名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」が2022年4月1日から施行されました。
これまで20歳が成年年齢とされていましたが、選挙への参加その他の場面で18歳、19歳の若者も成人として扱うことが適当ではないかという声があがっていたことも踏まえ、明治時代以降の20歳という成年年齢が今回改正されました。
これにより、2022年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の方は、その日に成年に達することになります。2004年4月2日生まれ以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。
成年年齢の引き下げにより、18~20歳の方は、単独でできることが増えます。
たとえば、親の同意を得ずに様々な契約をすることができるようになります。
アパートを借りる、クレジットカードを作成する等の契約は、自分でできるようになります。
携帯電話も自分で購入することができるようになります。
10年有効パスポートの取得等も可能になります。
他方で、成年年齢が引き下げられても、お酒やたばこに関する年齢制限は変わりません。
また、公営のギャンブル等も20歳未満ではできません。
その他には、成人式を20歳の方を対象にするのか、18歳の方を対象にするのか等、今後の要検討事項もあるようです。