高次脳機能障害ではいつ頃後遺障害を申請すべき?

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

ようやく暑さも落ち着いてきた感がありますが、いかがお過ごしでしょうか。

交通事故に遭い、高次脳機能障害の残った方やそのご家族からのご相談をよく受けます。

そして、高次脳機能障害は治療が長くなることが多いので、どのタイミングで症状固定として後遺障害の申請をするか、悩まれるケースが多いです。

基本的には、それ以上は回復の見込みがないと主治医が判断した時点が症状固定時期となります。

もっとも、高次脳機能障害の場合、身体機能障害や認知機能障害だけではなく、常識的な行動がとれなくなったり、周囲との調和がとれなくなるという、社会行動障害の回復の程度も考慮して判断しなければなりません。

そのため、学生であれば、復学をして学業に耐えられるか一定期間様子を見てからでなければ症状固定となったか判断できない場合があります。

社会人であれば、職場復帰した後、業務内容や周囲との調和等の様々な観点から、労働に耐えうるか一定の期間様子を見なければ、症状固定となったか判断できない場合があります。

また、乳幼児の場合、回復したか、更なる回復の可能性があるかは、成人の患者に比べて判断しにくい場合が多く、保育園等で集団生活を開始する時期、あるいは、就学を開始する時期まで適応状況を調査する必要があり、後遺障害の申請をするタイミングもその後になることがあります。

しかしながら、保険会社からは、比較的早期に「症状固定なので早く後遺障害の申請をしてほしい」、という要請をされることがしばしばあります。

このような場合は、医師と相談の上、被害者の生活状況も考慮に入れつつ、症状固定時期をもう少し先にするなどの交渉が必要です。

そして、是非一度当法人までご相談ください。