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むち打ちについて弁護士基準で慰謝料を受けられる

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月13日

1 交通事故の損害賠償における3つの基準

交通事故の被害に遭った場合,加害者に対して,交通事故によって怪我をしてしまったことや通院をせざるを得なかったことについての精神的苦痛を被ったとして慰謝料の請求をすることができます。

もっとも,慰謝料としていくらもらえるかについては,弁護士に依頼をしている否かにより大きく異なるケースがあります。

交通事故の慰謝料の計算基準としては,①自賠責基準,②任意保険基準,③弁護士基準(裁判基準)があります。

①自賠責基準とは,自動車の運転者全てが加入する自賠責保険から支払われる金額の基準です。

これは,交通事故被害者に対する最低限の補償をするための基準であるため,慰謝料の額も低く抑えられています。

②任意保険基準とは,交通事故の加害者が任意保険に加入していた場合に,任意保険会社から交通事故の被害者に対して支払がされる際の基準です。

任意保険基準については,内部基準であるため,どのような計算がされるかは保険会社により異なりますが,自賠責基準とほぼ変わらない金額で計算されることも多いです。

③弁護士基準とは,過去の交通事故の裁判例に照らして適切な慰謝料を弁護士が計算する際に用いる基準です。

この基準で計算をした額が,3つの基準の中でもっとも高額になるのが通常です。

2 むち打ちの場合の慰謝料

⑴ 以下では,具体例を通じて,自賠責基準と弁護士基準でどのくらい慰謝料が違うのかを説明します。

むち打ちで180日間通院(実通院日数60日)し,後遺障害等級14級9号が認定されたケースを元に考えてみましょう。

⑵ 自賠責基準の慰謝料

自賠責基準では,

通院慰謝料:4200円×180日>4200円×60日×2

→50万4000円

後遺障害慰謝料:75万円(自賠責保険)

合計:125万4000円

となります。

⑶ 弁護士基準の慰謝料

一方,弁護士基準では

通院慰謝料:180日→6か月赤本別表Ⅱ適用

89万円

後遺障害慰謝料:110万円(赤本基準)

合計:199万円

となります。

⑷ このように,同じ怪我であっても,70万円以上の違いが出てきます。

3 名古屋付近で交通事故によるむち打ちでお困りの方は

案小屋付近で交通事故によるむち打ちでお困りの方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所までお気軽にご相談ください。

交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士が,保険会社が提示する賠償額が適切なのかを無料でチェックし,弁護士基準ではどれくらいが適正な金額であるかについて検討させていただきます。