遺言を書くタイミングと気を付けるべきポイント

1 遺言を書くタイミング
遺言に関していつか書こうとは思いながらも「自分はまだ若いから」「誰に何を相続させるか決めていないから」などと言って先送りにしている方もいるかと思います。
しかし,人生いつ何があるかわかりません。
万が一のときのために,遺言はすぐにでも書いておくのがよいと思います。

2 後で考えが変わったら?
「そうはいっても,誰に何を相続させるかについて,後で考えが変わるかもしれない」と思われる方もいるかもしれません。
でも,大丈夫です。
遺言は何度でも書き直すことができるので,考えが変われば,その都度書き直せばよいのです。

3 遺言を書く際に気を付けるべきポイント
遺言には,「日付を書かなければならない」「署名をしなければならない」「複数名が共同で書いてはならない」など守らなければならないルールがあります。
ルールを守っていないと無効となるおそれがありますので,注意が必要です。
また,遺言に不明確な書き方をしてしまうと,後にその解釈をめぐって争いになってしまうこともありますので,遺言を書く際には,正確な表現を用いることが大切です。

4 遺言作成について弁護士に相談できる?
弁護士というと遺産分割などで争いになってから依頼するイメージがあるかもしれませんが,争いを生じさせないための相談も承っています。
法律上問題のない遺言を作るためには,遺言等の相続問題に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士法人心の遺言に関するサイトはこちらになります。

遺言ではできないが民事信託を使えばできること【後継ぎ遺贈型受益者連続信託】

1 遺言の限界

相続対策として近年注目されているものとして「民事信託」があります。

遺言ではできないことが民事信託を活用すれば実現できることが注目の理由の一つです。

典型的な例として,おじいさんが「自分が死んだら息子に土地を相続させ,さらに息子が死んだあとは孫にその土地を相続させたい」と考えたとします。

基本的に遺言では,「自分が死んだら息子に土地を相続させる」ということは実現できますが,「息子が死んだあとは孫にその土地を相続させる」ということは実現できません。

息子は,土地を相続した後に,その土地を売ってしまうことや,孫とは別の人に相続させることもできてしまうわけです。

これに対して,民事信託を活用すれば上記おじいさんの意思を実現することが可能です。

 

2 民事信託とは

まず,簡単に民事信託について説明します。

民事信託では,通常,以下の三者が登場します。

自分の財産を委託する「委託者」,信託契約に従って委託された財産を管理・処分する「受託者」,財産からの利益を受ける「受益者」の三者です。

 

3 上記ケースで民事信託を活用

上記ケースでは,おじいさんを「委託者兼受益者」とし,息子を「第二次受益者」,孫を「第三次受益者」とすることで,おじいさんが生きている間は,おじいさんが土地を利用し,おじいさんが亡くなったあとは息子が土地を利用し,されに息子が亡くなった後は,孫が土地を利用するということができるわけです。

これを後継ぎ遺贈型受益者連続信託といいます。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託に関する法律は,信託法91条ですので以下引用します。

「受益者の死亡により,当該受益者の有する受益権が消滅し,他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は,当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間,その効力を有する。」

 

4 民事信託を使用した相続対策

他にも,民事信託には相続に活用できる場面があります。

弁護士法人心では,家族信託・民事信託についてのサイトを作り,家族信託・民事信託に関する情報を発信していますので,参考にしていただければと思います。

AIと弁護士

近頃,AIに関する議論が活発で,「AIの発達によって人間の仕事がなくなる」といった話が出ているのもよく見かけるようになりました。

「AIによって消える職業」などの特集記事なども出ていたりします。

2040年代には,人間の能力を超えたAIが普及し,現在人間が行っている仕事の大半をAIが行うようになるという見解もあるようです。

では,弁護士の仕事はどうなるのでしょうか。

私は,現時点では,弁護士の仕事が完全になくなることはないのではないかと考えています。

もっとも,法律や裁判例の調査などは,AIが代替するようになると思います。

また,契約書等の文書作成もAIができるはずです。

一方で,示談交渉などは,論理的に結論が出るものではなく,両当事者の事情に加えて,それぞれ様々な感情が出てくる中で,両者が納得できる落としどころを見つけなければなりませんので,AIが簡単にできるようには思えません。

弁護士の仕事自体はなくならないにしても,仕事内容は変わってくることは間違いなく,より人間力が求められるようになってくるかと思います。

AIの普及した社会は,まだまだ想像できない部分が多く,楽しみな反面,怖いような気もします。

2019年ゴールデンウィーク10連休と国民の祝日に関する法律(祝日法)

先日,2019年のゴールデンウィークは10連休になるとの報道がされていました。

新天皇の即位日の2019年5月1日を祝日とすると,国民の祝日に関する法律(祝日法)によって,4月30日と5月2日が休日になるのです。

ここで祝日法について少し見てみたいと思います(弁護士でもほとんど見ることのない法律です)。

まず,祝日法2条では「国民の祝日」として,昭和の日,憲法記念日,みどりの日,こどもの日などが定められております。

次に,祝日法3条3項は「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る。)は,休日とする」としているため,5月1日が祝日になれば,5月1日と祝日の4月29日と5月3日に挟まれた,4月30日と5月2日が休日になります。

さらに,祝日法3条2項は,「『国民の祝日』が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い『国民の祝日』でない日を休日とする。」としていますので,5月6日が休日になります(いわゆる振替え休日です)。

 

【5月1日が祝日になった場合の2019年のゴールデンウィーク】

4月27日 土曜日

4月28日 日曜日

4月29日 昭和の日

4月30日 休日←祝日法3条3項

5月1日 新天皇即位日

5月2日 休日←祝日法3条3項

5月3日 憲法記念日

5月4日 みどりの日

5月5日 こどもの日

5月6日 振替え休日←祝日法3条2項

債務整理

1 債務整理とは
「債務整理」という言葉を聞いたことがありますでしょうか。
通常,返済が困難になった借金問題を解決することを債務整理といいます。
借金問題の解決というと,自己破産を思い浮かべる方が多いかもしれません。
確かに自己破産も債務整理の1つなのですが,自己破産以外にも,個人の方であれば,任意整理,個人再生といった方法があります。

2 どの方法によって債務整理をするのか
では,個人の方が債務整理をする際に,任意整理と個人再生と自己破産のどれがよいのかというと,これは,借金の額や,財産・収入の状況等によって異なってきます。
例えば,住宅ローン付きの不動産を所有している場合に,自己破産をしてしまうとその不動産を失うことになりますが,個人再生であれば,不動産をのこしつつ個人再生を行うことができる可能性があります。
このあたりの判断は,債務整理に詳しい弁護士に相談されるとよいかと思います(債務整理について名古屋で弁護士へのご相談をお考えの方はこちら)。

3 債務整理をしたことが周囲に知られるのか
債務整理をすると,借金をしていることを家族や職場に知られてしまうのではないかと気にされる方も少なくありません。
自己破産や個人再生をすると官報に掲載されるため,借金のことが知られる可能性がゼロとは言えませんが,それが気づかれる可能性は高くはないように思います。
また,弁護士に依頼する場合,弁護士とやり取りをしていることを家族等に知られないようにしたいことを弁護士に伝えておけば,連絡方法を配慮してもらえると思います。

内々定の法律上の意味

就職活動をしていると「内々定」という言葉を耳にすることがあるかと思います。

また,企業側で採用活動に関わる方であれば,「内々定」を出すことがあるかもしれません。

ただ,この「内々定」の法律的な意味を適切に理解されている方は少ないように思います。

通常,内定は,一応労働契約(解約権留保付労働契約)が成立しているのに対して,内々定は,労働契約が成立していないと考えられえます。

そのため,内定であれば,特別な事情がなければ企業側が取り消すことができませんが,内々定であれば,原則として企業側が取り消すことができます。

ただ,内々定の実態は,企業によって様々で,具体的な事情によっては,内定と同様に取り扱われることもあると考えられます。

つまり,「内定」と「内々定」のどちらの表現を使っているかという形式面だけでなく,例えば,他の企業への就職活動が禁止されていたのかなど実質面も見られるということです。

また,内々定が内定と同視できるとまでは言えないとしても,内々定を取り消しに至るまでの経緯によっては,内々定を取り消した企業が損害賠償責任を負うこともあります。

例えば,経営が悪化しており内々定が取り消さなければならない可能性があるにもかかわらず,内々定者にはそのことを一切告げず,むしろ他の企業への就職活動を禁止し,正式な内定通知日直前になって内々定を突然取り消すといったような場合には,企業側に損害賠償責任が発生する可能性が高いものと考えられます。

このあたりは具体的な事情によって判断が異なってくるところですので,実際にお悩みの方は,弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

弁護士になるには?

知り合いの高校生や,司法試験を目指す子を持つ方などから,弁護士になるにはどうすればよいのか聞かれることが時々あります。

そこで,これから弁護士になることを考えている方を対象に,弁護士になるために必要な司法試験,法科大学院,司法修習,就職活動等についてまとめました。

 

1 弁護士になるための司法試験

弁護士になるためには,司法試験に合格することが必要です。

司法試験には受験資格があり,法科大学院を卒業するか,予備試験に合格することが必要です。

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2 法科大学院とは?

法科大学院は,弁護士・検察官・裁判官を目指す人が行く学校で,ロースクールとも呼ばれています。

法科大学院には,法律を勉強したことがある人向けの既修者コース(2年コース)と法律を勉強したことがない人向けの未修者コース(3年コース)があります。

 

3 法科大学院に入るには?

入学試験では,既修者コースでは法律の試験があり,未修者コースでは,一般的な小論文の試験があることが多いようです。

既修者コース・未修者コースと法学部卒であるかどうかは関係がなく,法学部以外の学部を卒業していても既修者コースに入ることができます。

実際,法学部卒ではないけれども,独学や予備校で法律の勉強をして既修者コースに入る人は少なくありません。

反対に,法学部卒であっても,未修者コースに入る人もいます。

 

4 法科大学院では何をする?

法科大学院では,民法,刑法といった法律に加えて,法律や判例のリサーチの仕方,法律的な文章の書き方,法曹倫理など,弁護士・検察官・裁判官の実務に必要なことも学びます。

法学部とは異なり,少人数であるため,教授と学生との対話形式で進められる授業が多くあり,課題も多く出されます。

一般的に法学部よりも単位取得が厳しく,また,法科大学院での成績が就職活動の際に考慮される場合もあるため,真剣に勉強する学生がほとんどです。

 

5 法科大学院の授業を真面目に受けていれば司法試験に受かる?

法科大学院は司法試験のための学校ではありません。

法科大学院でも司法試験科目の民法や刑法といった授業はありますが,司法試験に直結するものではないことが多いです。

そのため,基本的には,司法試験のための勉強は,法科大学院の授業とは別に自分でしなければなりません。

ただ,法科大学院の中には,司法試験を意識した授業をしている学校もあるというのはよく噂で聞きました。

ここらへんは,法科大学院としても,卒業生の司法試験合格率を上げたいというのが本音のようです。

 

6 司法試験の内容と合格率

司法試験は,マーク式の短答試験と,論文試験があり,合わせて4日間で実施されます。

短答式試験の合格者だけが論文試験の採点対象になります。

短答式試験は,憲法,民法,刑法の3科目です。

ちなみに,私が受験した時は,短答式でも,会社法,民事訴訟法,刑事訴訟法,行政法等も出題されたのですが,最近はなくなってしまいました。

論文試験は,憲法,行政法,民法,商法・会社法,民事訴訟法,刑法,刑事訴訟法の7科目と選択科目があります。

司法試験の合格率は,最近は,20%台で推移しています。

 

7 弁護士になるには何年かかる?

弁護士になるルートとして,典型的なものは,法学部に4年間通い,法科大学院の既修コースに2年間通います。

その後,法科大学院を卒業した年の5月に司法試験を受け,9月に合格発表があります。

合格していたら,その年の11月末から司法修習という研修が始まり,約1年後の12月に弁護士登録をすることができます。

これらの期間を合わせると,司法試験に1回で合格したとしても,大学に入学してから7年8か月程度かかります。

最近は,予備試験というのがあり,予備試験に合格すれば,法科大学院を卒業しなくても司法試験の受験資格が得られます。

例えば,学部に在学中に予備試験に受かり,法科大学院に行かなければ2年間早く弁護士になることができます。

 

8 社会人から弁護士になるには?

法科大学院に行くか,予備試験に合格するかのどちらかのルートをとります。

法科大学院に行く場合,仕事を辞めるケースが多いと思われます。

働きながら通いたい社会人のために,夜間コースを開設している法科大学院もあるのですが,かなりハードではないかと思います。

最近では,予備試験の合格者数が増えつつあり,予備試験ルートで社会人から弁護士になるケースも出てきているように思います。

 

9 司法試験に受かっただけでは弁護士になれない?~司法修習とは?~

上に少し書きましたが,弁護士になるには,司法試験合格後に,司法修習という研修を受ける必要があります。

司法修習は,司法試験に合格した人を対象に,最高裁判所によって1年間行われます。

主に座学が行われる集合修習と,実務的なことを学ぶ実務修習に分かれます。

実務修習では,司法修習生が全国各地に分かれて配属され,その地域の法律事務所・検察庁・裁判所で実務について学びます。

弁護士を志望する人であっても,検察庁や裁判所での研修を受けるというのが特徴的です。

 

10 弁護士になるための最後の試験~二回試験~

司法修習の最後に卒業試験(通称「二回試験」)があり,これに合格しないと弁護士になることができません。

二回試験の合格率は高いのですが,毎年数十人程度は不合格になるため,気を付けなければならない試験です。

 

11 弁護士の就職活動

弁護士を目指す人は,いきなり独立する場合を除き,法律事務所等への就職活動を行います。

就職活動の時期は,司法試験の終了後から司法修習中が多いように思います。

一時期は,弁護士の就職難が報道されていましたが,最近は,法律事務所や民間企業での弁護士採用が増え,就職難と言われる状況はなくなってきているように思います。

 

12 まとめ

以上,弁護士になるために必要なことについて簡単にまとめました。

弁護士について色々と報道されていますが,幅広い可能性があり,かつ,やりがいのある仕事ですので,弁護士を目指す学生の方がもっと増えればなと思っています。

弁護士事務所のホームページ

1 弁護士業界のホームページ

近年,ホームページを持つ弁護士事務所が多くなってきたように思います。

以前は,弁護士を探そうと思っても,公表されている情報があまり無かったように思いますが,近年は,ホームページ上に,取扱分野や弁護士費用,対応エリア,さらには,実績等についても掲載されていることが少なくありません。

そのため,弁護士事務所のホームページを見れば,その事務所の特色やどの分野に力を入れているのか等がある程度わかります。

また,交通事故サイト,相続サイト,債務整理サイトなど特定の分野に特化したサイトを作成している弁護士事務所もあります。

「交通事故 弁護士 名古屋」などのキーワードで検索するとこのようなサイトが出てくることが多いです。

 

2 弁護士法人心のサイト

弁護士法人心でも,全体のホームページとは別に,特定の分野に特化したサイトを作っております。

その中で,その分野ごとの法律情報等を「お役立ち情報」や「Q&A」という形で掲載しております。

弁護士を探しているという方はもちろん,それ以外にも,法律情報を知りたいという方のお役にも立てればと考えております。

興味を持っていただいた方は是非ご覧ください。

弁護士法人心名古屋駅法律事務所のホームページはこちら

錯誤取消し

最終更新日2019年10月8日

弁護士に限らず民法を勉強したことのある方であれば,「錯誤無効」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。

現行民法95条本文は,「意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。」としており,これが錯誤無効です。

例えば,宝石を100万円で買おうと思い,間違って100万$で買うと意思表示してしまった場合,錯誤があったとして,その意思表示を無効と主張できるのです(ただし,意思表示をした人に重大な過失があった場合は無効を主張できないので注意が必要です)。

錯誤の例

 

錯誤無効と似たものとして,「詐欺取消し」があります。

これは,現行民法96条1項で,「詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる」とされています。

例えば,宝石がダイヤモンドだと説明されたので,100万円で買おうと思い,100万円で買うと意思表示したが,実はダイヤモンドではなくガラス製だったという場合には,詐欺によるものだとして,意思表示を取り消すことができます。

ところで,錯誤の場合は「無効」,詐欺の場合は「取り消し」と異なっているのはなぜでしょうか。

これについて,錯誤の場合は,意思表示に対応する意思(専門用語では内心的効果意思といいます),上記の例では,「宝石を100万$で買う」という意思は存在しない(「円」「$」と間違えたのであって「100万$」で買うつもりはそもそもない)のに対し,詐欺の場合には,騙されてはいるものの「宝石を100万円で買う」という意思(内心的効果意思)があるのです。

錯誤と取消しの比較

つまり,内心的効果意思の存在しない錯誤の場合には,そもそも意思表示が無効であるのに対し,内心的効果意思が存在する詐欺の場合には,意思表示は一応有効だけれども取り消すことができるというわけです。

このように,内心的効果意思の有無の違いによって,「無効」と「取り消し」が区別されているというのが従来の考え方でした。

ところが,今回の民法改正で,「意思表示は,次に掲げる錯誤に基づくものであって,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができる。」とされ,錯誤の場合にも「取り消し」として扱われることになりました。

これが今回のタイトルの「錯誤取消し」です。

どうして取り消しになったのかや,現実問題として何か変わるのかについては,改めて書きたいと思います。

正当防衛

1 正当防衛とは

刑事事件のニュースや刑事ドラマで,時々,「正当防衛」という言葉がでてきますが,どのような場合に正当防衛が認められ,正当防衛となるとどうなるのかご存知でしょうか。正当防衛は,簡単に言うと,相手が攻撃してきた場合に,自分の身を守るために反撃するというものです。

刑法には,36条1項に正当防衛についての定めがあり,「急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。」とされています。

2 正当防衛となるとどうなる?

刑法では,正当防衛の場合には,「罰しない」とされています。

この「罰しない」の意味について,刑法学上は,違法性が阻却される(なくなる)と考えるのが通常です。

違法性がないと犯罪は成立しませんので,犯罪にならないということです。

3 正当防衛となるための要件

⑴ 「急迫不正の侵害」

まず,正当防衛となるためには,「急迫不正の侵害」が必要です。

例えば,あらかじめ相手がいつどこで襲ってくることがわかっており,この機会に相手に危害を加えてやろうと思い反撃の準備をしていたような場合には,「急迫不正の侵害」は認められず正当防衛にはなりません。

⑵ 「自己又は他人を防衛するため」

他人の権利を守る場合でもよいため,例えば,仲間を助けようとした場合でも正当防衛になります。

⑶ 「やむを得ずにした行為」

正当防衛となるためには,「やむを得ずにした行為」でなければなりません。

例えば,逃げようと思えば問題なく逃げられたのに,あえて反撃したような場合は,「やむを得ずにした行為」とはいえません。

また,素手で殴りかかってきた相手に対して,拳銃で反撃したような場合も,体格差や状況にもよりますが,基本的には「やむを得ずにした行為」とはいえないと考えられます。

4 刑事事件で正当防衛を主張したい場合にはどうすべきか

正当防衛が認められるためには,正当防衛を基礎づける事実関係を主張・立証していく必要がありますので,弁護士にしっかりと相談することが重要です。

休車損害と遊休車

1 休車損害とは?
「休車損害」という言葉を聞いたことがありますでしょうか。
営業車が交通事故で破損した場合,修理や買い替えをすることになりますが,その場合,修理期間中や買い替え期間中は営業車を使って営業することができません。
例えば,タクシーが破損して修理に出すことになった場合,修理期間中はその車を使ってタクシー営業をすることができません。
このように,本来であれば営業車を使って営業できたはずなのに,それができなかったという損害のことを「休車損害」といいます。

2 遊休車の問題
この休車損害を考えるにあたって,「遊休車(実働していない余っている車)が存在したか」ということがよく問題となります。
遊休車が存在していたのであれば,被害者は事故車の代わりに遊休車を使って営業できたはずだから,休車損害は認められないことになります。
ただ,実務上は,遊休車が存在したのかどうかが必ずしも明らかではなく,争いになることが少なくありません。

3 実働率と休車損害
遊休車が存在したかどうかという点に関して,被害者が保有している営業車の「実働率」という指標があります。
加害者側としては,被害者の保有する営業車の実働率が100%でなかった場合,被害者は,他の営業車を使って営業できたのではないかと考えるわけです。
しかし,実際には,様々な事情で実働率100%というのは通常実現できないので,実働率が100%でなかったとしても,他の営業車を使って営業できたとは必ずしもいえません。
結局は,被害者の保有する営業車の状況や体制等を検討して休車損害の有無を判断されることになるものと考えられます。

休車損害の計算方法については,こちらをご覧ください。

弁護士法人心豊田市駅法律事務所オープン

本日,弁護士法人心豊田市駅法律事務所がオープンいたしました。

弁護士法人心の9つめの事務所になります。

ヴィッツ豊田タウンの中にありますので,豊田にお住いの方には,わかりやすい場所かと思います。

これまでも豊田にお住いの方からご相談いただいておりましたが,今後は豊田市に事務所ができましたので,より一層,豊田の方のお力になれればと考えております。

弁護士法人心豊田市駅法律事務所のサイトはこちら

相続に関する弁護士業務

弁護士が扱う分野の1つに「相続」があります。

相続と一口にいっても,実際は,様々な業務があります。

まず,亡くなる前に書いておく「遺言」です。

遺言の書き方が悪いと,無効になってしまったり,遺族の方の争いを招いてしまったりすることがありますので,弁護士に遺言の作成を相談される方が少なくありません。

また,相続が起こった後は,遺産を分けなければなりません。

そのためには,相続の権限があるのが誰なのか,相続財産として何があるのかを明確にする必要があり,そのために,「相続人調査」や「相続財産調査」を行います。

その上で,「遺産分割協議」を行い,協議がまとまれば「遺産分割協議書の作成」を行います。

そのほかにも,相続に伴う「名義変更」などの手続きが必要になります。

また,被相続人に借金等がある場合,債務を相続人が引き継がないようにするために「相続放棄」をすることもあります。

さらに,被相続人の子など,法律で遺留分が認められている人(遺留分権者)が,遺言書等で遺産の相続の対象から除かれていたような場合に,遺留分について請求する「遺留分減殺請求」を行うこともあります。

弁護士法人心では,相続の弁護士業務に関する総合サイトをご用意しています。

相続について弁護士を名古屋でお探しの方はこちらをご覧ください。

弁護士への離婚相談

弁護士法人心では,離婚や離婚に伴う財産分与,慰謝料請求等に関するご相談もよくいただきます。

性格の不一致や浮気,DVなど,離婚を考える理由というのはさまざまです。

離婚というのは,自分がしたいと思っただけではできません。

相手との話し合いにより離婚が成立する場合(協議離婚)もあれば,なかなかそういうわけにもいかない場合もあります。

協議離婚ができない場合には,離婚調停を行い,調停でもまとまらない場合は離婚訴訟をしなければなりません。

当事者の一方が離婚を拒む場合には,簡単には離婚できないのです。

離婚をするかどうかだけでなく,財産分与や親権,養育費などの問題でもめることもあります。

これらの問題は,離婚後の生活に大きな影響を与えますので,しっかりと考え,必要に応じて法的な主張をしていくことも必要です。

このように,離婚しようとすると法的に考えなければならない問題がいくつもあります。

離婚に関して,法的な部分で悩んだ場合には,離婚問題に詳しい弁護士に相談することが有益かと思います。

弁護士法人心柏駅法律事務所の所長の白方弁護士は,離婚を得意分野の1つとしております。

柏で離婚について弁護士に相談をお考えの方はこちら

借金のお悩みを解消するための債務整理

借金の返済でお悩みの方の中には,債務整理を考えている方もいらっしゃるかと思います。

債務整理を行うと借金がなくなるというイメージを抱いている方も多いかもしれませんが,どのような債務整理を行うかによって異なります。

債務整理には「過払い金返還請求」「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった種類があり,それぞれメリット・デメリットがありますので,その特徴をきちんと把握してから債務整理を行うことが大切です。

債務整理を行うことのメリットばかりに注目してしまうかもしれませんが,債務整理方法によっては,自宅を手放さなくてはならなくなってしまったりするため,慎重に考えることをおすすめします。

債務整理を検討されている方は,借金の悩みをどのように解決したいのか考えてみるとよいのではないでしょうか。

「自宅を手放したくない」「借金の存在を会社に知られたくない」「借金を全てなくしたい」など,一人ひとり債務整理を行う目的が異なってくるかと思います。

「過払い金があるか知りたい」という方もおられます。

このようなお気持ちを弁護士にお話ください。

弁護士法人心では,債務整理についてのご相談は原則無料で承っております。

弁護士法人心では,関東や東海に事務所があり,柏駅2分の場所にも事務所があります。

柏で債務整理をお考えの方は,弁護士法人心柏駅法律事務所の債務整理サイトをご覧ください。

ムチウチについて

弁護士への交通事故のご相談で,多いものが「ムチウチ」です。

ムチウチというのは首が大きく揺さぶられたことによって生じる症状の総称で,「頚椎捻挫」「バレ・リュー症候群」「神経根症状」など,様々なものがあります。

そのため,ムチウチと一言で言っても,症状は人によって異なります。

ムチウチは,事故直後は痛みなどの症状がないことも少なくないことから,怪我をしていないと勘違いしてしまう方もいらっしゃいますが,事故から時間が経過してから痛みが出てくることも多いため,事故により体に衝撃を受けた場合は,きちんと診察を受けておくのがよいかと思います。

弁護士法人心では,ムチウチに関する治療費の問題,後遺障害申請,示談交渉,裁判等について,ご相談を承っております。

ムチウチでお悩みの方は弁護士法人心にご相談ください。

ムチウチに関する弁護士法人心のサイトはこちら

弁護士法人心の小テスト(採用選考)

弁護士法人心の採用選考では,採用面接の他に,小テストを実施しています。

採用パンフレット等に選考ステップを掲載しているため,事前に「小テストの内容はどのようなものですか?」「小テストのために何か準備できることはありますか?」などのご質問を時々いただくことがあります。

真面目に準備をしようとされているのはとてもわかるのですが,試験の公平性を図るため,小テストの内容等についてはお伝えできません。

小テストのために何か特別な準備をしていただくことは想定していませんので,採用選考にご応募いただく方は,ぜひ本番で頑張っていただければと思います。

弁護士法人心では,事務所のことをより知っていただくという目的で,求人・採用サイトをご用意しています。

求人・採用サイトでは,「募集要項」や「応募方法」などの一般的な求人・採用サイトでよくある情報の他に,「先輩インタビュー」などのコンテンツも設けております。

弁護士法人心のことや,弁護士法人心で働く弁護士やスタッフのことについて,より知っていただけるかと思いますので,弁護士法人心にご興味を持っていただいた方は,ぜひこちらをご覧ください。

 

弁護士法人心の求人・採用サイト「先輩インタビュー」のページはこちら

弁護士の「検索」

スマホの普及に伴って,幅広い世代でインターネット検索が行われるようになり,弁護士についても「検索」されることが多くなっているように感じます。

Googleで「弁護士 名古屋」と検索すると,名古屋にある法律事務所が多く出てきますし,「交通事故 弁護士 名古屋」と検索すると,名古屋の法律事務所の交通事故業務に関するサイトが多く出てきます。

また,最近では,多数の弁護士の情報を載せたポータルサイトも増えてきており,そのポータルサイトの中で弁護士を探すこともできます。

さらに,現時点ではそれほど多くはありませんが,弁護士がFacebookやTwitterで広報活動を行っている場合もあり,今後はFacebookやTwitter内での検索が増えてくるかもしれません。

このような状況で,法律業務を依頼するために弁護士を探す場合,自分に合った弁護士を見つけるのは簡単ではないように思います。

多くの方が弁護士を検索した際,「弁護士費用」「事務所所在地」「取扱分野」などをチェックするかと思います。

もちろんこれらの情報は大切ですが,これらに加えて,「弁護士の得意分野は何か」ということに着目した方がよいかと思います。

弁護士であれば,資格上,法律問題の全般を扱うことができますが,資格上扱うことができることと,実際に適切な対応ができるかは別問題だからです。

特定の得意分野に絞って業務を行っている弁護士であれば,その分野に関する情報やノウハウなどを蓄積しやすいため,適切な対応をとってもらえる可能性が高いと思われます。

注意すべきなのは,各種サイトで「取扱分野」が掲載されていることがよくありますが,「取扱分野」と「得意分野」は必ずしも一致しないということです。

「広く浅く」取り扱っている場合もあれば,「狭く深く」取り扱っている場合もあるからです。

弁護士についての情報があふれている中で,弁護士を検索する際には,このような視点を持っておいていただくとよいのではないでしょうか。

そして,最終的には,弁護士に法律相談をし,「詳しいかどうか」「信頼できるかどうか」などをみたうえで,依頼するかどうかを決めるのがよいかと思います。

なお,弁護士法人心にもホームページがありますので,ご興味のある方はご覧ください。

弁護士法人心ホームページ

スタンダード所得税法

司法修習生の方から税法に関する良い本がないかきかれることがたまにあるのですが,そんなときにおすすめしているのが佐藤英明先生の「スタンダード所得税法」です。

私も学生の頃に初めて税法を勉強した際に読みましたが,初学者でも理解できるように書かれており,とても良い本でした。

また,なんとなく税法に興味があるという方には,もっと気軽に読める「プレップ租税法」もおすすめです。

プレップ租税法も佐藤先生が書かれており,こちらもわかりやすく面白い本です。

交通事故の解決実績

どの弁護士に依頼すべきか迷った際に,参考になるものの一つとして「解決実績」が考えられます。

解決実績をみれば,実際にどのように案件を解決しているのか,本当にその分野にくわしいのかなどがわかります。

弁護士法人心では,ホームページに解決実績を掲載していますので,興味のある方はぜひご覧ください。

弁護士法人心の交通事故の解決実績はこちら