高次脳機能障害と将来の介護費

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

最近でも、事故に遭い、頭部を強く打つなどして高次脳機能障害が残りそうな被害者の方からのご相談を受けます。

高次脳機能障害が認定された場合、賠償金の交渉の際には弁護士に依頼した方が良いです。

認定された後遺障害の等級が1級か2級である場合、1級と2級は介護が必要であることを念頭に置かれた等級であるため、将来の介護費用も通常認められます。

なお、1級は常時介護を要し、2級は常時まではいかないものの随時介護を要する等級です。

これに対し、3級以下の場合は、介護を要することが念頭に置かれた等級ではないので、加害者や保険会社側からは、将来の介護費用は認めない、という主張が出てくることが多いです。

しかし、3級以下であっても、介護や見守りが必要な場合には、介護日額は1級や2級よりも少なくなりますが、将来の介護費用を認める裁判例も多数出ております。

そこで、弁護士に依頼し、被害者の状況と類似した裁判例を指摘するなどして、将来の介護費用を認めてもらう必要があります。

将来の介護費用は高次脳機能障害の賠償項目の中でも特に金額が大きい項目ですので、介護が必要な状態であるにもかかわらず、全く将来の介護費用が認められないか、金額が少ない場合には、安易に示談せず、必ず弁護士に相談することをお勧めします。