在留資格の手数料の引き上げ

2026年5月29日に入管法が改正され、在留資格の変更・更新許可や永住許可の手数料が大幅に引き上げられました。

従来は、在留資格の変更・更新許可、永住許可の手数料について、法律上、「1万円を超えない範囲内において別に政令で定める手数料を納付しなければならない」とされていました。

この法律の金額は、あくまでも上限であり、実際の金額は政令(出入国管理及び難民認定法施行令)で決められており、在留資格の変更・更新許可は6000円、永住許可は1万円とされています。

今回入管法が改正され、法律上の上限額が以下のとおり改められました。

在留資格の変更・更新許可:10万円
永住許可:30万円

実際の金額については、今後、政令の改正が予定されていますが、現時点では、許可される在留期間が3か月以下の場合は1万円程度、許可される在留期間が5年の場合には7万円程度、永住許可については20万円程度が見込まれています(令和8年4月10日 第221回 国会 衆議院 法務委員会)。

今回の手数料引き上げについて、政府は、審査に要する実費、在留管理に要する費用、諸外国の手数料水準などを考慮した上で、将来の物価上昇にも柔軟に対応できるよう、法定上限額を引き上げたと説明しています(同法務委員会)。

また、改正入管法67条3項は、「経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定めるものであるときは、政令で定めるところにより…手数料を減額し、又は免除することができる」としており、一定の場合に減免される可能性を残しています。

今回の法改正は、外国人を雇用する企業にとっても実質的な負担増となる可能性があり、今後の政令改正の動向に注目する必要があります。

私も弁護士の立場から、情報を追っていきたいと思います。