弁護士法人心が選ばれる理由
1複数の弁護士による役割分担
当法人では,交通事故,債務整理,相続,企業法務などの分野ごとに「担当制」をとっています。
法律はその種類がとても多いため,1人の弁護士があらゆる分野をカバーしようとすると,十分な対応ができない恐れがあると考えられます。
そこで,私たちは,交通事故担当,債務整理担当,相続担当,企業法務担当というように,取り扱い分野を決め,その分野に集中的に取り組み,一般の弁護士よりはるかに多くの研鑚を積み,より多くの実績を積み重ね,ハイクオリティー,ハイスピード,ローコストで事案の処理などを行えるよう,日々,精一杯努力しております。
2気持ちの部分まで満足
当法人では,結果にこだわるのみならず,気持ちの部分でも,最大の満足をしていただかなければならないと考え,お客様の気持ちになって丁寧かつ十分な説明をさせていただくなどするとともに,案件の担当から独立した機関として「お客様相談室」を設置し,案件のご依頼中に,担当に言いづらいようなことがあっても,気軽にご相談いただける体制をとっています。
3年間120回以上の研修
当法人では,ただ案件を処理すればよいという考えではなく,徹底的にクオリティーにこだわっています。
すべての分野で合計年間120回以上もの研修に参加し,その参加者が,当法人内部で講師となり,他の弁護士等へフィードバックするなどし,また,最新の判例や法改正にも速やかに対応できるよう,日々,専門性の向上に努めています。
4総勢約160名体制での手厚いサポート
当法人では,40名以上の弁護士にスタッフを加えた総勢約160名体制での手厚いサポートをさせていただいております。
緊急事態が発生した場合で担当弁護士の予定がつかないような場合でも,当法人であれば,他の弁護士によるスムーズなサポートを受けることなどができます。
また,万が一,担当弁護士が急病になったりした場合でも,他の弁護士が速やかに引き継ぐことができますので,とても安心です。
5トータルサポート
当法人は,税理士法人心,社会保険労務士法人心,㈱心経営,㈱心保険などとともに,お客様を「トータルサポート」いたします。
事案によっては税金まで考えて和解等しなければならないことも多く,また,労働事件においては労務手続きまで考えておかないと失敗してしまうこともあります。
相続など不動産が絡む案件では税金に加えて登記の知識も必要となってきます。
企業法務であれば,当然,法律,税金,労務,登記,経営,保険等のあらゆる分野の知識が必要です。
私たちであれば,ワンストップでご依頼いただけますので,安心してお任せください。
弁護士の交代について
1 弁護士の交代
依頼者と弁護士との間の委任契約は,信頼関係の上に成り立っています。
その信頼関係が事件終了まで続くことが望ましいのですが,事件の進捗報告が全くなされなかったり,依頼者の意見を全く聞いてくれないなど様々な理由により,その信頼関係が揺らぐこともあります。
そのような場合,話し合いにより弁護士の対応が改善すればよいのですが,弁護士との信頼関係がすでに壊れていたり,話し合いによっても改善されないようであれば,別の弁護士への交代を考える必要があります。
2 弁護士の交代の前に確認しておくべきこと
弁護士の交代を考えるときには,事前に確認しておくべき点がいくつかあります。
⑴ 手続上の制約
そもそも弁護士の交代ができない制度であれば,どうしようもありません。
自由に弁護士を交代できるのか,交代できるとしてどのような手続で行うのか,確認しておく必要があります。
たとえば,国選事件の場合,裁判所が国選弁護人の解任権を有します。
したがって,被疑者・被告人とされた方の判断で自由に解任できるわけではありません。
私選弁護人を付くことが国選弁護人の解任事由とされているので,国選弁護人からの交代を望まれる場合には,私選弁護人を早期につけることをお勧めします。
また,民事事件で法テラスを利用して弁護士に依頼している場合,依頼者の判断や手続のみで自由に解約することはできません。
法テラスの利用が,法テラス,依頼者及び弁護士との3者間の契約で成り立っているため,解約する場合には法テラスを通じて行う必要があります。
⑵ 弁護士費用
元代理人の弁護士から,支払済みの着手金は返金されないことがあります。
通常,委任契約を締結する段階で,解除する場合に着手金を返還するか否かといったことも取り決めておきます。
事案によって,事件に着手した以上,着手したことの対価である着手金は返還しないとする場合もあれば,解除時までの進捗状況にしたがって一部返還という場合もあります。
このように,弁護士を交代するときには,依頼者の費用負担が増えるというリスクが伴います。
⑶ 交代に要する時間
弁護士を交代する場合,事件の引き継ぎを行います。
事件が進んだ段階であればあるほど引き継ぎ資料が大量になるので,その分,引き継ぎにも時間を要します。
また,訴訟に移行している場合に弁護士を交代すると,その弁護士の準備のために裁判期日が変更されることも少なくありません。
このように,弁護士を交代するときには,事件の進行が遅れるというリスクを伴います。
このリスクを最小限にするためにも,弁護士の交代は,できるかぎり早い段階でなされるのが望ましいといえます。
3 弁護士の交代に関するご相談
以上の各事項は,交代後の弁護士が決まっている場合には,その弁護士にあらかじめ確認しておいた方がよいでしょう。
交代後の弁護士を見つけていない段階であっても,セカンドオピニオンとして他の弁護士に現在依頼中である旨を説明した上で,他の弁護士の意見を聞いてみるのがよいでしょう。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,弁護士を交代するか悩まれている場合のご相談も対応しております。
お悩みの場合には,弁護士法人心 名古屋法律事務所までお気軽にお問合せください。