名古屋で交通事故案件を中心に扱っている弁護士の青山です。
交通事故の相談を受けていると、この件は裁判になりますか?という質問を受けることがよくあります。
実際、弁護士が依頼を受けるケースのうちで、裁判になる割合は少ないです。
多くのケースでは、加害者側と示談となります。
もっとも、中には示談できず、裁判をしなければならない場合もあります。
例えば、過失割合で争いがある場合です。
双方に過失がある場合には、その過失割合を巡って争いがあれば裁判になる可能性が高くなります。
事故状況に争いがあり、ドライブレコーダーや目撃証言等の証拠がない場合です。
また、治療期間で双方の主張に差がある場合があります。
例えば、被害者側が半年間の治療費、慰謝料等を請求したところ、加害者側からこの事故で半年もの治療を要するはずがない、治療期間は3か月程度が相当だという主張がなされたような場合です。
他には、加害者側が任意保険に未加入の場合も訴訟になる可能性が比較的高いです。
加害者側が保険に加入していない場合、加害者側は支払能力がない場合が多く、治療費や慰謝料を請求しても、スムーズに支払ってくれない場合が多く、裁判を起こさざるを得ないのです。。