休業損害の計算方法

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

最近、交通事故案件で、損害賠償請求をする中でよく感じるのが、休業損害の計算方法は正しい計算方法が浸透してきたということです。

給与所得者の休業損害のお話ですが、これは、事故により欠勤し、給与の減額があった場合や有休を使用した場合に請求できます。

勤務先で休業損害証明書を書いてもらい、保険会社等に提出します。

以前よく問題になっていたのが、その計算方法です。

事故前3カ月間の給料合計額を事故前3カ月の日数で割って一日あたりの休業損害日額を出すのですが、保険会社側から、事故前3カ月間の給料を÷90日で計算する方法をよく主張されていました。

これですと、土日が休みの会社員の方などは、3カ月間で60日ちょっとしか働かないので、労働日数1日の給与相当額を計算すると、例えば事故前3カ月間の給与の合計が90万円だとすると、90万円÷60日=1万5000円が労働1日あたりの給与相当額となります。

しかし、これを90日で割ってしまうと、90万÷90日=1万円となってしまい、不当に低くなり、被害者は損をします。

この÷90日の計算方法でも間違いではない場合もあるのですが、÷(実際の稼働日数)で計算するほうが正しいことが多いです。

今でも保険会社側からは÷90日の計算で休業損害の支払いが提示されることは多いですが、弁護士が介入して交渉すれば÷(実際の稼働日数)で休業損害が支払われることが多くなってきました。

多くの交通事故被害者ないしその弁護士が、正しい計算方法で交渉してきたことの効果が地道に表れ、計算方法が保険会社側にも浸透してきたものと思われます。

私も、今後より定着することを期待して、休業損害の正しい計算式で交渉を続けて参ります。