2027年4月1日、技能実習制度に代わって、育成就労制度が始まります。
これに伴い、現在の監理団体は「監理支援機関」として新たに許可を受けることになります。
そして、その許可要件の一つとして、外部監査人の選任が求められます。
1 許可要件としての外部監査人
外部監査人には、弁護士、社会保険労務士、行政書士などの有資格者のほか、育成就労に関する十分な知見を持つ者が就任できます。
ただし、資格があれば足りるというものではありません。
所定の養成講習の受講に加え、受入れ企業との関係を含めた独立性の確保が必要とされています。
2 外部監査人の職務
外部監査人の職務は、大きく二つです。
一つは、定期的な確認です。
監理支援機関の各事業所について、少なくとも3か月に1回、責任役員および監理支援責任者から報告を受け、帳簿書類や設備を確認します。
もう一つは、同行監査です。
年に1回以上、監理支援機関が育成就労実施者に対して行う監査に同行し、その実施状況を確認します。
監査の結果は書面にまとめ、監理支援機関に提出されます。
外部監査人の氏名等は公表の対象でもあります。
形式だけを整えれば済む役割ではなく、監理支援が実際に適切に行われているかを確かめ、必要な改善につなげることが求められているといえます。
3 指摘から改善へ
外部監査は、問題を指摘して終わりにするものではありません。
必要な改善の方向性を整理し、次の確認でその実効性を見極める。
少なくとも3か月に1回という頻度は、この積み重ねを可能にする間隔でもあります。
その積み重ねによって、外部監査人は単なる許可要件ではなく、組織の信頼を支える存在になり得ます。
新制度に真摯に向き合い、適正な受入れ体制を築こうとする監理支援機関に対して、独立性を守りながら力になるということが弁護士に求められているのではないかと考えています。
参考リンク:出入国在留管理庁「育成就労制度について」