自転車事故でのご相談

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

名古屋近辺で、自転車に乗っている際に事故に遭ったことで、ご相談をいただくことがしばしばあります。

その際によく話題に上るのが、「過失割合で揉めている」ということです。

自転車は、過失割合において、徒歩と四輪車の中間的な扱いをされることが多いです。

ただし、自転車も道路交通法上は軽車両とされ、あくまで車両として扱われるため、徒歩の場合と比べ、自転車運転者にも過失が認められる場合が多くなります。

自転車事故の場合も、過失割合を決めるにあたっては、「別冊 判例タイムズ 38」が利用されることが多いです。

判例タイムズはあくまで目安ですので、絶対の基準というわけではありませんが、交通事故の過失割合を検討する際、裁判官、弁護士、保険会社等は非常によく用いるものであり、重視されております。

過失割合で揉めることが多い事例としては、自転車と4輪車・単車との事故であり、信号機がない交差点における事故の場合です。

この場合、同幅員の交差点の場合、基本が自転車20:自動車80、であるものの、自転車のほうが広い道路である場合、自転車のほうが狭い道路である場合、自動車側に一時停止規制がある場合、4輪車側に一時知識性がある場合、一方が優先道路である場合、一方に一方通行違反がある場合等で変わってきます。

また、歩行者と自転車との事故の場合、基本的には歩行者が被害者と考えられ、自転車が全面的な過失を負うか、自転車の過失のほうが多く問われる場合が多くなっております。

過失割合で揉めた際には、一度弁護士に相談していただくのも良いと思います。