犯罪の時効

何か犯罪行為をしたとしても、それについて一生処罰される可能性があるというものではなく、一定期間が経過すると処罰されなくなる「公訴時効」という制度があります。

「どうして犯罪行為について、時間が経過してしまえば許されるような制度があるのか?」と疑問に思われる方もいるかと思います。

この点について、法務省「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方について」によると、

① 時の経過とともに、証拠が散逸してしまい、起訴して正しい裁判を行うことが困難になること

② 時の経過とともに、被害者を含め社会一般の処罰感情等が希薄化すること

③ 犯罪後、犯人が処罰されることなく日時が経過した場合には、そのような事実上の状態が継続していることを尊重すべきこと

ということが挙げられています。

ただ、これらは時代によって変わっていきます。

例えば、現在では、DNA鑑定技術が進歩していますので、長い年月が経過していても有効な証拠が出てくる可能性があります。

また、近年は、時の経過とともに社会一般の処罰感情等が希薄化するといえないような場合もあり、特に重大犯罪についてはその傾向があるように思われます。

このような時代の変化を踏まえて、法改正もなされており、2010年には、公訴時効の撤廃や期間の長期化がなされました。

公訴時効については、こちらの弁護士法人心のページでより詳しく解説しています。