「障害手当金」と「障害年金」の違い

1 障害手当金とは

病気やケガで仕事や日常生活に支障がある場合に、一定の条件を満たせば、障害年金を受け取ることができます。
障害年金には、重い方から順に、1級、2級、3級(※3級は障害厚生年金のみ)がありますが、初診日に厚生年金保険の加入者であれば、1~3級に該当しない場合であっても、障害手当金が受け取れる可能性があります。
例えば、視覚障害に関して、3級の認定基準では、「両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの」とされているのに対し、障害手当金の認定基準では、「両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの」あるいは「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」とされており、障害手当金の方が障害年金3級よりも軽い基準が設定されています。

2 障害手当金の対象となる方

障害手当金を受け取るためには、対象となる病気やケガの初診日(初めて医師等の診療を受けた日)において、厚生年金保険に加入していることが必要で、国民年金のみの方は対象とされていませんので、注意が必要です。

3 障害手当金は一時金

障害年金の場合は、認定期間中は毎年支給されるのに対して、障害手当金の場合は、一時金として支給されます。

4 ご不明な点は弁護士等にご相談ください

障害手当金・障害年金を受給するための条件や申請手続き等についてご不明な点がありましたら、詳しい弁護士等にご相談ください。
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障害年金とは

1 障害年金とは

病気やケガで仕事や生活に支障がある方が条件を満たせば受け取れる公的年金として、障害年金があります。

2 障害年金を受けられる場合

障害年金を受給できるためには、原則として、①対象となる病気やケガについて初めて診断を受けた日(初診日)に国民年金や厚生年金・共済年金に加入していたこと、②保険料について一定以上の滞納がないこと、③障害の程度が基準を満たすこと、という3つの要件を満たす必要があります。

3 国民年金と厚生年金の違い

初診日に国民年金に加入していた場合には障害基礎年金のみが支払われるのに対し、厚生年金に加入していた場合には障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支払われます。
また、障害基礎年金は1級、2級のみであるのに対して、障害厚生年金には、1級、2級に加えて、これらよりも障害の程度が軽い場合の3級もあります。
さらに、厚生年金の場合には、3級には満たない場合でも、障害手当金という一時金が受け取れる場合があります。
このように初診日において、国民年金に加入していたか、厚生年金に加入していたかによって、受け取れる年金が異なってきますので、まずはこの点について確認することが大切です。

4 障害年金についてご相談ください

弁護士法人心では、障害年金に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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