1 外食業分野の受入れ上限
令和8年3月27日付で、出入国在留管理庁から、「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」という通知が出されました。
現在、分野ごとに令和6年4月から令和11年3月までの「特定技能」「育成就労」それぞれの受入れ見込数が定められており、外食業分野の特定技能の受入れ見込数は、5万人とされています。
令和8年2月末の時点で、約4万6000人となったことを受け、外食業分野の特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請について、令和8年4月13日以降の申請については不交付とするなどが示されました。
参考リンク:出入国在留管理庁・特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について
2 そもそも受入れ上限とは?
現在の受入れ上限は、入管法などの法律に明記されているものではなく、令和7年3月11日に閣議決定された「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針」に基づいています。
同基本方針において、外国人の受入れについて、「生産性向上のための取組や国内人材の確保を行ってもなお当該分野における人手不足が深刻であり、当該分野の存続・発展のために外国人の受入れが必要な分野に限って、必要な範囲で外国人の受入れを行う」とし、「日本人の雇用機会の喪失及び処遇の低下等を防ぐ観点並びに外国人の安定的かつ円滑な在留活動を可能とする観点から、特定産業分野及び育成就労産業分野における5年・・・ごとの受入れ見込数について示し、人手不足の見込数と比較して過大でないことを示さなければならないものとし、それぞれの受入れ見込数は、大きな経済情勢の変化が生じない限り、「特定技能1号」の在留資格をもって在留する外国人(以下「1号特定技能外国人」という。)及び育成就労外国人の受入れの上限として運用する」としています。
要するに、分野別の人手不足見込みに基づき、5年ごとに分野別の受入数を定めるというものです。
参考リンク:出入国在留管理庁・特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領
3 具体的な分野別の受入数
令和11年3月末までの、特定技能1号(左)と育成就労(右)の人数は以下のとおりです(本記事執筆時点)。
介護:126,900人/33,800人
ビルクリーニング:32,200人/7,300人
建設:76,000人/123,500人
造船・舶用工業:23,400人/13,500人
自動車整備:9,400人/9,900人
宿泊:14,800人/5,200人
自動車運送業:22,100人/-
農業:73,300人/26,300人
漁業:14,800人/2,600人
外食業:50,000人/5,300人
林業:900人/500人
木材産業:4,500人/2,200人
工業製品製造業:199,500人/119,700人
航空:4,900人/-
鉄道:2,900人/1,100人
飲食料品製造業:133,500人/61,400人
リネンサプライ:4,300人/3,400人
物流倉庫:11,400人/6,900人
資源循環:900人/3,600人
4 現在の受入れ状況
現時点での受け入れ状況については、 JITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)のウェブサイトにわかりやすくまとめられています。
参考サイト:JITCO – 公益財団法人 国際人材協力機構・一目で判る!特定技能外国人制度の受入れ上限と受入れ充足率
5 対応方法
日々状況が変わっていきますので、在留資格取得をお考えの外国人の方や、外国人雇用をお考えの企業の方は、就労ビザに詳しい弁護士にご相談されるのがよいかと思います。