出合い頭の事故

前回の記事の続きとなりますが,過失割合が問題となる事例で多いのは,交差点での出合い頭の事故です。

この場合,判例タイムズでは,

 

1 信号機がある場合

一方が青信号,もう一方が赤信号の場合,青0,赤100,一方が黄信号,もう一方が赤信号の場合,黄20,赤80,赤信号同士の場合,50対50が基本とされております。

このような基本の過失割合が定められ,具体的な事案ごとに一方が明らかに交差点に先に入っていたか,赤信号直前の進入ではないか,その他著しい過失や重大な過失がないか等を考慮して修正がなされることがあります。

2 信号機がない場合

一方が優先道路である場合は,優先道路を通行した車両が10,一方に一時停止違反がある場合は一時停止違反をした車両の減速や一時停止をしたか否かによって一時停止違反車両に60~90,一方通行違反がある車両に80等が基本とされております。

単純に,これらの類型のいずれに該当するのかを判断すればよいというふうに考えそうですが,実はそう簡単な話ではありません。

どの類型に該当するのか,またはその類型の修正要素に該当するのかを巡って争いが起こることが非常に多いのです。

例えば,減速の有無が明らかではないため争いになる場合や,重大な過失や著しい過失が認められるかをめぐって争いになる場合などです。

このような場合は,類似の事例の裁判例をあたる等して,事案ごとに交渉するしかありません。

過失割合で争いになっている場合は,一度弁護士にご相談するのも一つかと思います。

交通事故の過失割合についてはこちらもご覧ください。