「大麻」に関する「麻薬及び向精神薬取締法」の改正

これまで、大麻の所持等については、大麻取締法で規制されていましたが、昨年12月の法改正により、今後は、「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されることになりました(施行時期は2024年中のようです。)。

改正された「麻薬及び向精神薬取締法」では、2条1号の麻薬の定義として「麻薬 別表第一に掲げる物及び大麻をいう。」と「大麻」が追加され、また、2条1号の2に「大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二条第二項に規定する大麻をいう。」と大麻の定義も追加されました。
麻薬及び向精神薬取締法66条1項は、「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に規定する違反行為をした者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。」とされており、この「麻薬」に、上記のとおり、「大麻」が含まれることになりましたので、今後は、大麻の所持等もこの条文が適用されることになります。
これまで、営利目的でない大麻の単純所持は、大麻取締法24条の2で「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」とされており、5年以下の懲役でしたが、改正された麻薬及び向精神薬取締法の施行後は、7年以下の懲役に厳罰化されることになります。

また、大麻の使用については、麻薬及び向精神薬取締法27条1項本文で「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。」とされ、同法66条の2において、「第二十七条第一項(中略)に違反した者は、七年以下の懲役に処する。」とされていることから、単純所持と同じく7年以下の懲役になります。

大麻規制の背景については、「大麻使用罪の創設と若者の大麻蔓延」をご覧ください。

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