名古屋で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで
自身の老後のことを考え始めた時に,築いてきた財産をどのように管理・処分すればよいのか迷われる方も多くいらっしゃるかと思います。
病気等によって所有している財産を自身で管理することが難しくなった場合など,万が一のことを考慮し,生前から行える対策を考えることをおすすめします。
家族信託は,生前から財産の管理・運用を託すことのできる制度となっています。
信頼できる人に財産を託し,その財産を管理・運用した利益を誰に渡すのかまで決めることができるため,様々な状況や事情に柔軟に対応することのできる制度です。
自分自身のために財産を運用してもらうこともできますし,子どものために財産を管理してもらうことも可能です。
子どもに財産を託し,その子どもが亡くなった後は,別の子どもに託すなど,先々のことについて決めることもできます。
このように,幅広いことに対応することができるため,家族信託の活用方法は一人ひとり異なります。
実際に家族信託を用いてどのようなことができるのか,その見通し等について知りたいという方は,弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では家族信託も取り扱っており,弁護士が丁寧に相談にのらせていただきます。
財産の処分等の方法についてお悩みの方は,お気軽に弁護士法人心にお問合せください。
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フリーダイヤルよりご相談予約を受け付けておりますので,皆さまからのご連絡をお待ちしています。