険と基本的に同一となります。

ただし,健康保険や労災など,他の保険による補償が受けられるのであれば,他の保険を使用することが前提となり,他の保険では填補されない部分について補填されるものとなります。

また,被害者救済のため,一般の損害賠償のような過失相殺は行わず,自賠責保険と同様,被害者に重大な過失があった場合のみ一定の減額がなされます(平成19年4月1日以降の事故の場合)。

政府保障事業は,自賠責保険を取り扱っている国内の各損害保険会社等が政府から委託を受け運営されております。

政府保障事業についてのお問い合わせは,各保険会社にお問い合わせください。

過失割合がゼロになる場合

名古屋で交通事故を中心に取り扱っております,弁護士の青山です。

前回までの記事で,過失割合の話をしてきました。今回も過失割合の話をしたいと思います。

交通事故において,完全なもらい事故,すなわち,被害者の過失が0になるのはどのような場合でしょうか。

4輪車対4輪車の事故の場合を念頭に置きます。

⑴ 追突事故

追突事故の場合,基本的に被追突車両には過失がありません。後方から衝突される車両に基本的に落ち度はなく,追突車両の一方的な過失によって事故が起こったと考えられるためです。

ただし,この被追突車両が,危険を防止するためにやむを得ない場合でないのにもかかわらず,急ブレーキをかけ,又は速度を急激に落としたなどの事情がある場合には,被追突車両にも多少の過失が認められる場合があります。

また,駐停車車両への追突の場合,被追突車両が駐停車禁止場所に駐停車していたなどの場合には,被追突車両にも一定の過失が認められる場合があります。

⑵ 信号無視

交差点での出会い頭の衝突事故において,一方が青信号で直進のため進入し,他方が赤信号で直進のため進入した場合,青信号で進入した車両は基本的に過失はありません。

右折信号に従って右折しようとした右折車両と,赤信号で直進しようとした車両の場合も,基本的に右折車両に過失がない点は同様です。

ただし,青信号で進入した車両が,交差点に進入するに際して前後左右の通常の確認すら怠った場合や信号違反車発見後,容易に衝突を回避できるのにもかかわらず回避行動を怠った場合や,赤信号進入車両が明らかに先に交差点に進入していた場合などは,青信号で進入した車両にも多少の過失が認められる場合があるとされています。

⑶ センターラインオーバー

対向車両がセンターラインをオーバーして衝突された場合,被衝突車両には基本的に過失はありません。

ただし,センターラインオーバーをした車両が,追い越しが禁止されていない場所において,他車追い越し中の事故である場合は,被衝突車両にも多少の過失が認められる場合があります。

交通事故の過失割合についてはこちらもご覧ください。

出合い頭の事故

前回の記事の続きとなりますが,過失割合が問題となる事例で多いのは,交差点での出合い頭の事故です。

この場合,判例タイムズでは,

 

1 信号機がある場合

一方が青信号,もう一方が赤信号の場合,青0,赤100,一方が黄信号,もう一方が赤信号の場合,黄20,赤80,赤信号同士の場合,50対50が基本とされております。

このような基本の過失割合が定められ,具体的な事案ごとに一方が明らかに交差点に先に入っていたか,赤信号直前の進入ではないか,その他著しい過失や重大な過失がないか等を考慮して修正がなされることがあります。

2 信号機がない場合

一方が優先道路である場合は,優先道路を通行した車両が10,一方に一時停止違反がある場合は一時停止違反をした車両の減速や一時停止をしたか否かによって一時停止違反車両に60~90,一方通行違反がある車両に80等が基本とされております。

単純に,これらの類型のいずれに該当するのかを判断すればよいというふうに考えそうですが,実はそう簡単な話ではありません。

どの類型に該当するのか,またはその類型の修正要素に該当するのかを巡って争いが起こることが非常に多いのです。

例えば,減速の有無が明らかではないため争いになる場合や,重大な過失や著しい過失が認められるかをめぐって争いになる場合などです。

このような場合は,類似の事例の裁判例をあたる等して,事案ごとに交渉するしかありません。

過失割合で争いになっている場合は,一度弁護士にご相談するのも一つかと思います。

交通事故の過失割合についてはこちらもご覧ください。

過失割合

交差点での出会い頭の事故等,動いている車同士の事故の場合は過失割合が問題となります。

過失割合は,通称判例タイムズと呼ばれる書籍を参考にして判断されることが多いです。

判例タイムズは,東京地裁民事交通訴訟研究会が監修したものであり,過去の裁判例等を

素材に事故状況を類型化し(かなり詳細に類型化されています),過失割合の目安を定め

ているものです。各類型ごとに基本の過失割合が定められております。

もちろん,この判例タイムズ記載の過失割合はあくまで目安ですので,具体的な事案によ

っては判例タイムズとは異なる過失割合が認定されるケースもあります。

また,具体的な事案ごとに基本的な過失割合だけではなく修正要素が定められております

が,どのような場合がこの修正要素にあたるのかの判断が明確ではない場合が意外と多い

のです。

例えば,「著しい過失」「重大な過失」は多くの累計で修正要素として記載されておりま

すが,飲酒運転,スマートフォンの操作等,明らかにこれらに該当すると考えられるもの

の,「著しい過失」「重大な過失」にあたるのかの判断が難しいケースもあります。

このような場合は,過去の裁判例などをつぶさに分析することが必要となります。

つづく

 

現場を見る重要性

最近,弁護士として,事件現場を見る重要性をよく実感します。

交通事故はもちろんですが,刑事弁護,その他の事件でも同様です。

交通事故において事故状況に争いがある場合,刑事記録(実況見分調書)や保険会社が作成したレポート,Googlemap等の資料で,必ずしも現場を見に行かなくても過失割合を判断できる場合が多いです。

しかし,事故現場を見ると,

「こんな障害物があったのか。これではこちらからの見通しは相

当悪いな。」

「この道は思いのほか狭いな。相当な減速が求められるな。」

といった具合に,資料だけではわからなかった新たな発見があることも多いのです。

そこで,事件内容にもよりますが,現場を見る必要性を感じた場合は,私はなるべく自分自身で現場を見に行くようにしています。

 

 

話は変わりますが,アメリカの弁護士ドラマSUITS(スーツ)の日本版が月9でスタートしました。

私はSUITSのオリジナルであるアメリカ版のほうをDVDで見ており,かなりハマっておりました。

日本版は,ハーヴィー役に織田裕二さん,マイク役に中嶋裕翔さんとなっています。

個人的には,合っている気がしています。

是非見てみてください。

 

急に寒くなってきましたが,風邪をひかないように気を付けましょう。

 

 

 

配置換え

名古屋の弁護士の青山です。

9月末に,弁護士法人心内部で配置換えがありました。

私はこれまで弁護士法人心本部に所属していたのですが,弁護士法人心名古屋駅法律事務所配属となりました。

とはいえ,本部と名古屋駅法律事務所は歩いてすぐの距離ですが(笑)

依頼者様には既にご案内をお送りしておりますが,電話番号,住所等の連絡先が変わりますのでよろしくお願いいたします。

 

話は変わりますが,最近,北川景子さん主演のドラマスペシャル「指定弁護士」が放映されました。

指定弁護士というのは,検察官が不起訴処分にした被疑者に対し,検察審査会が不起訴が不相当との判断を出したときに,検察官役として指定され,被疑者を訴追する役目を負う弁護士のことを言います。

このドラマでは,北川景子さんが指定弁護士として代議士の贈収賄事件に挑むところが描かれていました。

指定弁護士は弁護士の中でも経験することが少なく,私の周囲でも指定弁護士を経験した弁護士は知りません。

しかし,普段弁護士として被疑者を弁護する立場にある弁護士が,反対の被疑者を訴追する立場で仕事をするわけなので,貴重な経験になるのだろうなと思いました。

最近はすっかり秋らしく,涼しくなりましたが,大型台風が連続して発生しています。お出かけの際は台風情報に気を付けたいですね。

弁護士業務とマネーロンダリング

平成30年に入ってから,弁護士が依頼者様から事件の依頼を受けるにあたって,本人確認を徹底することが,日本弁護士連合会から強く要請されるようになりました。

これにより,契約する場合には面談の上身分証明書の提示を受けることや,郵送で契約書の取り交わしをする場合には住民票上の住所に,転送不要郵便にて,依頼者様が受け取ったか否かが確認できる配達証明付きの郵便で送付すること等が要請されるなど,非常に厳しくなりました。

このように本人確認が厳しくなった背景には,弁護士業務がマネー・ロンダリングに悪用されるリスクを減らすことがあります。

マネーロンダリングとは,犯罪等で得られた違法な資金を洗浄することを意味します。

例えば,弁護士が依頼を受けて手続きに要する費用を弁護士の預かり金口座に入金してもらい預かったところ,その後,依頼者から「解決しそうなので弁護士に依頼する必要がなくなった」などといわれ,預かり金の返還を求められる場合です。

この場合,預かった費用が実は違法な資金であり,弁護士の預かり金口座を経由することで,その金銭の出所が不明瞭になり,その結果,弁護士がマネー・ロンダリングに利用されていることになります。

弁護士法人心でも,平成30年に入ってから依頼者様の本人確認を強化しておりますが,これはこのような背景がございますので,ご理解,ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

裁判所で所持品検査が始まりました。

名古屋の弁護士の青山です。

7月に入り、異常な暑さの猛暑日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

名古屋では、連日30度後半、日中は40度も超えるほどの暑さになる日が続いています。

地球の温暖化を肌で感じます。

熱中症による死亡のニュースも例年に増して多く報道されています。

皆様、外出の際はお気をつけ下さい。

私も裁判所に行く時などは、電車の待ち時間で立っているだけでも汗が吹き出してきます。こまめな水分補給を心がけています。

早く正常な気温になってほしいですね,,,,

話は変わりますが、名古屋地方裁判所では、一般の来庁者に対して所持品検査が行われることになりました。

これは、ここ最近、裁判所で法廷内へ刃物が持ち込まれる事件があったり、名古屋では平成30年3月に愛知県弁護士会に刃物を持った男が侵入し職員を脅した事件が発生するなど、裁判所関係の施設も物騒になってきているためと思われます。

裁判所の入口あたりで物々しい検査ゲートが設けられており、来庁者はチェックを受けていました。

弁護士の場合は、弁護士であることの証明書や弁護士バッジの提示で足りますが、一般の傍聴に訪れた方は所持品検査を受けなければ裁判所内に入れませんので、ご注意ください。

 

 

休業損害

交通事故に遭い,通院のため仕事を休まなければならなかった場合,あるいは怪我で仕事ができる体の状態ではなかったため仕事を休んだ場合,その分収入が減少したのであれば,その減少分が休業損害として加害者側からの賠償の対象となります。

なお,有給休暇を当てた場合も休業損害の対象になります。

休業損害が問題となる場合,所得によって算出方法が異なります。

会社員など,雇用主から支払われる給与所得の場合は,雇用先で休業損害証明書(休業日,給与額,給与減額分などを記載する書類)を発行してもらえば,そのとおりに支払われることが多いです。給与所得の場合は,休業損害について争いになることはあまりありません。

事業所得を得ている個人事業主の場合は,事故前年度の確定申告所得額を基準に収入日額を認定し,それに休業日数をかけて休業損害を算出することが多いです。

ただし,事業所得の場合は,収入の減少があったことの証明を厳格に求められ,仕事を休んだとしても収入の減少がない場合は休業損害が否定される場合があり,争いになることが多い気がします。

このような場合は被害者自身で保険会社と適切な交渉をすることが困難でしょう。

このような場合は一度弁護士にご相談ください。

変わる刑事司法

刑事国選弁護人が選任される対象事件が拡大されました。
これまでは,死刑または無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件について,被疑者が勾留されている場合には,被疑者の請求により国選弁護人が選任されておりました。
今回の改正では,被疑者が勾留されている事案であれば,全て,被疑者の請求により国選弁護人が選任されることになりました。
資力のない人でも刑事弁護を受けることができ,弁護士としては望ましいことであると思います。
しかしながら,逮捕段階では未だに国選弁護人は選任されませんので,逮捕直後に被害者に対して迅速に被害弁償し告訴を取り下げてもらうなどの活動はできず,このような場合には私選弁護人を選任する必要があります。
従って,まだ課題は残されていると言ってよいでしょう。

その他にも,司法取引も導入されるようになり,刑事司法は大きく変革の時代を迎えております。

弁護士法人心では,このような変革に対応すべく,事務所内で研修を随時行うなど,知識のアップデートを行っております。

現在,私自身は刑事弁護を担当しておりませんが,弁護士法人心では刑事弁護のご相談も随時受け付けております。

刑事弁護で弁護士をお探しの方は,一度弁護士法人心にご相談ください。

刑事弁護の業務内容についてはこちらをご覧ください。

ADRの利用

相手方保険会社との示談交渉が進まない場合,第三者的機関に裁定を求めることがあります。

その代表的なものが裁判ですが,裁判以外にも,民事調停や,ADR(裁判外紛争解決,Alternative Dispute Resolution)を利用する方法もございます。

交通事故案件で利用することが多いADR機関としては,「公益財団法人交通事故紛争処理センター」(「紛セ」と略されることが多いです)があります。

「紛セ」を利用するメリットとしては次のものがあります。

・申し立て費用が無料であること(ただし,弁護士に依頼する場合の弁護士費用はかかります)。

・裁判を提起すれば1年,長い場合は1年半程度かかることもありますが,裁判に比べ短期間で終了すること(3~6カ月程度が目安となります)。

・基本的には裁判基準に基づいたあっ旋案が提示されるため,示談交渉よりも高額になる可能性があること

デメリット

・あくまで話し合いによる解決が基本であるため,当方の主張が激しく対立する事件には向かないこと。

ただし,当事者の一方があっ旋案に合意しないときは,あっ旋不調となり,当事者のいずれかの申し立てがあれば審査会での審査に移行します。この場合でも,事案の性質によってあっ旋や審査会での採決になじまないと判断されたものについては,訴訟移行の判断がなされて紛セでの手続は終了します。

・自転車事故,後遺障害等級認定等は取り扱っていないこと

これらを踏まえた上で紛セを利用すれば,必ずしも裁判を起こさなくても事件解決が可能かもしれません。

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被害者請求

交通事故の相手方が任意保険に加入していた場合,通常であれば,相手方の任意保険会社が病院等に直接治療費を支払ってくれます(このような対応のことを「一括対応」といいます)。
ところが,相手方(すなわち,加害者本人)に保険を使用する意思がないや,過失割合に争いがある場合などは,相手方が任意保険に加入していたとしても,任意保険会社が対応してくれない場合があります。

また,当初任意保険会社が対応してくれていたとしても,途中で,まだ体の症状が改善していないにもかかわらず,強制的に治療費等の支払いを打ち切られる場合もあります。

任意保険会社が思うように対応してくれないという場合,加害者の加入する自賠責保険に請求するという方法があります。

自賠責保険は強制加入保険であり,傷害の場合は120万円という枠内で支払いがなされまして,任意保険会社が対応しない場合に自賠責保険会社に請求すれば自賠責保険から治療費等が支払われる場合があります。

被害者側から自賠責保険に請求をすることは「被害者請求」,「16条請求」(自動車損害賠償保障法16条に定めがあるため)等と呼ばれます。

ただし,120万円の枠は,任意保険会社も使用しますので,任意保険会社が対応していた時点でこの枠が使い果たされていた場合は,被害者請求することはできません。

また,自賠責も,支払いにあたっては治療の必要性等を判断しますので,自賠責に被害者請求すれば常に認められるわけではありません。

ちなみに,自賠責保険への被害者請求手続を弁護士に依頼することも可能です。一度ご相談ください。

交通事故の治療費の被害者請求については,こちらもご覧ください。

Youtubeと著作権侵害

交通事故に遭った場合,事故直後から適切な方法で通院していなければ,様々な不都合が生じます。治療期間が不当に短くされるおそれ,適切な示談金を獲得できないおそれ等があります。

そこで,概ね次のことにご注意ください。

1 事故直後から病院へ受診し,医師へ自分の症状を正確に伝えましょう。そして,カルテにしっかりと自分の症状を記載してもらいましょう。この,事故直後からというのが大切です。これは,後々痛みが残った場合,当初から伝えていない症状については事故との因果関係がないとして,その部位についての治療費の支払いが認められなくなる可能性があります。また,このような後出しの部位については,仮に後遺障害が残ったとしても,適切な後遺障害が認定されない可能性があります。

2 医師とは,できるだけ話がしやすいような関係性を作っておきましょう。これは,後に保険会社から不当な治療の打ち切り等の打診があった場合,医師から反対の意見を述べてもらうなど,医師を味方につけていることが必要な場合が出てきます。

3 X-Pや,MRI,CTなどの撮影,各種の神経学的検査を受けましょう。これらは,ご自身の体に異常がないかを正確に検査するためには不可欠です。

4 これらに加え,通院の頻度が非常に重要となります。最後の通院から次の通院まで30日程度以上空いた場合,それ以降の治療費は事故と因果関係が不明として支払われないことが多くあります。また,後遺障害の認定の際にも,通院のペースが少ないと,後遺障害が認定されにくくなります。これらの点から,治療中は必ず間隔を空けないように通院しましょう。

弁護士法人心では,事故直後からご相談いただければ,上記のような通院方法に関するアドバイスをさせていただきます。

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いわゆる「評価損」について

依頼者様から,いわゆる「評価損」に関するご相談をよく受けます。

評価損とは,事故に遭った車両を修理しても外観や機能に欠陥を生じ,または事故歴があるために車両の商品価値が下落してしまうというような場合に認められるものです。

購入したばかりの車両なのに事故に遭った場合は,特に価値の下落が著しくなりますので,このような評価損をしっかりと請求したいところでしょう。

過去の裁判例では,購入後どれくらいの期間が経過しているか,走行距離,車種,購入時の価格,損傷の程度等を総合的に考慮して判断されています。

そして,購入後,概ね2~3年以内の車両であれば評価損が認められている裁判例が多く見られますが,中には外国車など高級車では登録後10年弱経過していても認められているものもあります。

評価損が認められる場合,具体的な金額がどの程度になるかというと,修理費用の2~3割程度というものが多いようです。

ただ,上記は裁判をした場合に認められるもので,裁判をせずに示談交渉の段階ですと,保険会社は,評価損分をなかなか支払わない傾向にあるようです。

買ったばかりの新車を破損された場合などは,価値の低下分を含めてしっかりとした補償を受けなければ納得が出来ないというお気持ちはよくわかります。

そのような場合はお力になれる場合もあるかもしれませんので,一度弁護士にご相談ください。

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追伸

一月下旬からの寒波で,路面が凍結して事故が多発しております。皆様お気を付けください。

また,インフルエンザも流行っていて,私の周りでも何人かインフルエンザにかかっております。身体にはお気を付けください。

早く春が来てほしいですね。

ベトナム弁護士との交流

先日,私が所属する愛知県弁護士会の会派の行事で,ベトナムへ行ってまいりました。
北部にあるホーチミンという都市に滞在しました。
現地の弁護士事務所を訪問し,現地の弁護士さんと交流しました。
その弁護士さんは法人の設立等を多数取り扱っておりまして,いわゆるビジネスローヤ―として活躍されている方でした。
ベトナムの弁護士さんとの会話では日本語と英語が入り混じっておりまして,英語の必要性を実感しました。
私は普段交通事故案件を取り扱っていますので,ベトナムにおける交通事故と弁護士との関わり方についても質問してみました。
アジアの国に行ったことがある方ならお分かりだと思いますが,交通量が半端ではない(特にバイク)ので,交通事故もさぞ頻繁に起きてしまうのだろうなあと思いまして。

ところが,びっくりしたのが,ベトナムでは交通事故が起こっても,その場で手持ち現金のやり取りするだけで終わることが多いのだとか,,,!
治療費等も自費負担なんだとか,,,!
もちろん,ケースにもよるでしょうが,日本のようなその後の保険会社との示談交渉,裁判というようなことが行われる場合は多くなさそうでした。

びっくりですね。

弁護士事務所での交流の後,ベトナムの弁護士さんの案内で,色々な場所に連れて行っていただきました。日本企業の進出が最近めざましく,日本企業の工場等が多数ある地区にも連れて行っていただきました。

また,ベトナムではカフェ文化が発達しており,日本ではなかなかないようなオシャレなカフェ(ガーデンのようなカフェでした)に連れて行っていただきました。

おいしい食事にも連れて行っていただきました。ベトナム料理ではフォーが有名ですが,それだけではありません。海鮮がおいしかったです。

いい旅でした。

英気を養い,また仕事を頑張ります。

修理費用が損害として認められない場合

交通事故で車両が修理不能,もしくは修理費が時価額を上回るいわゆる経済的全損の場合,修理費が損害賠償として支払われるのでしょうか?

答えは,ノーです。この場合,修理費が損害賠償として支払われることはありません。この場合,買替えを念頭に,事故直前の交換価値をもとにした車両価格が賠償されます。

もっとも,被害者が実際に買替えを行った場合は,上記の事故直前の交換価値をもとにした車両価格だけではなく,車両買替費用が賠償の対象となります。
例えば,「交通事故損害賠償額算定基準―実務運用と解説―」(通称「青い本」)によれば,買替えのために必要な登録費用,車庫証明手数料,納車費用,廃車費用のうち法定手数料及び相当額のディーラー報酬部分並びに同程度の中古車取得に要する自動車取得税,被害車の未経過期間の重量税が挙げられています。

他方,買替後の車両の自賠責保険料,自動車重量税,及び被害車両の未経過の自動車税,自賠責保険料は認められないとされています。
注意をしていただきたいのは,上記費用の設定は自動車業者によって異なる場合が多く,買替諸費用があまりに高額に上る場合には,相当額に限定される場合があります。

その他にも,車検直後の全損事故について,車検整備に支出した費用(16万7501円)はこれに見合う使用ができなかったものとして損害と認めた例(横浜地判平6.4.14)等があります。

このように,交通事故の際には,物損としては,修理費用だけではなく,車両買替費用,その他の費用が認められる場合もあります。しかし,このような買替費用まで認められるということを知らずに示談してしまう被害者が多いのが現実です。

交通事故に遭った場合には,弁護士に相談されることをお勧めいたします。

交通事故研修

弁護士法人心では,交通事故の事件処理について研鑽をつむため,定期的に事務所内で研修を行っております。

今回は高次脳機能障害が取り扱われました。

 

高次脳機能障害は,脳に損傷を負った結果,記憶力の低下,集中力の低下,社会的に問題のある行動を起こすようになるなど,様々な神経心理学的障害が生じることを指します。

 

高次脳機能障害は,未だ専門家でもその内容を解明しきれていない部分もあり,高次脳機能障害が交通事故の後遺障害として認められるようになったのも比較的最近のことです。

 

高次脳機能障害は未知の部分もあり,適切な後遺障害等級の取得は簡単なものではありません。

そこで,交通事故に遭い,高次脳機能障害が残ってしまった場合は,後遺障害獲得について実績のある弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

衆院選

10月22日は衆院選でした。

名古屋は台風で暴風雨に見舞われ,一時は投票に行くのをあきらめかけましたが,雨風が弱まった時を見計らって行ってきました。

選挙の時に思い出すのが,弁護士になるために司法試験の勉強を始めた時のこと。

憲法を一番最初に習ったのですが,選挙権は国民に認められた基本的かつ最も重要な権利のひとつです。

それを思い出し,雨にも負けず風にも負けず,投票に行ってきました(笑)

後遺障害14級

交通事故にあい,ムチ打ちの症状が残った場合,後遺障害14級が認定されることがあります。

更に,首の痛みがMRI等の画像,あるいは医師により施された各種の神経学的テストの結果等,客観的な所見を伴うものである場合,12級が認定される場合もあります(実際には14級の方が圧倒的に多いですが)。

当法人でも,14級の後遺障害の認定を受けたが,異議申し立てにより12級に上がる可能性があるのか,というご相談を受けることがしばしばあります。

14級の認定を受けたが,妥当なのか疑問をお持ちの方は,一度当法人までご相談ください。

区役所法律相談

先日,名古屋市内の区役所の法律相談がありました。

私の担当の枠は満員になっておりまして,休む間もなく相談にあたりました。

弁護士に相談したいけれども弁護士の知り合いがいないという場合は,こういった役所の法律相談を利用して弁護士に相談するのも良いかもしれません。