原因において自由な行為

1 「原因において自由な行為」が問題となる事例

「A氏は,V氏を素手で殴って痛めつけてやろうと考えていたが,しらふの状態で犯行に及ぶのは恐かったため,飲酒をしたところ,泥酔してしまい,意識がもうろうとするなか,近くに落ちていた金属バットでV氏を殴り殺してしまった。」という事例について考えます。

A氏には何らかの犯罪が成立するのでしょうか?

2 問題の所在

上記事例では,V氏がA氏を金属バッドで殴り殺していますが,その時点(=金属バットで殴った時点)では,V氏は泥酔して意識がもうろうとした状態にあり,責任能力があるとはいえません
犯罪が成立するには,責任能力が必要です。
心神喪失と評価される場合には,責任無能力として犯罪不成立となり,心神耗弱と評価される場合には,限定責任能力として刑が必ず減軽されます(刑法39条1項,2項)。
しかし,上記事例のような場合に,A氏が泥酔していたからといって,犯罪が成立しない,あるいは,減軽されるというのはいかにもおかしな感じがします。
そこで考えられた理論が「原因において自由な行為」です。

3 原因において自由な行為とは

責任能力は,結果行為(上記事例では金属バットで殴る行為)の時点でなかったとしても,責任無能力を招いた原因行為(上記事例では飲酒行為)の時点で存在すれば,責任非難は可能であるという考え方があります。
このような考え方に立てば,少なくとも,A氏が酒を飲み始めた時点では,A氏に完全な責任能力がありますので,泥酔していたことが理由でA氏に犯罪が成立しなかったり,減軽されたりすることはありません。

4 A氏に殺人罪が成立するか?

A氏に殺人罪が成立するためには,A氏に殺人の故意があることが必要です。
上記事例では,A氏がV氏を金属バッドで殴った時点では殺人の故意があったかもしれませんが,少なくとも,責任能力のある飲酒開始時は,「V氏を素手で殴って痛めつけてやろう」と思っていたにすぎませんので,殺人の故意はなく,傷害の故意が認められるにすぎません。
つまり,客観的には殺人の結果が生じているけれども,主観的には傷害の故意しかないわけです。
このような場合には,殺人の故意が無い以上,殺人罪は成立しません。
もっとも,殺人罪と傷害罪は,傷害罪の限度で重なり合います(専門的には客観的構成要件が重なり合うなどといいます。)。
そして,V氏が死亡しているため,A氏には傷害罪の結果的加重犯である傷害致死罪が成立すると考えられます(刑法205条)。

5 「原因において自由な行為」の学術的見解

以上は,実行行為はあくまでも結果行為であり,実行行為と一定関係にある原因行為時に責任能力があれば,責任を問うことができるという見解に基づいて検討しました。
実務を扱う弁護士としては上記理解で十分であるとも思えますが,学術的には,原因において自由な行為について,原因行為を実行行為と捉え,自分の責任無能力状態を道具として利用しているため間接正犯の場合と同様に責任を問えるという見解(間接正犯準用説)や,実行行為と実行の着手を区別し,原因行為と結果行為を合わせて実行行為と捉え,実行行為の開始時に責任能力があるため責任を問えるという見解などもあります。
興味のある方は,刑法の専門書等を読んでみてください。

破産と倒産の違い

1 破産と倒産は異なる

「破産」と「倒産」という言葉について,同じような意味だとお考えの方も多いかと思いますが,厳密には異なる意味で使われます。

 

2 破産について

まず,「破産」については,法律上の用語で,破産法2条に,「この法律において「破産手続」とは,次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより,債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。」と規定されています。

簡単にいうと,破産は,支払い不能や債務超過の状態になっている債務者が,裁判所が関与する手続きを通じて,財産を現金化し,それを債権者に分配するものです。

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3 倒産について

一方,倒産は,一般的には,「会社が潰れる」「事業が継続できなくなる」といったイメージがありますが,厳密には,破産のみならず,民事再生や会社更生といった再建型の手続きも含みます。

再生型手続きの場合,会社はなくならず,一定の手続きを経て再建されることになります。

「倒産」しても会社がなくならないというのは不思議な感じがするかもしれませんが,実際にはそのようなケースも少なくありません。

有名な例としては,2010年に日本航空(JAL)が会社更生法の適用を申請し,「戦後4番目の大型倒産」などと報道されましたが,その後再建され,ご存じのとおり今でも存続しています。

 

4 司法試験科目としての「倒産法」

現在の司法試験には選択科目があり,その一つとして「倒産法」という科目があります。

司法試験の「倒産法」においても,その対象は,破産法だけでなく,民事再生法や会社更生法も出題範囲に含まれています。

なお,倒産法という名前の法律はなく,上記の破産法,民事再生法,会社更生法といった倒産に関わる法規を総称して倒産法とよばれています。

ちなみに,労働法についても,労働法という法律があると誤解されている方も多いのですが,実際は,そのような名称の法律はなく,労働関係の法律を総称して労働法とよんでいます。

 

5 破産・倒産に関するご相談

破産や倒産については,上記のとおり,司法試験でも選択科目扱いですので,弁護士であっても必ずしも勉強しているわけではありません。

また,実務上も,倒産問題について経験豊富な弁護士は限られていますので,弁護士へのご相談をお考えの際には,詳しい弁護士を探してご相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人心には,倒産問題に詳しい弁護士が所属しており,会社の破産にも対応しております。

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弁護士法人心千葉法律事務所・税理士法人心千葉税理士事務所オープン

先月の四日市に続き,今月は千葉の事務所がオープンしました。
千葉には,弁護士法人心千葉法律事務所と税理士法人心千葉税理士事務所を開設いたしました。
場所は,千葉駅の北口のロータリーの向かい側になります。
駅から歩いて1分の場所にありますので,電車でお越しいただきやすいかと思います。
近くに駐車場も多くありますので,車でお越しいただくことも可能です。

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最近は,首都圏でコロナウイルスの感染者数が再び増加しており,外出を控えている方もいらっしゃるかと思います。
弁護士法人心,税理士法人心では,電話相談を実施していますので,外出を控えている方でも弁護士,税理士にご相談いただけます。
法律問題や相続税等でお困りの際は,お気軽にご相談ください。

弁護士法人心千葉法律事務所のサイトはこちら

税理士法人心千葉税理士事務所のサイトはこちら

弁護士法人心 四日市法律事務所のオープン

6月5日に,弁護士法人心 四日市法律事務所がオープンいたしました。

事務所は,近鉄四日市駅の西出口から徒歩1分の場所にあります。

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これまでも四日市の方からたくさんご相談いただいております。

これまでは,お電話でのご相談のほか,名古屋や津の事務所にお越しいただいてご相談いただくことが多かったのですが,今後は,四日市の事務所でご相談いただくことができるようになりました。

弁護士法人心の他の事務所も同様ですが,ご相談者の方がお越しいただきやすいように,駅から近くに事務所を設置しています。

今回の四日市の事務所も,近鉄四日市駅の西出口を出てすぐの場所にあります。

また,最近は,電話での法律相談も積極的に承っています(ご相談の分野や内容によっては,弁護士が直接お会いしてお話しさせていただく必要のがある場合もあります。)。

法律問題でお困りの方は,弁護士法人心にご相談ください。

弁護士法人心 四日市法律事務所のホームページはこちら

新型コロナウイルスの影響で住宅ローンが返済できない場合の対応方法【住宅金融支援機構の住宅ローンの場合】

1 新型コロナウイルス感染拡大と住宅ローン

住宅ローンの返済ができない状態が続いてしまうと,最終的には競売にかけられ,住宅を失ってしまうことになりかねません。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い,収入が減ってしまい,住宅ローンが返済できなくなってしまった方が増えており,弁護士に相談される方もいらっしゃいます。
住宅ローンに関しては,返済特例等が出されており,それを活用することで何とかなるケースもあると思います。
ここでは,フラット35などを取り扱っている「住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)」の返済特例をご紹介します。

2 住宅金融支援機構の返済特例

一定の条件を満たす場合には,返済期間を延長することによって,毎月の返済額を減らすことができます。
例えば,新型コロナウイルスの影響で会社の業績が悪化して給料が減少し,収入が一定以下で,返済方法の変更により今後の返済を継続できる方であれば,返済期間の延長(最長15年)が認められる可能性があります。
参考リンク:住宅金融支援機構「新型コロナウイルス感染症の影響により機構の住宅ローンのご返済にお困りの方へのお知らせ」

新型コロナウイルス感染拡大と会社の倒産

新型コロナウイルス感染拡大の影響で,4月末までで109件もの企業が倒産したとの報道が出ていました。
資金繰りができない会社経営者の方や自営業者の方が,弁護士にご相談されるケースも多くなっています。
新型コロナウイルスの影響で売上が減少している場合には,日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付信用保証協会のセーフティネット保証や危機関連保証などが活用できる場合があります。
また,今後,新型コロナウイルスの影響で売上が前年同月比で50%以上減少した場合には,持続化給付金が支給される見込みです。
それ以外にも,雇用調整助成金やテレワーク導入の助成金,IT導入補助金など,コロナウイルスに関連して様々な助成金,補助金の制度が作られています。
ただ,それでも資金繰りが困難である場合には,債務整理を検討することが必要です。
債務整理にも,会社の状況に応じて,事業の再建を目指すことができる場合もあれば,破産をせざるを得ない場合もあります。
どのような方法をとることができるのかについては,会社の状況に基づいて,弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
また,会社が破産するとどうなるのかについてはこちらにまとめています。

法定相続人と法定相続分

1 法定相続人とは

法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
誰が相続人となるのかについては,以下のとおり優先順位があります。

⑴ 子(第一順位)

まず,優先順位が高いのが「子」です。
子がいる場合には,故人(被相続人)の父母や兄弟姉妹等は相続人になりません。
故人の死亡時において,既に故人の子が死亡していた場合であっても,孫がいれば,その孫が相続人となります(これを「代襲相続」といいます。)。
さらに,故人の死亡時において,子も孫も死亡していたとしても,ひ孫がいれば,そのひ孫が相続人となります(これを「再代襲相続」といいます。)。

⑵ 直系尊属(第二順位)

上記⑴の相続人がいない場合には,直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。
故人の父母と祖父母がともに生存している場合には,父母のみが相続人となります。

⑶ 兄弟姉妹(第三順位)

上記⑴⑵の相続人がいない場合には,兄弟姉妹が相続人になります。
故人の死亡時において,兄弟姉妹が死亡している場合には,その兄弟姉妹の子(故人からみると甥・姪)が相続人となります(代襲相続)。
注意しなければならないのは,上記⑴の場合と異なり,兄弟姉妹の子(甥・姪)も死亡していた場合に,甥・姪の子が相続人にはならない,つまり,兄弟姉妹については,再代襲相続はないということです。

⑷ 配偶者

上記⑴⑵⑶とは別で,配偶者は常に相続人となります。
例えば,子が相続人である場合には,子と配偶者が相続人となり,故人の父が相続人である場合には,父と配偶者が相続人となります。

2 法定相続分

以上が法律上定められた相続人で,次はそれぞれの相続人がどのような割合で相続するかという「法定相続分」について見ていきたいと思います。

⑴ 配偶者がいない場合

配偶者がいない場合は,法定相続分は,単純に人数で割ったものとなります。
例えば,相続人が子2人の場合には,2分の1ずつとなり,また,相続人が弟2人,妹1人という場合には,3分の1ずつとなります。

⑵ 配偶者がいる場合

配偶者がいる場合には,相続人が誰であるかによって場合分けをして考える必要があります。

ア 相続人が子と配偶者である場合

子と配偶者の相続分は2分の1ずつとなります。
ここで注意しなければならないのは,ここでいう「子が2分の1」というのは,「子全体で2分の1」という意味です。
例えば,子が3人(子A,子B,子C)いる場合は,以下のようになります。
子A:2分の1×3分の1=6分の1
子B:2分の1×3分の1=6分の1
子C:2分の1×3分の1=6分の1
配偶者:2分の1

イ 相続人が配偶者と直系尊属である場合

直系尊属の相続分は3分の1,配偶者の相続分は3分の2となります。
この場合も直系尊属全体で3分の1です。

ウ 相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合

直系尊属の相続分は4分の1,配偶者の相続分は4分の3です。

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相続放棄と葬儀費用

1 相続放棄をする場合に注意すべき単純承認

相続人が遺産を処分してしまうと,法律上,相続を単純承認したとみなされて,相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄ができないと,故人に借金などの負の財産がある場合に,それを引き継いでしまいます。
そのため,相続放棄を考えている場合には,遺産を処分することは避けなければなりません。
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2 葬儀費用

この単純承認との関係で,故人の財産から葬儀費用を支払った場合に,相続財産を処分したとして相続放棄ができなくなってしまうのかということが問題になります。
これについて,「相続財産から葬儀費用を支出する行為は,法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらない」とした裁判例があります。

3 単純承認に該当するかの判断は慎重に

葬儀費用に限らず,単純承認にあたるか否かについては,裁判で争われることも少なくありません。
様々な事情を踏まえて判断しなければならないケースもありますので,お悩みの際は,弁護士にご相談ください。

相続放棄について名古屋で弁護士をお探しの方はこちら

弁護士費用の相場

1 弁護士費用はどのように決まる?

弁護士を依頼する際に,一体どのくらい費用がかかるのか気にされる方も多いかと思います。
私も知人から,依頼したい内容についてどのくらい弁護士費用がかかりそうかを法律相談前に尋ねられることも少なくありません。
弁護士費用については,各法律事務所がそれぞれ定めており,業界統一の基準のようなものはありません。
なお,日本弁護士連合会が「弁護士の報酬に関する規程」を定めており,各法律事務所は,この規程に基づいて独自の費用を定めることになっています。

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2 弁護士費用の相場

相場といえるかは微妙ですが,以前は,日弁連が報酬基準を定めており,現在は廃止されたのですが,今でもその基準を参考に弁護士費用を定めている事務所もあります(今では旧弁護士報酬基準などと呼ばれています。)。
また,最近では,ホームページ等に弁護士費用を掲載している事務所がありますので,いくつかのホームページを比較すれば,大まかな相場がわかるかと思います。
弁護士費用は,法律事務所によって,また,依頼したい内容によって,着手金の有無や金額,成功報酬の決め方が異なりますので,事前にしっかりと確認することが大切です。
弁護士法人心の弁護士費用についてはこちらをご覧ください。

正当防衛と緊急避難の違い

1 正当防衛とは

刑事事件における正当防衛とは,相手方の突然の侵害行為に対して,防衛のために反撃等する行為のことです。
例えば,突然ナイフを持った人が襲ってきたので,自分の身を守るために,やむを得ずに相手を殴り倒したとした場合,正当防衛が成立する可能性があります。
相手を殴り倒すと,通常であれば,暴行罪や傷害罪となりますが,正当防衛に当たる場合には,違法性がないとして犯罪にはなりません。
正当防衛の具体例については,こちらもご覧ください。

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2 緊急避難とは

刑事事件における緊急避難とは,現在の危難を避けるためにやむを得ずにした行為であって,その結果生じた害が,避けようとした害の程度を超えなかったものをいいます。
例えば,クマに襲われて逃げる際に,他人の物を壊してしまったという場合,それが危険を避けるためにやむを得なかったのであれば緊急避難が成立する可能性があります。
緊急避難が成立する場合,正当防衛の場合と同様に,違法性がないとして犯罪にはなりません。

3 正当防衛と緊急避難の違い

正当防衛は,上記例のように突然ナイフで襲ってくる等の「不正」に対して反撃行為をするものです。
一方,緊急避難は,上記例のように,壊された物の所有者は何か悪いことをしたわけではありません(つまり「正」です。)。
このように,正当防衛は「正 対 不正」の関係であるのに対し,緊急避難は「正 対 正」の関係であり,そのため,緊急避難の方が正当防衛よりも成立するための要件が厳しくなっています。
実際に正当防衛や緊急避難が成立するか否かは難しい判断になるケースが多いですので,弁護士にご相談ください。

憲法と法律の違い

1 憲法と法律は何が違うのか?

憲法と法律の違いについて,憲法は「国家権力」に向けられた法規範であるのに対し,法律は「国民」に向けられた法規範であるなどと説明されることがあります。

例えば,刑法は犯罪と刑罰について定められた「法律」で,「国民」が刑法に違反した場合に刑罰が与えられるという「国民」を対象にしたルールです。

また,民法も,私人間の取引や家族関係などについて定められた「法律」で,これもまた「国民」を対象にしています

これに対して,憲法は,「国家権力」に向けられたもので,例えば,国が,国民による自由な言論を一切認めないという法律を作ったとしたら,表現の自由について定める憲法に違反することになるわけです。

このように,憲法と法律は対象がそもそも異なります。

2 憲法に違反する法律はどうなるのか?

憲法98条には,「この憲法は,国の最高法規であつて,その条規に反する法律,命令,詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない。」と定められており,憲法に違反する法律は無効となります。

問題は,憲法に違反するかを誰が判断するのかです。

これについては,憲法81条で,「最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定められており,最終的には,最高裁判所が判断することになります。

ちなみに,日本ではこのように通常の裁判を行う司法裁判所が違憲審査をするのですが,ドイツのように違憲審査を行う専門の憲法裁判所がある国もあります。

3 法律が憲法違反だと思ったら裁判所に審査してもらえる?

日本の場合,具体的な争いごとを解決する必要な限度で違憲審査がされる仕組みになっており(具体的な事件に付随して審査を行うという意味で付随的審査制といいます。),具体的な争いごとを離れて,法律が憲法違反かどうかの判断を裁判所に審査してもらうことはできません。

4 憲法違反にも種類がある?

そもそも法律自体が憲法に違反しているという「法令違憲」と,法律自体は合憲だけれども,ある具体的な場面においてその法律を適用させることが憲法に違反するという「適用違憲」があります。

例えば,昔は刑法200条で「自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス」というのがあり,親や祖父母などの直系尊属を殺害した場合には,通常の殺人罪(刑法199条)よりも重い刑罰が定められていました。

これについて,実父から性的虐待を受けていた女性が実父を殺害した事件で,刑法200条が憲法に違反するかが争われ,1973年に最高裁判所は,刑法200条自体が,平等原則を定めた憲法14条に違反すると判断しました。

このように,刑法200条という法律自体が憲法違反だとされるのが法令違憲です。

これに対して,例えば,1952年に名古屋で発生した高田事件では,事件から15年間にわたって刑事裁判の審理が行われなかったことについて,最高裁判所は,被告人の迅速な裁判を受ける権利を侵害するとして違憲の判断をしており(参考:最高裁判決全文),これは,刑法や刑事訴訟法自体が憲法に違反するわけではなく,本件において,それを適用することが憲法に違反するというものです。

5 まとめ

以上のように,憲法と法律は対象が異なるものであり,国家権力による憲法違反が争われた場合には,具体的な事件を解決するのに必要な限度で,裁判所が,法律自体または法律適用の違憲性を判断することになります。

受取配当金の益金不算入の根拠

法人(A社)が,他の法人(B社)の株式を所有しており,そのB社から配当を受ける場合については,「受取配当金の益金不算入」という制度があり,その配当金額の全部または一部について益金に算入されません(つまり,法人税が課せられません)。

受取配当金の益金不算入の根拠を考えるために,受取配当金の益金不算入の制度がない場合について,以下の例を考えてみます。
ここでは,単純化するために,法人税率を30%とします。

①B社が1000万円稼いで,そこから法人税を300万円支払った。
②その後,B社は残ったお金700万円をA社に配当として支払った。
③A社は,B社から配当金を700万円受け取ったため,その30%の210万円を法人税として支払った。

この場合,B社の1000万円の稼ぎに対し,B社段階で300万円(①),A社段階で270万円(③)の合計570万円が法人税として課されてしまいます。
このような同一の利益に対する重複課税を回避することが受取配当金の益金不算入の根拠だといわれています。

もっとも,現行制度では,受取配当金について必ずしも全額が益金不算入になるわけではありません。
完全子法人株式等(株式等保有割合100%)の場合には益金不算入割合は100%であるのに対し,株式保有割合の低い非支配目的株式等(株式保有割合5%以下)の場合には益金不算入割合は20%となっています。

これには,どのような企業形態をとるかについて,税制が影響を与えてしまうことを回避するという政策的な理由があるものと考えられます。

上記の例で,B社がA社の完全子会社であったとすると,A社としては,自ら直接事業をおこなえば税金が300万円ですむのに,完全子会社B社を作ってB社に事業をさせることにより税金が570万円になってしまいます。
これでは,どのような企業形態をとるかについて税制が中立ではありません(A社がB社を統合する方向に税制が影響を与えてしまいます)。
そこで,支配目的で株式を保有している場合には,受取配当金の益金不算入を徹底していると考えられます。

結論が分かればよいということで,受取配当金に限らず,制度の根拠というのは意識されないことも多いのですが,弁護士が法解釈する際には,根拠から考えることも多く,しっかりと押さえておくことが大切です。

IPOと資産管理会社 (配当金の節税メリット)

1 資産管理会社と配当金
IPOを目指す場合,資産管理会社を作り,そこにIPO準備会社の株式を持たせることがありますが,そのメリットの1つとして,配当金に関する節税が考えられます。
以下,IPO準備会社の株式をオーナー(個人)が所有している場合と,資産管理会社(法人)が所有している場合について比較して検討します。

2 配当金に課される税金
⑴ 個人の場合
通常であれば,上場株式の配当については,総合課税ではなく分離課税を選択することができますので,税率は20%(所得税・住民税)となります。
しかし,持ち株割合が3%以上となるような大口株主の場合(IPOを実現したオーナーの場合,通常これにあたると考えられます)については,分離課税を選択することができず,総合課税になり,その最高税率は,所得税・住民税を合わせて55%になります。
⑵ 法人の場合
法人の場合は,通常,税率が上記の所得税・住民税よりも低いです(税率30%程度)。
また,法人が上場株式の配当を受けた場合,「受取配当金の益金不算入」という制度があります。
この制度では,株式が「完全子法人株式等」「関連法人株式等」「その他の株式等」「被支配目的株式等」の4つの区分に分けられ,区分によって益金不算入の割合が異なってきます(参照:国税庁・平成27年度 法人税関係法令の改正の概要)。
① 完全子法人株式等(株式等保有割合100%)
益金不算入割合100%
② 関連法人株式等(株式保有割合3分の1超)
益金不算入割合100%-負債利子
③ その他の株式等(株式保有割合5%超3%以下)
益金不算入割合50%
④ 非支配目的株式等(株式保有割合5%以下)
益金不算入割合20%

3 まとめ
このように,通常,法人で株式を所有した場合,受取配当金の益金不算入制度,および,個人と法人の税率の違いにより,配当金に関して節税することができるといえます。
もっとも,株式を個人で所有するか法人で所有するかは相続税評価にも影響を与えますし,また,株式を売却する場合など,個人で所有しておく方が有利な場合もありますので,IPO準備会社の株式を資産管理会社に持たせるかどうか,持たせるとして割合をどうするかについては,慎重な検討が必要ですので,IPOに詳しい弁護士や税理士にご相談ください。

弁護士を紹介してもらうメリット・デメリット

1 弁護士の紹介
弁護士を探す方法の一つとして,知人から弁護士を紹介してもらうことがあります。
弁護士法人心でも,ご紹介いただいてご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。

2 弁護士を紹介してもらうことのメリット
弁護士を紹介してもらう場合,通常,信頼できる弁護士を紹介してもらえることが多いと思います。
また,弁護士によっては,紹介があれば,より親身になって対応してくれるということもあるかもしれません。

3 弁護士を紹介してもらうことのデメリット
一方で,弁護士を紹介してもらう際に気を付けなければならないことがあります。
それは,紹介してもらう弁護士が,相談・依頼したい事項について,詳しいかどうかということです。
「人柄が良い」,「親身になって対応してくれる」といった弁護士であっても,相談・依頼したい事項について,ほとんど扱ったことがないのであれば,適切に対応してもらえるか不安が残ります。
「紹介してもらったけれど,相談したいことに全然詳しくなかった」ということにならないために,紹介してもらう際には,その弁護士の取り扱い分野について,紹介者に尋ねたり,弁護士のホームページをチェックしてみたりするとよいかと思います。

4 法律事務所のホームページ
最近は,ホームページを持っている法律事務所が多く,いろいろな情報が掲載されているので参考になることも多いかと思います。
ちなみに,弁護士法人心では,ホームページに弁護士・スタッフの集合写真を載せており,最近新しいスタッフさん等も増えましたので,集合写真が更新されました。
弁護士法人心のホームページはこちら

交通事故で自分に過失があっても自賠責保険からは100%支払われる?

1 過失相殺とは?
交通事故に遭うと,事故の状況等に基づいて,過失割合が「1:9」などと決まります(交通事故の過失割合について詳しくはこちらをご覧ください)。
過失相殺というのは,例えば,100万円の損害を被ったとして,自分の過失割合が1割,相手の過失割合が9割であれば,相手には100万円の9割の90万円を請求できることになります。
ここまでは多くの方が理解されているのですが,次にお話しする自賠責保険では,過失があっても100%支払いを受けられる場合があり,これについてはご存じない方も少なくありません。

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2 自賠責保険では過失があっても100%支払われる?
交通事故の被害者の方は,加害者が加入する自賠責保険から損害賠償の支払いを受けることができます(自賠責保険と任意保険の関係についてはこちらをご覧ください)。
被害者の方が亡くなった場合や後遺障害が残った場合は別として,ケガをしたという場合であれば,自賠責保険から,120万円を上限として,治療費,休業損害,慰謝料等の支払いを受けることができます。
そして,ここがポイントなのですが,自賠責保険においては,過失が7割未満であれば,自己の過失分を減額されません。
上記の例では,被害者の過失は1割(7割未満)ですので,損害額である100万円が支払われます。
他方で,過失が7割を超える場合には,2割減額されますが(重過失減額),それでも通常の過失相殺と比べてかなり被害者に有利になっています(なお,後遺障害や死亡に関するものについては減額される割合が異なります。)。
実際に交通事故に遭った直後では,損害額は確定していませんが,事故状況やケガの程度などから見通しを立てて対応することは可能ですので,過失などで不安がある場合には早い段階で弁護士に相談されることをおすすめいたします。

定型約款について

最終更新日:2022年5月5日

1 定型約款とは

⑴ 約款とは

スマートフォンでアプリを入れようとすると,利用規約が出てきて,同意するにチェックを付けると,申し込みボタンが押せるようになり,次に進めるといった経験をしたことのある方も多いかと思います。
このような約款(利用規約も約款の一種)を利用して契約を締結するというのが最近非常に多くなっています。

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⑵ 改正民法で新たに規定された定型約款

世の中で多く使われている約款ですが,これまで民法には直接的な規定がなく,ルールが不明確でした。
そこで,ルールを明確にするために,民法改正で,「定型約款」について規定されることになりました。

⑶ 改正民法の「定型約款」とは

例えば,スマートフォンアプリの利用規約,保険約款,電気の供給約款など,①不特定多数を相手とするもので,②画一的な内容にすることが当事者双方にとって合理的で,③特定の者(当事者の一方)によって準備されたものが定型約款にあたります。
改正民法548条の2第1項において,定型約款とは,「定型取引において,契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており,この定型取引とは「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって,その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」とされているので,上記①,②,③を満たすものが定型約款となるわけです。

従来型の契約のように,当事者が交渉して,個別に契約の内容を決めるというようなものではありません。

2 定型約款はどのように活用されるのか?

冒頭の例のように,アプリの利用規約に同意するにチェックを入れて,申し込みボタンを押すと,当事者(ここでは,アプリを提供する事業者とアプリのユーザー)が定型約款(ここでは利用規約)の各条項について,合意したものとみなされます。
これを「みなし合意」といい,ユーザーは,原則として,利用規約を読んでいなかったのだから知らないとは言えなくなります。

3 不利益条項について

もし,ユーザーにとってすごく不利益な条項が利用規約にこっそりと入っていたとしても,それに気づかずに同意してしまったら,「みなし合意」として,契約内容に含まれてしまうとするととても怖いですよね。
いくら利用規約に書いてあるからといっても,利用規約を最初から最後まですべて読むという方は少ないかと思います。
そこで,改正民法では,相手の利益を一方的に害するような不当な条項については,合意をしなかったものとみなすとしています(改正民法548条の2第2項)。
例えば,ユーザーからの解約が一切できないような条項が入っていた場合には,それについては,合意しなかったものとみなされると考えられます。

4 定型約款の変更

⑴ 事後的な変更に関するルール

通常,契約締結後に契約内容を変更するのであれば,改めて当事者間で合意をする必要がありますが,先ほどのアプリの例のように,事業者が不特定多数のユーザーと契約しているような場合には,個々のユーザーと変更内容について合意するというのは,現実的でありません。
そこで,改正民法では,一定の要件を満たす場合には,定型約款を変更すれば既存の契約についても契約内容が変更されるようになりました。
改正民法は,「定型約款の変更が,相手方の一般の利益に適合するとき」または,「定型約款の変更が,契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」には定型約款を変更すれば,既存の契約についても契約内容が変更されるものとしています(改正民法548条の4第1項)。
問題になるのは,ユーザーにとって不利な変更が後からなされた場合に,それが有効かどうかです。
例えば,アプリの利用料が,合理的な理由が無く,いきなり10倍になるといった場合には,上記要件を満たさない可能性が高いと考えられます。

⑵ 定型約款の変更手続き

定型約款を変更に際しては,①定型約款を変更する旨,②変更内容,③効力発生時期をインターネット等で周知しなければ,効力が生じません(改正民法548条の4第2項,同第3項)。

5 最後に

定型約款については,改正民法で新たに導入されたものですので,弁護士から見てもまだまだ不明確な点があるように感じます。
今後,事例が蓄積され,使い勝手が良くなっていくことを期待したいです。

契約書の「合意管轄条項」の記載例と注意点

最終更新日2021年3月11日

1 合意管轄とは?

合意管轄というのは,「もし将来,訴訟をすることになったら●●の裁判所でやりましょう」というのを契約当事者間であらかじめ決めておくものです。

裁判所の管轄については法律上定められていますが,契約であらかじめ管轄裁判所を定めることもできるのです(民事訴訟法11条1項)。

裁判所の管轄について詳しくはこちらをご覧ください。

 

2 裁判所の管轄が重要な理由

裁判をする相手方が近くにいる場合にはそれほど問題になりませんが,遠くにいる相手と裁判をする場合には,自分の所在地と相手の所在地のどちらにある裁判所で裁判をするのかが重要な問題になります。

遠方で裁判をする場合,近くの弁護士に依頼すると,通常,交通費・出張費がかかりますし,他方で,自分の所在地から離れた現地の弁護士に依頼すると,直接会っての打ち合わせがしにくいという問題があります。

また,本人尋問や証人尋問がある場合には,本人や証人が裁判所に出向かなければなりませんが,遠くの裁判所だと大変です。

そのため,訴えたり,訴えられたりするときに備えて,近くの裁判所で裁判ができるようにしておくというのが実務上重要なのです。

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3 契約書の合意管轄条項の記載例

私は,「甲及び乙は,本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合には,名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。」といった条項を入れることが多いです。

 

4 合意管轄条項の注意点

上記の記載例のポイントは,専属的合意管轄裁判所と,「専属的」と入れている点です。

合意管轄には,「付加的合意管轄」と「専属的合意管轄」があります。

以下では,法律上は,A裁判所とB裁判所に管轄がある場合において,契約で,C裁判所について合意管轄をしたという例で解説します。

⑴ 付加的合意管轄の場合

付加的合意管轄とは,「法律上管轄のあるA裁判所やB裁判所に加えて,C裁判所でも裁判できる」というように管轄裁判所を加えるものです。

この場合には,A裁判所やB裁判所でも裁判ができてしまうため,相手方に先に遠方で裁判を起こされると厄介なことになります(移送という制度もありますが,話が複雑になるためここでは触れません)。

⑵ 専属的合意管轄の場合

専属的合意管轄は,「C裁判所だけでしか裁判できない」というように,管轄裁判所を限定するものです。

この場合には,A裁判所やB裁判所では裁判をすることができず,C裁判所のみで裁判をすることができることになります。

⑶ 「専属的」と明記しておくことが重要

このように,付加的合意管轄か専属的合意管轄かで,どこで裁判できるかが大きく変わってきます。

管轄裁判所を特定の裁判所に限定しておきたいという場合には,本来不要な争いを生まないためにも,「専属的」と明記しておくのがよいと思います。

日弁連の事務職員能力認定試験の対策(過去問・勉強法など)

1 事務職員能力認定試験とは
事務職員能力認定試験とは,法律事務所で働く事務員(パラリーガル)の方が対象の試験で,日本弁護士連合会(日弁連)が実施しています。
弁護士法人心でも,法律事務に関わるスタッフは,この試験を受験しており,以前に事務所内勉強会の講師をしたことがあるので,試験内容や勉強法についてまとめてみました。

2 試験の内容
試験は,4択のマークシート方式で,全部で60問あります。
試験時間は2時間なので,1問あたり2分しかなく,それなりに時間制限の厳しい試験です。
六法の持ち込みができ,しかも,付箋や書き込みも認められているのが特徴的です。

3 六法を見れば解答できるか?
事務職員能力認定試験では,六法に書かれていることが多く出題されます。
例えば,訴状の記載事項に関する問題は頻出なのですが,六法をみれば,「当事者及び法定代理人」(民事訴訟法133条2項1号)や「請求の趣旨及び原因」(同2号)が訴状の必要的記載事項であることや,「原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない」こと(民事訴訟規則53条4項)がわかります。
ただ,上記のとおり,1問あたり2分しかない中で,上記の条文を引くことはかなり難易度が高いように思います。
試験対策としては,頻出の分野は限られているので,そこが探せるように六法に付箋を貼っておくことをおすすめします。
民事訴訟法133条のところに,「訴状の記載事項」という付箋があれば,試験中にすぐに見つけることができます。

4 六法は何を使えばよいか?
有斐閣から出ている「ポケット六法」が使いやすくておすすめです。
判例が掲載されている判例六法も持ち込めるのですが,判例に関する問題はほとんど出題されず,条文が引きにくくなるだけですので,試験との関係ではやめておいた方がよいと思います。

5 事務職員能力認定試験に合格するための勉強方法
この試験は,同様の問題が繰り返し出題されていますので,過去問をしっかりと押さえておくことが最も重要です。
一番初めに,過去問にすべて目を通し,「頻出分野が何か」「どのような知識が問われているか」を確認し,その上で,過去問をベースにして,該当箇所をテキストで確認していくという勉強方法がおすすめです。
事務職員能力認定試験に限りませんが,どのような出題がされるかを把握しないまま,テキストを読み始めるのは,試験勉強としては効率が悪いのでやめたほうが良いと思います。

6 事務職員能力認定試験の過去問について
過去問は日弁連のホームページに掲載されています。
過去問はこちら
問題と解答は見られるのですが,解説がないため,分からない箇所は,テキストを読むか,弁護士の方に質問するのが良いかと思います。

7 最後に
この記事では,「試験に合格する」という観点から,必要な情報を書いてきましたが,実務に対応するためにはそれだけでは足りません。
ご依頼いただいた案件に適切に対応するためには,上記の試験勉強だけではなく,日々,法律や裁判例,実務の運用について学んでいくことが大切です。

正当防衛の具体例

1 正当防衛について

「Aさんは,Bさんに急に襲われたので,反撃したらBさんにケガを負わせてしまった」というケースで,反撃したAさんは罪に問われるのでしょうか?
このようなケースについては,Aさんに「正当防衛」が成立するかどうかが問題となります。
正当防衛が成立するのであれば,Aさんの行為には,違法性がないとして,Aさんの行為は犯罪になりません。

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2 正当防衛が成立するには?

相手が先に手を出してきたからといって必ずしも正当防衛は成立しません。
正当防衛が成立するためには,①急迫不正の侵害があること(簡単にいうと危険が迫っていることです),②自己または他人の権利を防衛するためであること,③やむを得ずした行為であることが必要です。
正当防衛について詳しくは,こちらもご覧ください。

3 具体的なケースで正当防衛が成立するかどうか?

⑴ ケース
「Bさんがナイフを突き出してAさんの方に向かってきたので,Aさんは,近くにあった金属バットでBさんの頭を殴って怪我をさせた」というケースでAさんに正当防衛が成立するのでしょうか?
⑵ ①急迫不正の侵害,②自己または他人の権利を防衛するため
Bさんがナイフを突き出してAさんの方に向かってきているので,通常であれば,①急迫不正の侵害があり,Aさんの行為は,②自己の権利を防衛するためにしたものといえそうです。
ただ,Aさんが予めBさんの襲撃を察知しており,この機会にBさんを痛めつけてやろうと思って金属バットを準備し,予定どおりBさんを金属バットで殴りつけたという場合であれば,①急迫不正の侵害が否定されるものと考えられます。また,このようなケースであれば,②自己または他人の権利を防衛するための行為でないともいえます。
⑶ ③やむを得ずした行為
これについては,具体的な事情を総合的に判断することになります。
例えば,Bさんの持っていたナイフが刃渡り20センチメートルのものか,5センチメートルのものかで随分と事情が変わってきます。
また,Aさん,Bさんの年齢,性別,体格などによっても大きく事情が異なります。
例えば,Aさんが20歳の体格の良い男性で,Bさんが70歳の小柄な女性だったとすると金属バットで殴らなくても危険を回避できるのではないかと考えられます。

4 まとめ

このように,正当防衛が成立するかは,具体的な事情を踏まえて詳細な検討をしなければならず,弁護士でも判断が難しいようなケースもあります。

名古屋で刑事事件についてお困りの方はこちら

交通事故とケガとの因果関係

1 交通事故とケガとの因果関係

交通事故を原因としてケガをし,通院することになった場合,治療費,休業損害,慰謝料などについて,加害者に損害賠償請求をすることができます。

しかし,交通事故と症状との間に因果関係がない場合には,損害賠償を受けることができません。

 

2 因果関係が認められないというのはどういうことか?

症状があるのは確かだけれども,交通事故との間に因果関係が認められないとされることがあります。

これは,つまり,症状が交通事故とは別の原因で生じた可能性があるような場合です。

例えば,もともと体を痛めていた場合や,交通事故後に別のケガをしたような場合が考えられます。

 

3 因果関係が特に問題になるケース

因果関係が特に問題になるのは,交通事故に遭ってから病院に行くまでの期間が空いてしまっているようなケースです。

このようなケースで因果関係が否定されて弁護士にご相談いただくことがよくあります。

仕事等のためになかなか時間が取れず,病院に行くのが先になってしまったという方も少なくないのですが,交通事故から期間が空いてしまうとどうしても不利になってしまいます。

そのため,交通事故に遭いケガをした場合には,可能な限り当日,どうしても難しい場合には翌日には病院に行くことが大切です。

交通事故の因果関係についてはこちらもご覧ください。