車両損害について弁護士に相談
1 車両損害
交通事故により車両が損壊した場合は,事故の相手方へ車両の修理費または車両の時価額を損害として請求できます。
修理費と時価額のどちらが損害賠償の対象となるのか大まかには以下のような手順で確認します。
⑴ 修理が可能か確認する
まずは,車両の修理が技術的に可能か否かを確認します。
技術的に修理が不可能であれば,修理費を行うことはできませんので,修理費が損害賠償の対象となることはありません。
事故前の車両の時価額が賠償の対象となります。
⑵ 技術的に修理が可能な場合は,修理費と時価額を比較する
車両損害の賠償は,修理費と車両の事故時の時価額を比較して低い方が賠償の範囲になります。
そのため,修理費が車両の時価額よりも高い場合は,経済的全損として扱われ時価額の範囲で賠償されることになります。
2 時価額確認方法
修理費に関しては,修理工場などで修理の見積書を出してもらうことで確認することができますが,事故前の車両の時価額をどのように確認するのかは,問題になることがあります。
時価額の確認は,いわゆるレッドブックと呼ばれている「オートガイド自動車価格月報」で行うことが多いです。
参考リンク:有限会社オートガイド・レッドブック
ただ,レッドブックに乗っていないような車両や単純にレッドブックに乗っている金額で時価額を判断することが妥当でない場合は,同様の車両の中古車市場における価格をもとに時価額を判断することもあります。
また,修理費と時価額を比較する際には,買換え諸費用も含めた金額で時価額を判断し,修理費と比較をすることもあります。
3 最後に
車両損害として修理費と時価額のどちらが損害賠償の対象となるのか,時価額がどのようになるのかなど判断が難しいことが多いです。
また,修理費が賠償の対象となる場合は,評価損を請求できる場合や時価額が賠償の対象となる場合は買換え諸費用が請求できる場合があります。
弁護士法人心は,名古屋に本部をおいており,名古屋の交通事故を多く取り扱っています。
交通事故に遭われてご不安なことがございましたらお気軽にご相談ください。
車両損害
交通事故によってマイカーが破損した場合は,車両の賠償として(車両の積載物を除く。),どのような賠償を受けられるでしょうか。
一般的には,①車両修理費等や②代車代(レンタル代)の賠償を受けることができます。
まず,①の車両修理費等について説明します。マイカーが破損した場合は,原則として修理費の賠償を受けることができます。もっとも,修理費より事故車両の時価額の方が低額である場合やそもそも修理不能である場合は,事故車両の時価額の限度でしか賠償を受けることができません。例えば,修理見積が100万円,事故車両の時価額が30万円である場合は,30万円の限度でしか賠償を受けることができません。
つぎに,②の代車代(レンタル代)について説明をします。事故車両を修理等する場合に,レンタカーを借りざるを得ないときがあります。このレンタカー代は,代車(レンタカー)を使用する必要性が認められるときに限って,賠償を受けることができます。例えば,事故前からマイカーを通勤に使用していた場合は,代車の必要性が認められる傾向にあります。代車代が認められる期間は,ケースバイケースではありますが,一般的に,修理の場合は1週間ないし2週間程度,修理不能で買い替える場合は1か月程度となります。ですので,何か月間もレンタカーを借り続けた場合,全期間のレンタカー代が認められるわけではございませんので,ご注意ください。
交通事故に関してお悩みの方は,具体的な事情によって,取るべき方法が異なることがありますので,交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
私たち弁護士法人心 名古屋法律事務所は,名古屋駅から近いところに事務所を構えておりますので,お車がまだない場合でもご来所いただきやすいかと思います。