債務整理(破産・再生)(企業の方)
仕入代や従業員の給料が払えない。
税務署に差押えを受けそう。
資金繰りがショートする。
何とか金融機関に返済を待ってもらえないだろうか?
そんなときこそ,弁護士法人心が力になります!
弁護士法人心では,グループ内の株式会社心経営・弁護士法人心・税理士法人心・社会保険労務士法人心が連携し,税務面・経営面・労務面・法律面から,幅広く資金繰りでお困りの企業様のサポートをさせていただきます。
企業様の債務整理では,まず,どのような方針が一番よい解決かについて十分に時間をかけて検討します。
その結果,金融機関に対し,返済時期を先送りしたり,返済額を減らしてもらえるよう交渉することもあります。
また,企業様の債務整理には,金融機関と借金の支払条件について話し合いをする私的整理,法律にのっとって借金の額を減らす民事再生・会社更生手続や,場合によっては自己破産もあります。
当法人では,企業様のご要望や状況に応じた最適な手続きを選択します。
お急ぎの企業様のため,弁護士法人心は,土日祝日や夜間遅くもご相談を承りますし,まずはお電話でご相談いただくことも可能です。
ご相談は無料です。
緊急事態だからこそ,弁護士法人心にお気軽にご相談ください。
法人の破産
法人の破産は,事業をされていない個人の方の破産とは,大きく異なる点が三つあります。
一つ目は,利害関係のある方が非常に多いことです。
事業をされていない個人の方が破産することで大きな影響を受けるのは,消費者金融や銀行等の貸金業者だけという場合も多いでしょう。
それに対して,法人の破産では,従業員,取引先,お客さん,税務署等利害関係のある方がたくさんいます。
それぞれが平時と異なる動き方をするので,どのようなことが起こるか正確に予測することが難しくなっています。
順序やお金の流れを間違えれば,そもそも破産できなかったり,一度支払ったものが取り返されたり大きな混乱を招くおそれがあります。
二つ目は,必ず管財人という第三者的な立場の弁護士が裁判所から選ばれ,法人の財産をお金に換えて債権者に分配したり,事業所がある場合は事業所の明渡しなどを行う手続を経ることです。
法人の破産は,たとえば本店所在地が名古屋にある法人であれば,名古屋地方裁判所に申し立てるのが原則なので,管財人も,名古屋やその近辺に事務所を構える弁護士が選ばれるのが原則です。
管財人の最低限の報酬を確保するため,法人の破産では,裁判所に納める費用が少なくとも20万円以上かかります。
三つ目は,法人の代表者をはじめとする法人の債務の保証人も債務整理をせざるをえない場合が多いことです。
法人が銀行や信用金庫等の金融機関から借入をする場合,少なくとも法人の代表者は連帯保証人になることを求められるのが通常です。
法人が破産すれば,連帯保証人に残額を一括で支払う義務が生じるのが通常ですから,払い切れない連帯保証人は,自己破産その他の債務整理を行わざるをえなくなります。
平成26年には,経営者保証に関するガイドラインが施行され,自己破産以外の選択肢も広がりましたが,それでも,法人の代表者だけでなく,経営に関わっていなかったご親族まで連帯保証が原因で自己破産を検討せざるを得ない事例は珍しくありません。
このように,法人の破産は,事業をされていない個人の方の破産よりはるかに複雑で,検討すべき課題も数多くあります。
個人の方の破産以上に債務整理に特化している弁護士が進めなければ,思わぬ損害をこうむる可能性があります。