自転車利用者も損害賠償保険に加入しましょう

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

前回の記事で、自転車事故に関することを書きました。

最近では、自転車事故を起こした加害者に対し、高額の損害賠償を命ずる判決も多く出ております。

中には、一億円近くの損害賠償義務を認めた判決もあるくらいです。

自転車も法律上は車と同様に扱われるため、自転車に乗って道路を走行する際には、車の運転者と同様の義務を負いますし、事故を起こした場合には被害者に対して損害賠償責任を負います。

しかしながら、加害者である自転車利用者が損害賠償保険に加入していなければ、加害者が高額の賠償金を支払うことができず、被害者が泣き寝入りするケースも少なくありませんでした。

このような流れを受けて、最近では自転車損害賠償保険への加入を義務付ける自治体が増えてきています。

名古屋市でも、平成29年から条例により、自転車損害賠償保険の加入が義務化されました。

自転車に乗る場合、万が一事故を起こしてしまった場合に備え、自分のためにも相手のためにも、自転車損害賠償保険に加入したほうがよいでしょう。

ここでいう自転車損害賠償保険には、自転車向け保険のほか、自動車保険や火災保険の特約、会社等の団体保険など様々な種類があります。

また、万が一、自転車事故の被害を受けた場合、加害者側と示談する前に、一度弁護士に相談したほうが良いです。

弁護士として、示談金額が適切か否かアドバイスるすることが可能です。