非接触の事故

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っています、弁護士の青山です。

先日、自動車と自転車との非接触の事故があり、自動車の運転手が警察への報告や救護措置などをとらず、現場から立ち去ったことのニュースがありました。

自動車とバイクや自転車、その運転者が直接接触はしていないものの、自転車やバイクの運転者が衝突を回避するために転倒する等した場合でも、あくまで交通事故ですから、自動車の運転者は警察への報告、被害者の救護等を行わなければなりません。

これを怠った場合は、ひき逃げ(道路交通法違反)となります。

他方、非接触事故の場合は、過失割合で揉めることが多いです。

加害者側の保険会社から、「被害者側が転倒したから怪我をしたので、過失割合は5分5分だといわれた」等の相談を受けることがあります。

確かに、通常の過失割合よりも、被害者側に1~2割過失がプラスされることはありますが、被害者側としては、転倒が避けられなかったのであれば、安易に相手方からいわれるままの過失割合で示談すべきではありませんので、しっかりと交渉しましょう。

ところで、1月に入り、また緊急事態宣言が出されました。

これを受け、交渉相手である保険会社の在宅勤務等がより加速され、裁判でも現在決まっている裁判期日を予定どおり実行すべきか裁判所と検討中のものがある等、弁護士の業務にも少し影響が出ております。

依頼者様にはなるべくご迷惑をおかけしないよう、弁護士業務を進めてまいります。

皆様が健康でありますように。