「障害手当金」と「障害年金」の違い

1 障害手当金とは

病気やケガで仕事や日常生活に支障がある場合に、一定の条件を満たせば、障害年金を受け取ることができます。
障害年金には、重い方から順に、1級、2級、3級(※3級は障害厚生年金のみ)がありますが、初診日に厚生年金保険の加入者であれば、1~3級に該当しない場合であっても、障害手当金が受け取れる可能性があります。
例えば、視覚障害に関して、3級の認定基準では、「両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの」とされているのに対し、障害手当金の認定基準では、「両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの」あるいは「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」とされており、障害手当金の方が障害年金3級よりも軽い基準が設定されています。

2 障害手当金の対象となる方

障害手当金を受け取るためには、対象となる病気やケガの初診日(初めて医師等の診療を受けた日)において、厚生年金保険に加入していることが必要で、国民年金のみの方は対象とされていませんので、注意が必要です。

3 障害手当金は一時金

障害年金の場合は、認定期間中は毎年支給されるのに対して、障害手当金の場合は、一時金として支給されます。

4 ご不明な点は弁護士等にご相談ください

障害手当金・障害年金を受給するための条件や申請手続き等についてご不明な点がありましたら、詳しい弁護士等にご相談ください。
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