弁護士への電話相談

弁護士に法律相談をする場合,法律事務所に行って,弁護士と直接会って相談をするというイメージをお持ちの方が多いかと思います。

そのような形の法律相談が多いのは確かですが,一方で,電話相談という形を取り入れている法律事務所もあります。

弁護士法人心でも,交通事故や完済済みの過払い金返還請求など,一定の種類の案件については,電話相談を取り入れており,遠方にお住いの方や,なかなか事務所に出向く時間を取れない方などにご利用いただいています。

もちろん,直接弁護士と会って相談したいという方につきましては,ご来所の上ご相談いただくことも可能です。

「被告」と「被告人」

「被告」という言葉は,皆さん聞いたことがあるかと思いますが,厳密な意味をご存知でしょうか?

民事訴訟で訴えられた人が「被告」です(訴えた人は「原告」)。

「被告人」という言葉もありますが,これは,刑事事件で裁判にかけられた人のことです。

よく刑事事件に関するニュースで「●●被告に実刑判決」などというのを聞きますが,そこでいう「被告」は厳密には「被告人」で,慣行上「被告」と表現されているようです。

民事訴訟で「被告」と呼ばれて怒っている方を見かけたことがありますが,「被告」という言葉に「悪いことをした人」というイメージがあったからでしょうか。

ちなみに,ニュースで耳にする「容疑者」という言葉は,法律用語では「被疑者」といいます。

「被疑者」が検察官に起訴されると「被告人」となるわけです。

日弁連の事務職員能力認定試験

日弁連が法律事務所の事務職員を対象に「事務職員能力認定試験」を実施しています。

試験問題は,訴状の記載事項,管轄といった民事訴訟一般,執行・保全,相続,登記,家事事件,債務整理,刑事など弁護士業務に関して幅広い分野から出題されます。

日弁連のHPに過去問と解答は掲載されているのですが,解説は公表されていないようです。

試験問題等はこちら

履歴書の間違いトップ5

採用関係の仕事をしていると履歴書を見る機会が多くあるのですが,間違った記載が結構多くあります。

以下,私がよく見かける間違いトップ5です。

1位・・・「和暦」とあるのに西暦で書いてしまう

2位・・・職歴に「アルバイトを含む」とあるのにアルバイトを書き忘れる

3位・・・入学・卒業の年を間違える

4位・・・大学の学部が書かれていない

5位・・・年齢が違っている

年齢の間違いは,満年齢と数え年の混同によるものかと思います。

ちょっとした間違いかもしれませんが,どうしても印象が良くありません(特に弁護士の場合には,ちょっとしたミスが大問題になることもありますので,間違いは厳しく見られることが多いと思います)。

せっかく書いたPRが,間違いのせいで台無しにならないよう,就職活動中の方はお気を付けください。

訴訟による債権回収

相手がお金を払ってくれないので,訴訟をしてほしいという相談を受けることがよくあります。

訴訟というのは,債権回収の有効な方法なのですが,注意しなければならない場合もあります。

その一つが,相手に全く財産が無い場合です。

弁護士報酬やその他の費用を使って,せっかく勝訴判決をとっても,相手に財産が無く,債権を回収できないということになりかねません。

訴訟をする際には,裁判所に請求が認められるかどうかももちろん重要ですが,請求が認められたとして相手が支払えるか(相手に財産があるか)というのも同じくらい重要です。

台風の季節

最近,徐々に台風の話題を聞くようになってきました。

裁判所に行くなど,弁護士業務にも移動があるので,仕事にも影響が出ます。

今年はまだ名古屋に大きな台風は来ていませんが,これから秋にかけて注意が必要ですね。

早まる弁護士の就職活動

弁護士の資格を取ってもすぐに独立開業する人は少数で,多くの人はどこかの法律事務所や企業に所属します。

そのために,弁護士も就職活動をするのですが,年々その就職活動時期が早まってきています。

以前は,司法試験の合格発表後に就職活動を始める人が多かったのですが,最近は,司法試験の受験後,合格発表までの間に就職活動を行う人も増えてきています。

そのため,せっかく内定を得たのに(採用する側からすると内定を出したのに)司法試験に落ちてしまったという話もよく聞きます。

司法試験受験生からすると,試験を受けてから合格発表までの期間に,司法試験の勉強を継続するのか,就職活動を行うのか,両方行うのかは,悩ましい問題かと思います。

交通事故と代車使用料(レンタカー代)

1 交通事故と代車使用料
交通事故に遭い,車が壊れてしまった場合,修理か買替えが必要となり,その間は車がなくなってしまいます。
その間に代車を使った場合,代車使用料を加害者に請求することができることがあります。

2 代車の必要性
代車使用料が認められるためには,代車の必要性と,実際に代車を使用したことが必要です。
日頃から車を通勤等に使っていたという場合には,代車の必要性が認められやすいですが,他にも車を保有していた場合や,電車やバスなどの公共交通機関の利用が可能かつ相当である場合には,代車の必要性が否定されることもあります。
裁判例でも,「被害車両を使用して自宅から約三キロメートルの会社に通勤していたことが認められるところ、バスや電車等の公共の交通機関やタクシーの利用では不十分であることなどの主張、立証がなく、そのうえ、原審における第一審原告A本人尋問の結果によれば、第一審原告ら宅には被害車両のほかに普通乗用車、軽トラック、原付自転車各一台が所有されていることが認められるから、代車使用の必要性があるものとはいい難く、代車使用料相当の損害の主張は採用できない」として代車の必要性を否定しているものがあります(大阪高判平成5年4月15日交通事故民事裁判例集26巻2号303頁)。

3 代車の使用期間
事故に遭った車の修理や買替えに必要な相当期間を限度として,代車使用料が認められます。
ですので,例えば,車を修理に出して代車を3週間使用したとしても,その事故に遭った車の修理に必要な相当期間が2週間だったとすれば,代車使用料は2週間分しか認められません。
代車の使用期間として認められるのは,もちろんそれぞれのケースごとに異なりますが,修理の場合は2週間程度,買替えの場合には1か月程度というのが一つの目安とされています。
また,加害者側保険会社等との交渉期間についても相当期間に含められることがあります。
裁判例でも,「一般に,加害者の示談交渉を代行し,交通事故処理を専門的かつ継続的に担当する損害保険会社の担当者は,被害者に対して合理的な損害賠償額の算定方法について十分かつ丁寧な説明をなし,その根拠資料を示して,被害者の理解を得るように真摯な努力を尽くすべきであって,ことに,被害者側に何らの落ち度もない事案においては,被害感情が高いことが少なく(原文ママ),その必要性は大変高いものということができる。そして,被害者が納得するための説明,交渉等に時間を要し,その結果,修理又は買換手続に着手する以前の交渉等に費やされた期間中に代車料が生じたとしても,それが,加害者(損害保険会社の担当者)の具体的な説明内容や被害者との交渉経過から見て,通常の被害者が納得して修理又は買換手続に着手するに足りる合理的な期間内の代車料にとどまる限り,加害者(損害保険会社)はその代車料についても当然に負担する責任を負わなければならない。」とし交渉期間についても代車使用料を認めたものがあります(東京地判平成13年12月26日交通事故民事裁判例集34巻6号1687頁)。

4 代車の車種
どのような車種を代車としてもその使用料が認められるわけではありません。
事故に遭った車と同程度の車種であればその代車の使用料が認められるというのが基本的な考え方です。
ただ,事故に遭ったのが高級外車の場合には,国産高級車の限度で代車使用料が認められる傾向にあります。
裁判例でも,「原告車には、事務が行えるよう電話機、ファックスなど機器が備えつけられていた。原告が営業車として特に原告車を使用していた理由は、安全性が高いこと、車内で事務が可能であること、多人数を乗車させることができること、会社の体面などである。」と認定した上で,「原告が原告車を営業車として使用していた理由は、修理期間という短期間であることも考えれば、いずれも国産高級車をもって十分代替できるところで、代車としてキャデラックのリムジンを使用しないことによって、営業活動に与える支障は特段認めることができず、他に原告の主張を認めるに足りる証拠もない。」として,高級外車ではなく国産高級車の限度で代車使用料を認めたものがあります(東京地判平成7年3月17日交通事故民事裁判例集28巻2号417頁)。

5 まとめ
このように,交通事故で車が壊れたとしても,無制限に代車使用料が賠償されるわけではありません。
代車使用料について保険会社との話がまとまらない場合には,弁護士に相談してみるのもよいかもしれません。

交通事故におけるレンタカー代については,こちらもご覧ください。

インターンシップ

就職活動を意識し始めた学生の方の中には、まずはインターンシップからと考えている方も多いのではないでしょうか?
インターンシップに参加すれば、興味のある会社や業界のことを知ることができますし、参加する会社によっては、働く上で大切な考え方も教えてもらえたりします。
弁護士法人心でもインターンシップを実施しています。
弁護士法人心のことのほか、今後の就職活動や社会人生活に不可欠なコミュニケーションを取り上げます。
コミュニケーション能力とは何か、どうすればコミュニケーション能力を高められるのか等について、簡単なワークを通じて学ぶことができます。
興味のある方は、リクナビ2018からお申込みいただけます。

主婦にも休業損害が出る?

1 主婦でも休業損害が認められる
交通事故に遭われた主婦の方の中には,会社等から払われている給料等が無いので,休業損害は認められないと思われている方が少なくありません。
ですが,主婦の方でも誰かのために家事労働を行っており,それが事故によってできなくなったという場合には,休業損害が認められます。

2 主婦の休業損害の金額
損害額は,賃金センサス等により1日あたりの収入額を出し、そこに家事ができなかった日数をかけて算定するのが一般的です。
これに関してご注意いただきたいのが,「5700円×休業日数」という計算式です。
これは,自賠責保険における休業損害の計算式であり,加害者(あるいはその保険会社)と示談交渉をする際には,この計算式を用いる必要はありません。
自賠責保険というのは,最低限度の補償ですので,この自賠責保険の計算式を用いると,賃金センサス等によって計算する場合よりも低い金額になってしまいます。

3 休業損害が認められるには
休業損害が認められるためには,家事労働ができなかったということをしっかりと主張・立証することが重要です。
現実には,交通事故で怪我をして体を動かすのがつらいけれども,他に家事をやってくれる人がいないので,無理をして家事をしていたという場合も少なくありません。
このような場合であっても,怪我をしていない場合と比べて,家事ができる量が減っていたような場合であれば,そのできなかった割合分が損害であるとして主張していくこともあります。
どのように主張・立証していくかによって,金額が変わってくることが少なくありませんので,交通事故に詳しい弁護士にご相談されるとよいかと思います。
主婦の休業損害についてはこちらもご覧ください。

弁護士にも得意・不得意がある?

医師にも,内科,外科,耳鼻科,小児科など専門が分かれているのと同じように,弁護士もそれぞれ得意分野が異なります。

例えば,毎日のように刑事事件を扱っている弁護士もいれば,刑事事件はほとんど行わないという弁護士もいます。

弁護士に依頼するのであれば,やはりその分野に詳しい弁護士を選んだ方が,良い解決ができる可能性が高いかと思います。

弁護士法人心の取り扱い業務につきましては,弁護士法人心のホームページに掲載していますので,ご覧ください。

パラリーガル

「パラリーガル」という言葉をご存知でしょうか?

弁護士のもとで法律事務を行い,弁護士業務をサポートする職業のことをパラリーガルと呼び,司法業界では有名な言葉です。

これまでは,世間的にはまだそれほど馴染みのない言葉だったのですが,最近はテレビドラマの影響もあり,少しずつ広まってきているように感じられます。

司法試験の受験を終えられた方へ

今年も司法試験が終わり,早い司法試験受験生の方は,事務所探しを始めていることかと思います。

法律事務所によって,扱える事件の種類や,働き方が大きく異なります。

自分が将来どうなりたいのかをしっかりと考えつつ,将来像に合った事務所を探すことがとても大切です。

弁護士法人心では,70期の司法修習生予定者(今年の司法試験を受けた方)および69期司法修習生を対象に,キャリアセミナーを実施します。

キャリアセミナーでは,今後の弁護士業界の動向や,勤務する事務所の選び方,専門性をどのように身に着けていくか等,これから法律家になられる方々にとって役立つ情報を提供いたします。

詳しくは,こちらに掲載していますので,興味のある方はご参加ください。

早期相談・早期解決

医療の世界では,病気の「早期発見・早期治療」が大切だという話をよく聞きます。

これは,法律の世界でも同様です。

問題がこじれてどうしようもなくなった時にご相談に来られる方も多いのですが,もっと早く弁護士に相談してもらえればいろいろ手が打てたという場合も多々あります。

この背景には,まだまだ弁護士が気軽に相談できる存在でないという問題があるように思います。

法律という社会のルールに関して,もっと気軽に相談できる仕組みを作っていくことも弁護士の役割かと感じています。

弁護士を名古屋でお探しの方はこちらをご覧ください。

名古屋中央郵便局

弁護士の仕事をしていると,急ぎの書類を送らないといけないことがあり,緊急の場合には夜中に書類を送りに行きます。

そんなときに必要になるのが,24時間営業している郵便局です。

最近は,JPタワー名古屋にある名古屋中央郵便局のゆうゆう窓口が24時間営業していますので,とても便利です。

法律事務所の採用活動

今年も新卒の就職活動の時期が到来し,様々な企業の採用説明会等に参加している学生の方も多いかと思います。

法律事務所の採用活動というと弁護士の採用を思い浮かべる方もおられるかもしれませんが,弁護士以外のスタッフの採用も行います。

弁護士法人心では,法律事務職であるパラリーガルの他,企画・総務,広報,経理・会計,労務管理など様々な職種を募集しています。

ご興味のある方は,こちら(弁護士法人 心  新卒採用サイト)をご覧ください。

リクナビ合同説明会!

本日,弁護士法人心は,リクナビの合同説明会に参加していました。

1回20分説明会を合計14回行いましたが,席が埋まり,立ち見をしていただく方もでるなど,たくさんの方に来ていただきました。

3月2日,3日は,ポートメッセ名古屋で開催される合同説明会「リクナビ SUPER LIVE 名古屋」に参加します。

会社の説明だけでなく,今後の就活などでも役に立つ「コミュニケーションで一番大切なこと」もお話ししますので,名古屋で就活をしている方は,ぜひお越しください!
弁護士法人心採用説明会

会社を設立する際の資本金の額

従来は,株式会社を設立するためには最低1000万円の資本金が必要でしたが,現在では,法律上は,資本金が1円でも会社を作ることができることになっています。
しかし,資本金がいくらであるかは外部から見ることができ,会社の信用にも関わることや,当面の運転資金となることから,資本金をあまりに低額にするのは好ましくありません。
他方で,資本金の額を一定額以上にすると,税金(消費税,法人住民税均等割)で不利になってしまいます。
また,資本金の額が許認可に影響を与えることもあります。
以下,これらの点についてご説明いたします。
①会社の信用
資本金は登記事項となっていることから,誰でも法務局で登記事項証明書を取得することで会社の資本金の額を知ることができます。
そのため,資本金は会社の信用力に関する指標の一つとして用いられることがあります。
資本金があまりに低額な場合,取引先から信用力の低い会社だと判断されてしまう恐れがあります。
②当面の運転資金
資本金は,会社設立時に銀行に払い込みをしなければなりませんが,会社設立後には銀行から引き出して事業のために自由に使うことができます。
会社を設立すると,商品の仕入れ,備品の購入,事務所賃料の支払い,給料の支払い等,設立直後から多くの資金が必要となります。
ところが,事業を始めても取引先からすぐに入金があるとは限りません。
このように,会社を設立し業務の開始した時点と,取引先から入金されてくる時点との間にタイムラグがあるため,当面の間必要な費用を賄えるだけの資本金を用意しておくことが必要です。
③税金との関係
消費税に関しては,資本金が1000万円未満であれば,原則として,会社設立後2期間は,免税事業者となり,消費税の申告・納付をする必要がありません。
また,法人住民税均等割は,資本金と従業員の数で税額が決まり,資本金が1000万円以下であれば税額の最も安い区分となります。
したがって,資本金の額を1000万円未満にすることが,税金との関係では有利であるといえます。
④許認可
許認可を受けるために資本要件を満たす必要がある場合があります。
例えば,特定建設業の許可を得るためには,資本金の額が2000万円以上であることが必要です。
許認可を受ける予定がある場合には,その要件について確認しておくことが不可欠です。

弁護士法人心の会社設立業務に関するご案内はこちら

産休・育休は「本当に使える」かどうか?

就活生の方から「産休・育休制度はあるのでしょうか?」という質問が出ることがよくあります。

この点について,まず法律上どうなっているかをみてみますと,産休については,労働基準法で出産予定日の6週間以内と産後8週間以内の女性を就業させてはいけないとされています(労働基準法65条1項2項)。

また,育休についても,育児介護法で,1歳に満たない子を養育している場合には育児休業をすることができるとされています(育児介護法5条)。

ですので,冒頭の質問に対して,「産休・育休制度はありません」などと答える会社はほどんどありません。

問題は,産休・育休制度があるかどうかではなく,実際に取得できるかどうかです。

「周りで産休取っている人がいないので取りづらい」「産休を取ろうとしたら退職を勧められた」「育休なんか取ったら出世できなくなると言われた」などといったことは今でも少なくありません。

就活生の方が注目すべきなのは,産休・育休の「取得率」です。

ちなみに,弁護士法人心では,妊娠した女性社員全員が産休・育休を取得しており,妊娠を機にやめた方はいません。