相続土地国庫帰属制度の開始

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

今回の記事は交通事故関連ではなく、相続分野に関連が深い話題となりますが、間もなく興味深い制度が始まりますので、ご紹介させていただきます。

相続土地国庫帰属制度です。

私は、以前、交通事故案件以外に相続案件を取り扱っていたこともあります。

そのなかで、相続財産の中に利用することが困難な土地が含まれており、その土地だけ手放したいが、相続放棄をすればそのほかの相続財産も全て放棄しなければならないことから、やむを得ず利用困難な土地も含め相続する、というケースがよく見受けられました。

しかしながら、利用できない土地であっても、土地の固定資産税や管理費はかかるため、相続人の負担となりますし、結局他に買い手もいないため、更に相続が発生することで当該土地の所有者が膨れ上がり、より処分が困難となるケースもありました。

今回の相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば申請が可能で(共有者全員で申請する必要があります)、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

ただし、国庫帰属が認められないケースもあります。

令和5年4月27日より施行されます。

この制度により、相続により不要な土地を取得した方の負担の解消、所有者不明土地増加の歯止めにつながることが期待されています。