民法改正

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

民法の重要な改正がありました。

嫡出推定の制度を見直す改正民法が、12月11日参院で可決され、成立しました。

改正民法が施行されるのは2024年夏ころとのことです。

これまでは、女性が婚姻中に懐胎した子どもは夫の子どもと推定され、離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子供と推定されました。

そして、女性が離婚後に再婚した場合、再婚後200日経過後に生まれた子どもは現夫の子どもと推定されました。

この嫡出推定の制度は古く、明治時代に制定された民法がそのまま現代まで続いておりました。

このような嫡出推定の制度から、離婚から300日以内、かつ再婚から200日以降に生まれた子どもは、両方の夫の子どもの推定を受けてしまいます。

このような推定の重複を避けるために、現行法では女性は離婚後100日間は再婚が禁止されており、男女平等の原則に反する等でこれまで多くの議論を呼んでおりました。

今回の民法改正により、離婚から300日以内に生まれた子どもでも、女性が再婚後なら現夫の子と推定されるようになりました。

これにより、推定の重複の問題が解消されたため、女性の再婚禁止期間は撤廃されることとなります。