インフルエンザにご注意

名古屋では寒い日が続いていますが,今日で1月も終わりです。

今年はタミフルの効かないインフルエンザが発見されたと報道されています。

くれぐれも健康管理にはお気をつけください。

税抜表示

名古屋はまだまだ寒いですが,あと2か月もすれば春がやってきます。

毎年,4月1日には様々な制度が始まりますが,今年注目すべきものの一つとして,消費税率の引き上げがあります。消費税が上がる前に買い物をしようと考えている方も多いかと思います。

さて,今日は,消費税に関する税抜表示についてみていきたいと思います。

通常,お店などが価格を表示する場合,税込表示をしなければなりません。

例えば,スーパーでお茶を売る際,消費税と合わせて105円の場合には「100円」ではなく「105円」と表示するのが税込表示です。

税込表示には,消費者にわかりやすく,価格を比較しやすいという長所があります。

しかし,税込表示にも短所があります。短所は,消費税率の変更に対応しにくいことです。

消費税率が5%から8%上がれば,税込で「105円」 と表示していたものは,「108円」と表示することになります。

ですが,実際には,値札,商品カタログ,看板などの価格表示を変更するのには手間がかかり,すぐに変更できるとは限りません。

そこで,消費税率の引き上げが迫っている現在では,一定の場合には税込表示をしないことも認められています(ただし,税込表示をしない場合には税込価格と誤認されないための措置をとる必要があります)。

例えば,「100円(税抜表示)」,「100円+税」,「100円(本体価格)」などの表示も認められうるということです。

ただし,これは消費税率の変更に伴う経過措置ですので,このような税抜表示が認められうるのは,平成29年3月31日までとされています。

(参考)

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第10条第1項 「事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十三条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の 価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第六十三条の規定にかかわらず、税込価格を表示 することを要しない。」

法人税のしくみ(1)

税には,所得税,消費税,酒税,相続税,固定資産税など様々な物がありますが,広く知られている税の一つに法人税があります。

一般的に法人税といわれているのは,「法人の毎期の事業活動によって得られる所得に対して課される税」のことです。

会社が事業を行って所得を得た場合には,この法人税が課されます。ちなみに,弁護士は,個人事業として行っている場合には所得税が課されますが,法人として行っている場合(弁護士法人の場合)には法人税が課されることになります。

では,「所得」とは何でしょうか。

こ の点,法人税22条は,「各事業年度の所得の金額は,当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする」としています。つまり,商 品の売り上げなどの収益(益金)から商品の原価,店舗の賃料等の費用,売掛金の貸倒等の損失など(損金)を差し引いたものが所得となります。

そして,この所得に税率(現在の基本税率は25.5%)掛けたものが法人税額となります。

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

今年の抱負は,弁護士として依頼者のために最善を尽くすことです。

今年もこのブログで様々なことを発信していきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。