私文書偽造罪は「嘘を書く罪」ではない|有印私文書偽造・同行使罪の基礎

1 「偽造」とは、内容が虚偽という意味ではない

文書偽造というと、虚偽の内容の書類を作成することをイメージされる方もいるかもしれません。

しかし、刑法上の偽造は、「内容」ではなく、「作成名義」を偽ることです。

例えば、Aさん名義の借用書を勝手にBさんが作成したという場合は、偽造に当たります。

借用書の内容が真実であった(Aさんは実際にお金を借りていた)としても、Bさんが勝手にその借用書をAさん名義で作成したのであれば、それは偽造だということになります。

 

2 代筆は偽造になるのか?

それでは、他人の名前を代わりに書いた場合には偽造になるのでしょうか。

これについて、他人の名前を書いたからといって、直ちに偽造になるものではなく、作成権限、名義人本人の承諾の有無、文書の性質などによって、結論が変わります。

例えば、契約書について、本人の手が不自由であったため、本人の承諾のもと、別の人が署名を代書したというような場合には、通常は偽造に当たらないと考えられます。

 

3 どのような文書でも私文書偽造罪になる?

私文書偽造罪が対象としているのは、「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」です。

例えば、契約書、請求書、婚姻届、養子縁組届、履歴書、推薦状などがこれに該当します。

他方で、個人的な日記、時候の挨拶状などはこれに該当しません。

 

4 有印とは

私文書偽造罪には、有印私文書偽造罪と無印私文書偽造罪があります。

「他人の印章若しくは署名を使用」した偽造の場合は、有印私文書偽造罪となり、罪が重くなります。

有印私文書偽造罪の法定刑が「三月以上五年以下の拘禁刑」であるのに対し、無印私文書偽造罪の法定刑は「一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金」とされています。

 

5 行使の目的が必要

私文書偽造罪が成立するためには、「行使の目的」が必要です。

真正な文書として他人に認識させる目的がなかった場合には、偽造文書を作ったとしても私文書偽造罪は成立しません。

例えば、ドラマ撮影のための小道具として他人名義の契約書を作ったような場合、実社会で本物の契約書として用いる意図ではないため、私文書偽造罪は成立しません。

弁護士が研修用の教材として他人名義の契約書の見本を作成することもありますが、これも実社会で本物の契約書として用いる意図ではないため、私文書偽造罪は成立しません。

 

6 偽造私文書等行使罪

私文書偽造罪とは別に、偽造私文書等行使罪という犯罪があります。

自分で私文書を偽造し、かつ、それを行使したというような場合には、両方の犯罪が成立しますが、偽造は自分でしていないというケースもあります。

例えば、闇サイトで入手した偽造の源泉徴収票を住宅ローン審査のために銀行に提出して融資を受けたという場合は、自分では偽造はしていませんが、行使はしているため、偽造私文書等行使罪が成立します(これとは別に詐欺罪も成立すると考えられます。)。