夏接近中

今日で4月も終わり明日から5月です。

名古屋も徐々に暑くなっており,夏が近づいてきているのが感じられます。

エンジェル税制⑶

今日の名古屋は雨ですが,週末からの連休はよい天気になるようです。

さて,報道によると政府が検討しているエンジェル税制の拡充の内容は以下のとおりです。

・優遇措置Aについて,投資対象企業を設立3年未満から,設立5年未満に延長する

・優遇措置Aについて,赤字企業だけでなく,黒字企業も対象とする

・優遇措置Aにおける投資額の上限を引き上げる

日本は米国と比較してエンジェルによる投資が圧倒的に少ないと言われています。

今回の検討内容は,エンジェル税制を利用しやすくするとともに,同制度の利用により投資家が受けるメリットを拡大するものです。

これにより,エンジェルによる投資が促進され,経済成長に繋がることが期待されます。

エンジェル税制⑵

今日の名古屋は一日中曇り空でした。

さて,エンジェル税制の話ですが,現行制度では,ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置として,①投資時点のものと,②株式売却時点のものがあります。

①投資時点においては,「投資企業への投資額-2000万円をその年の総所得金額から控除する(*控除対象となる投資額の上限は,総所得金額40%と1000万円のいずれか低い方となります)」という設立3年未満の企業への投資を対象とした優遇措置Aと,「対象企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除する」という設立10年未満の企業への投資を対象とした優遇措置Bがあり,投資者はいずれかを選択することができます。

②株式売却時点においては,株式を売却し損失が発生した場合にその年の他の株式譲渡益と通算でき,さらに,通算しきれなかった損失については,翌年以降3年にわたり株式譲渡益と通算できるという優遇措置があります。

以上がエンジェル税制の概要ですが,優遇措置を受けるためには,様々な要件を満たさなければならないのでご注意ください。

エンジェル税制⑴

名古屋では,暖かく過ごしやすい日が続いています。

さて,今月8日,政府がエンジェル税制を拡充する方向で検討に入ったとの報道がありました。

創業間もない企業に対して自己の資金を供給する個人のことをエンジェルといいます。

ベンチャー企業への投資を促進するために,個人投資家による投資のうち,一定の要件を満たすものについては,税制上の優遇措置が設けられており,これがエンジェル税制です。