耳鳴りと後遺障害

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

事故に遭い、耳鳴りがしたり、耳が聞こえにくくなってしまったという被害者の方がしばしばいらっしゃいます。

事故により聴覚障害が生じることは、実は珍しくありません。

この場合、聴覚障害が残れば、後遺障害が認定されることも有ります。

聴覚障害の等級は、両耳の聴覚障害と、片耳の聴覚障害、傷害の程度などによって等級が設けられています。

最も重い等級は、両耳の聴力を全く失ったもので、自賠責等級のうち、4級に該当します。

次が両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもので、6級です。

両耳で最も軽い等級は両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもので、11級です。

片耳で最も重い等級は、1耳の聴力を全く失ったもので、9級です。

片耳で最も軽い等級は、1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもので、14級です。

これらは、耳鼻科で聴力検査の結果により認定されます。

これらの聴覚障害は事故との因果関係が認められなければならず、事故からなるべく早い段階で耳鼻科を受診し、検査を受けていること、その後も定期的に耳鼻科を受診しており症状の継続がわかること、が必要です。

従って、事故からあまりに時間が経過して耳鼻科を受診したり、1回しか耳鼻科を受診していない等では、事故との因果関係が認められにくいです。

事故により聴覚障害が出てしまった方はご注意ください。

その他、治療中に注意することについてアドバイスをご希望であれば、お気軽にご相談ください。