債務整理(借金問題)
債務整理に関するご相談は無料で、ご依頼いただいた際も弁護士費用を分割でお支払いただくこともできますので、安心してご相談いただけます。
借金の返済が苦しくなった場合に再起を図るために、お客様のご事情に応じて、任意整理、個人再生、自己破産等の手続きをとることが可能です。
その中で、お客様に最適な方法をアドバイスさせていただきますし、ご依頼いただきましたら、すべての手続きを代行させていただきますので、お客様のご負担は大変軽減されます。
また、消費者金融やクレジットカード会社等からの借入期間が長い場合には、大幅に借金を減らせたり、過払い金としてお金を返してもらえる場合さえあります。
相談料等は無料ですし、受付時間内にご予約いただければ、夜間や土日祝のご相談も承りますので、お気軽にご連絡ください。
弁護士・スタッフ一同、全力でサポートさせていただきます。
事務所の所在地について
当事務所は名古屋駅から徒歩2分でお越しいただける場所にあり、とても便利です。詳しい所在地はこちらからご確認いただけますので、参考にしていただければと思います。
債務整理の費用の分割払いはできますか?
1 債務整理にかかる費用
債務整理を弁護士に依頼する場合、着手金と実費、自己破産や個人再生の場合には裁判所へ納める予納金などの費用がかかります。
法律事務所によっては、成功報酬金がかかる事務所もありますが、当法人では基本的に成功報酬金は頂いておりません。
2 費用の支払い方法
⑴ 分割払いもOK
債務整理についてご相談される方のほとんどは、預貯金などの財産もなく、費用を一括で支払いできる方の方が珍しいといえるかもしれません。
そのような方でも安心してご依頼いただけるよう、当法人では費用の分割払いも承っております。
⑵ 分割での支払い方法
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士の方から各債権者へ通知を発送し、債権者への月々の返済を停止してもらうことになります。
そして、債権者への支払いが停止している間に収入の中から必要な生活費を除いて、支払可能な金額を割り出し、そこから費用の分割払いをしていただきます。
また、ボーナスがある方は、ボーナスである程度大きめに費用に充てていただければ、月々の分割払いの負担を少なくすることも可能です。
なお、債権者への支払いを停止している間、債権者からの連絡は基本的には弁護士宛に届きますので、債権者からの催促の電話や手紙が来ることもありませんので、ご安心ください。
3 費用の支払い方法については、ご相談の際に弁護士まで
月々いくらくらいの分割払いが必要か、どれくらいの期間で分割払いすることができるのかは、事案によって異なります。
例えば、任意整理や個人再生の場合、手続き終了後に月々いくらの分割払いをしていかなければならないかが分割払いの金額を決める上で重要になってきます。
また、既に裁判を越している債権者がいるような場合には、近い将来給料や預貯金等の財産の差押えを受ける可能性があるため、早めに費用の積立を完了した方がよいこともあります。
月々いくらくらいの分割払いが必要か、ご相談の際に弁護士に確認しておいた方がよいでしょう。
ギャンブルで増えた借金を債務整理できるか
1 ギャンブルで増えた借金でも債務整理できます
債務整理は主に任意整理・個人再生・自己破産に分かれます。
このうち、任意整理と個人再生は借入れの理由は基本的に問われないので、ギャンブルで借金が増えたとしても問題なく解決ができる手続です。
自己破産ではギャンブルで返しきれない借金をしたことは免責不許可事由に当たりますが、その場合でも裁判所の裁量で借金を返済しなくてもよいとの決定(免責許可決定といいます。)が出されることが多いです。
2 任意整理の場合
任意整理は各債権者と交渉して、基本的には分割払いの和解をまとめる手続です。
債権者が和解をする際に重視することが多いのはこれまでの返済実績や今後の返済額であって、通常、借入れの理由を聞かれることはありません。
ですので、ギャンブルで増えた借金でも任意整理することはできます。
3 個人再生の場合
個人再生は裁判所を利用し、借金を減額して原則3年間で返済する手続です。
破産と異なり、ギャンブルをしたから借金の減額が原則として認められない、という制度ではありません。
したがって、個人再生によってギャンブルで増えた借金を減額することができます。
もっとも、ギャンブルを繰り返さず今後しっかりと返済を継続できると裁判所に示すために反省文を提出するべき場合もあります。
4 自己破産の場合
自己破産の場合、ギャンブルのために借金をすると免責不許可事由に該当し、原則として免責が許可されず借金が残ってしまいます。
しかし、実際に免責が許可されない事例は少ないです。
借金額が大きくないことや今後ギャンブルをしないと反省していること、現在は堅実な生活を送っていることなどを総合的に考慮した結果、裁判所から免責が相当と認められれば、例外的に免責許可の決定が下されます。
5 名古屋にお住まいで借金にお悩みの方へ
ギャンブルで増えた借金も債務整理で解決する道は残っていますので、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は来所にも便利な名古屋駅付近に所在していますので、お気軽に弁護士法人心までお問い合わせください。
同じ業者で車のローンとカードがある場合の債務整理
1 同じ業者で車のローンとカードがある場合とは
主に信販会社で、車のローンの取り扱いもクレジットカードの買い物やキャッシングも取り扱っている業者がいます。
現在では、オリエントコーポレーション、アプラス、SMBCファイナンスサービス(旧セディナ)、日産フィナンシャル、トヨタファイナンス等の業者が有名です。
車のローン会社でカードも使っている場合、債務整理を考える際に独特の注意点があります。
2 車のローンを整理の対象にすると、車は引き上げられる
たとえば、オリエントコーポレーションで車のローンが残っており、オリエントコーポレーションのクレジットカードで買い物をしている方がいるとします。
オリエントコーポレーションの車のローンもクレジットカードも対象に債務整理すれば、基本的に車は引き上げになってしまいます。
ローンのある車の所有権はオリエントコーポレーションにあり、当初車のローンを組む際に、約束どおり払わなければオリエントコーポレーションが引き上げるという契約になっているからです。
3 任意整理でクレジットカードだけ整理できるかは返済実績や信用による
車の引き上げをさけるため、クレジットカードだけ整理の対象にすることを望むことはよくあります。
車のローンを約束どおり払い、クレジットカードだけ整理できるかは、まず債務整理のうちどの手続きを選ぶかによります。
自己破産と個人再生は、裁判所を通す手続きで、全部の債権者を対象にしなければならないため、車のローンだけ除くことはできません。
一方、任意整理は、裁判所を通さず、個別に業者と弁護士が交渉するもので、業者が認めれば、車のローンを除外してクレジットカードだけ整理することができます。
業者は、過去の返済実績や信用状況、収支のバランス等を総合的に見て判断するのが通常です。
任意整理でより確実に車を残すなら、先の例ではオリエントコーポレーションの車のローンもクレジットカードも対象から外し、他の業者のみ任意整理することもできます。
4 まとめ
車のローンと同じ業者でクレジットカードを使っている場合も、任意整理で車のローンを残せるケースは少なくありません。
ただ、その業者のクレジットカードだけ対象にして車のローンを除外するかは、これまでの返済実績や収支のバランスによるので、弁護士とよく打ち合わせされることをお勧めします。
過払い金請求の手続きの流れ
1 まずはお電話ください
過払い金返還請求について弁護士が相談に乗らせていただくために、まずは、お電話で貸金業者の名前や、借入の開始時期、借入や返済の額等の取引の状況を聴き取りさせていただきます。
そのうえで、弁護士との無料相談の予約のご案内をいたします。
2 相談
事前にお伺いした内容を踏まえて、弁護士か具体的に過払い金返還請求の見通しについてご説明させていただきます。
法改正や裁判例の状況、各貸金業者の特徴等について、弁護士法人心の社内研修や貸金業者との交渉を通じて蓄積したノウハウをもとにアドバイスをさせていただきます。
3 依頼
弁護士の相談を聴いていただき、ご依頼をご希望していただけた場合には、委任契約書を作成し、委任契約を締結いたします。
委任契約書には弁護士費用の計算方法等も明記いたしますので「弁護士費用がどのくらいかかるのだろう?」といった不安なくご依頼いただくことが可能となっております。
4 取引履歴の取得と引き直し計算
依頼をいただいた後は、弁護士から貸金業者に受任通知を発送し、取引履歴を取り寄せます。
取引履歴が届きましたら、利息制限法にしたがった利率での引き直し計算を行い、具体的にどの程度の過払い金返還請求が可能かの計算をいたします。
5 交渉
計算が終わりましたら、貸金業者にたいして実際に過払い金返還請求を行います。
業者からは、返還額の減額等を申し入れられることが一般的であり、金額について依頼者の方の意向を確認しながら弁護士が交渉を行います。
6 示談または裁判
業者との交渉を重ねた結果、依頼者の方が納得する金額の提案が得られ場合には、示談が成立し過払い金の返金を受けることとなります。
他方で、交渉の結果、満足いく金額の提案が得られなかった場合には、裁判所での手続きをとおして過払い金の回収を試みることになります。
7 過払い金返還請求をお考えの方はご相談ください
請求する金額の計算や、示談交渉の落としどころの判断、裁判手続きの進行等、過払い金返還請求には難しい法的判断を迫られる局面が複数あります。
名古屋で、過払い金返還請求をお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人心までご相談ください。
グレーゾーン金利と債務整理との関係
1 グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とはいわゆる俗語であり、正確には利息制限法で認められている上限利率と、出資法で認められている上限利率との間の利率の金利のことを指します。
利息制限法の上限利率については、借入金が100万円以上の場合は年利15%以下、100万円未満10万円以上の場合は年利18%以下、10万円未満の場合は年利20%以下、と定められています。
これに対し、出資法の上限利率は、借入金の額に関わらず、昭和58年以前は年利109.5%、昭和58年以前以降昭和61年までは年利73%、昭和61年以降平成3年までは年利54.75%、平成3年以降平成12年までは年利40.004%、平成12年平成22年までは年利29.2%、平成22年以降は年利20%となっております。
出資法上の上限利率は、時代とともに下がってはきているものの、非常に高い数字という印象があります。
2 一部貸金業者が行っていた貸付
出資法の上限利率を超えた貸付を行うと罰則があることから、クレジットカード会社や消費者金融等の貸金業者は、通常出資法の上限を上回る金利での貸し付けは行っていませんでした。
他方、利息制限法の上限利率については、上限以上の利息で貸し付けても罰則がないことなどから、一部の貸金業者等は、これを無視し、出資法上の制限利率との間の利率であるグレーゾーン金利で貸し付けを行ってきました。
3 債務整理との関係
現在の返済中の債務について、債務整理を行う際は、貸金業者等から取引履歴の取り寄せを行います。
取引履歴において、利息制限法の上限利率以上の利率での利息の支払いが発見されることがあります。
利息制限法の上限利率を上回って支払った利息については、法律上不当利得として扱われ、返還を求めることができます(いわゆる過払金返還請求)。
そのため、債務整理と並行して、過払い金として返還あるいは元本への充当をすることを請求することができます。
消滅時効の援用の注意点
1 時効の援用とは
消滅時効の制度をうまく利用できれば、借金の返済をしなくてもよくなる可能性があります。
そのような意味では、時効の援用も債務整理の一種といえます。
時効の援用が成功すれば、法的に正しく手続を行うだけで、その債務がゼロになるという大きな効果が得られますので、時効を成立させる条件や手続が気になる方も多いのではないでしょうか。
2 消費者金融からの借入れの場合
時効の援用が認められるためには、一定期間借入も返済もないことが必要です。
消費者金融やカード会社からの借金は5年になります。
3 個人からの借入れの場合
個人からの借金は通常10年です。
4 判決や裁判上の和解がある場合
貸金業者は、債務者が一定期間滞納すると、裁判をして判決を取得することがあります。
裁判所を通じて手続が行われて判決や裁判上の和解がなされた場合等には、時効の期間は10年に延びるとされています。
5 5年ないし10年間、債務を承認していないこと
時効は、債権者に対し、借金の返済や支払い猶予の申出など借金を認める言動を取ると、完成が猶予されます。
貸金業者は、言葉巧みに誘導してきますので、気が付かないうちに借金を認める言動を自分からしてしまっている可能性があります。
6 時効の援用については弁護士にご相談ください
以上のとおり、最後の借入や返済から最低5年間は経過していなければ、時効の援用は認められないと考えておくとわかりやすいと思います。
5年以上借金を返済していない方は、時効にかかっている可能性があります。
時効の援用をすることで借金を返済しなくてもよかったにもかかわらず、ご自分で業者との話し合いをしたことで、最悪の場合借金を返済しなければならなくなる可能性があります。
ご自分でいきなり債権者と話し合うのではなく、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。
非弁提携による債務整理に注意
1 個人の債務整理
法人の債務整理(倒産手続)には私的整理、民事再生、会社更生、破産がありますが、いずれも高度な専門的知識や交渉経験が必要であり、経験のある弁護士でなければ処理することはできません。
他方、個人の方の債務整理には任意整理、個人再生、自己破産があり、専門的知識は必要ですが、大規模な裁判所では個人再生や自己破産で使用するための書式を公開しており、それに従って手続を行えば、債務整理の経験の乏しい弁護士や、場合によっては債務整理を行うご本人でも一応の処理は可能です。
そのため、個人の方の債務整理は昔から非弁提携の格好の対象とされてきました。
2 非弁提携
非弁行為とは、弁護士でなければ取り扱うことのできない法律事務を弁護士または弁護士法人でない者が報酬を得る目的で行うことを指します。
そして、弁護士がそのような者と提携することを非弁提携といいます。
債務整理について従来からある典型的な非弁提携行為は、自ら債務整理の顧客の集客を行い、事務を処理するための事務員を抱える非弁提携業者が、年を取り仕事がほとんどなくなった弁護士を巻き込み、資格と職印(弁護士の印)を借りて債務整理業務を行うというパターンです。
非弁提携業者はその弁護士に対し毎月一定額の金銭を支払うことになります。
3 非弁提携業者による債務整理の問題点
非弁提携業者による債務整理の問題点は、第一に、資格と専門的知識を有する弁護士が責任を持って案件を処理していないということです。
弁護士は職業的倫理を有し、依頼者にとって何がメリットとなるかを慎重に検討しますが、非弁提携業者は自らの利益しか考えません。
そのため、不適切な手段を選択することも珍しくありません。
第二は、費用が高いということです。
非弁提携業者が取る債務整理の費用は、通常の弁護士に依頼した場合より高くなることが通常です。
4 非弁提携かどうかの見分け方
債務整理の法律相談で法律事務所を訪れたものの、弁護士がまったく法律相談に現れなかった場合は、非弁提携業者である可能性が高いです。
そのような場合は、契約は留保し、お近くの弁護士会に相談してください。
弁護士が責任を持って法律相談に応じてくれる法律事務所に依頼するとよいでしょう。
裁判所から通知が届いたら弁護士に債務整理をご相談ください
1 裁判所から通知が届いたら
借金の返済の滞納が続いていると、裁判所から通知が届くことがあります。
これは通常、債権者がお金を一括で返すことを求める裁判を起こしたためです。
裁判所から通知が届いたら、すぐに弁護士に相談する等の対応が必要です。
2 裁判の種類
裁判にも種類があり、債権者からどのような裁判を起こされたかによって、裁判所から届く通知の種類も異なります。
通常は、訴訟か支払督促のどちらかの手続に基づいて通知が届きます。
訴訟の場合に届く書類は、訴状や答弁書、「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という題の書面等です。
支払督促の場合は、支払督促状と支払督促異議申立書が届きます(両者が一体となっているハガキが届くことも多いです。)。
3 裁判所から届いた通知を放っておいた場合
⑴ 訴訟の場合
「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」に第1回口頭弁論期日の年月日が指定されています。
多くの場合、第1回口頭弁論期日は訴状が届いてから1~2か月後に指定されていることが多いと思います。
基本的には、指定された期日に裁判所に出頭せず、かつ、期日までに必要事項を適切に記載した答弁書を提出しないと、訴えた側の主張を全面的に認める判決が下されます。
判決が下されると、業者によっては判決前では可能だった長期の分割払いの和解が認められなかったり、給料の差押えを受けたりする可能性があります。
また、裁判所からの通知が自宅に届いたときに留守にしていて、ポストに不在票が入っていたときは、一定期間内に郵便局に取りにいかないと知らない間に裁判が進むおそれがあるので注意が必要です。
⑵ 支払督促の場合
支払督促状を受領してから2週間以内に異議申立てをする必要があります。
異議申立署は、期限内に異議申立書が裁判所に到着するように郵送するか、直接持参しなければなりません。
それをしない場合、債権者は給料の差押え等ができる立場になります。
4 お早めに弁護士に相談を
裁判所からの通知を放置すると、給料の差押えや債務整理の方法が限定される等の不利益を被る可能性があります。
ですので、借金の返済に関して裁判所から通知を受け取った際にはすぐに弁護士に相談するべきです。
借金の返済に関して裁判所から通知が届いた方は、弁護士法人心までお早めにご連絡ください。
債務整理における弁護士法人心の強み
1 債務整理のご相談は弁護士法人心まで
債務整理についてご検討中の方、とりあえず弁護士に相談してみたいという方は、弁護士法人心までご相談ください。
債務整理のご相談には、原則として弁護士との直接面談が必要となります。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は名古屋駅近くにあります。
名古屋周辺にお住まいの方は、ご来所いただきやすいと思います。
以下、債務整理についての弁護士法人心の強みなどについてご紹介いたします。
2 専門性の強化
弁護士法人心では、一部の分野に特化して、各弁護士がその分野の事件を集中的に取り扱っています。
債務整理以外にも、法律問題を挙げれば無数に存在するといえます。
そのすべてをやろうとすると、特定の分野についての経験は簡単に積むことができません。
そのため、所属弁護士は、各分野の経験は最低限にとどめ、債務整理分野であれば債務整理分野の案件を集中的に取り扱っています。
サポートする事務スタッフについても、所属弁護士が集中的に取り扱っている分野のサポートを行うことになるため、弁護士も事務も、その分野について研鑽を積んでおります。
3 経験・実績
弁護士法人心では、毎年何千件もの債務整理に関するご相談、ご依頼をいただいております。
ご依頼いただいた事件の数だけ、経験、実績、ノウハウが蓄積されていきますが、これは小規模事務所にはできない弁護士法人心の強みの1つといえます。
債務整理分野に注力する弁護士、スタッフが、数多くの事件に取り組むことで、迅速化、業務効率化も図っております。
また、数多くの事件の経験値は、所内の研修等で相互共有されていきます。
これにより、最新の問題点、法律改正等にも迅速に対応できるようになっています。
4 弁護士費用
分野の集中処理、経験の蓄積によって、業務効率化を推進していくことで、コストの削減も可能となっていきます。
結果として、ご依頼いただくにあたって必要となる弁護士費用を抑えることにもつながっていきます。
より質の高いサービスを、より低価格で提供できるよう日々研鑽しております。
勤務先に知られずに債務整理ができるかご心配な方へ
1 原則として勤務先に知られずに債務整理をすることは可能
債務整理をお考えの方の多くは、できれば勤務先に知られることなく債務整理をすることをご希望されます。
以下に述べるように、原則として勤務先に知られずに債務整理をすることが可能です。
2 任意整理の場合
債権者と話し合いをする任意整理の場合は、多くの場合、債権者から勤務先の情報や収入資料の提出を求められませんので、勤務先に知られることはありません。
弁護士に依頼した後は、通常、債権者や弁護士から勤務先に連絡をすることはありません。
3 個人再生や自己破産の場合
個人再生や自己破産といった裁判所を利用した債務整理の場合、退職金見込額を資料と共に裁判所に報告する必要があります。
資料としては、退職金見込額証明書や退職金規程の提出が必要であり、多くの方は、勤務先に債務整理の事実を言うことなく退職金規程を取得しております。
どうしても資料の取得が困難な場合は弁護士にご相談ください。
4 例外的に勤務先に知られてしまう場合
⑴ 訴訟を提起された場合
訴訟を提起されると、通常は自宅に訴状が届きますが、自宅で訴状が受け取られなかった場合には、勤務先に訴状が届くことがあり、これによって勤務先に借金の事実を知られるおそれがあります。
また、訴訟が進行して判決が下され、債権者から給料差押えがなされた場合にも勤務先に知られてしまうことになります。
⑵ 勤務先からの借入れがある場合
個人再生や自己破産では、原則として全ての債権者を対象にしなければなりません。
勤務先からの借入れがある方の再生・破産では、勤務先に対しても弁護士から通知を送付して債務整理の事実を知らせることになりますし、返済が給料天引きとなっている場合にはそれを止める必要があります。
5 名古屋市にお住まいで債務整理をお考えの方へ
以上のように、勤務先からの借入れがなければ、ほとんどの場合勤務先に知られることなく債務整理をすることは可能です。
名古屋市にお住まいで債務整理をお考えの方は、お気軽に当法人にご連絡ください。
債務整理のことを家族に秘密にできるかどうかご不安な方へ
1 債務整理のご依頼と秘密
弁護士に債務整理を依頼される際、ご家族には内密に、という希望を持たれる方がいらっしゃいます。
前提として、弁護士は守秘義務を負っていますから、ご依頼者様が望んでいない場合には、ご家族であっても秘密は守りますので、まずはご安心ください。
特に借金問題というのは、ご家族やご友人だからこそ知られたくない、相談できない問題ともいえます。
秘密を重視したい場合には、基本的に任意整理による解決がお勧めです。
2 任意整理での秘密保持
個人再生、自己破産等と比較すると秘密を守ったまま債務整理できる可能性が高い方法といえます。
再生や破産等の場合、提出書類として同居の家族の給与明細が必要となったり、家計状況報告のため、結果として家族の協力が求められたりする場合があります。
うまく資料を取得できたとしても、破産や再生をすると官報で公告されますので、それにより破産の事実が発覚するというリスクもあります。
以上のような事情から、破産や再生の場合でも絶対に隠し通すことができないというわけではありませんが、発覚のリスクの消えない方法となります。
これに対し、任意整理の場合には、通常そういった資料の提出を求められるケースは多くありません。
裁判所からの書類の場合、ご依頼後も自宅に直接書類が郵送されることになりますが、長期の滞納等するまえにご相談いただければ、裁判前に解決できる可能性も高くなります。
3 当法人での配慮
債権者との関係で秘密を維持することのほかに、「弁護士に依頼をしている」事実の発覚も注意する必要があるといえます。
通常は事務所名の入った封筒を利用しておりますが、ご希望に合わせて白封筒などを利用しております。
郵便物の送付自体難しい場合には、直接事務所まで取りに来ていただくということも可能です。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は名古屋駅徒歩2分ですので、比較的ご来所いただきやすいかと思います。
4 注意点
借金があることをご家族等に知られたくないというお気持ちはごもっともです。
借金の事実が発覚した結果、大きな溝が生まれる可能性もあります。
他方、配慮をしたとしても、絶対に秘密が漏れないとは言い切れません。事後的に発覚した場合、ご家族の方の中には、「大事な話なのに相談してもらえなかった」と受け取り、信頼関係が損なわれてしまうこともあります。
借金問題を家族に秘密にすることが大切な場合も、借金があることを伝えることが大切な場合もありますので、どのような方針で臨むかについては、慎重にご判断いただく必要があるといえます。
債務整理が遅れることのデメリット
1 返済の滞納がない場合のデメリット
⑴ 利息を払い続けないといけない
現在、リボ払いをされている方の多くは、毎月多額の返済をしていても、そのほとんどが利息の返済に充てられて元金が減らないことにお悩みかと思います。
もし債務整理をして債権者との間で分割払いの和解が成立すると、ほとんどの場合、将来利息がカットされます。
そうすると、和解の成立以降は、成立した和解の条件通りに毎月返済すれば、返済した分だけ元金が減っていくことになります。
ですので、債務整理が遅れると、その分だけ余計な利息を払う必要が出てきます。
⑵ 任意整理ができない可能性がある
返済のための借金を繰り返していると、大幅な昇給等がない限り、通常は債務総額が増えていきます。
債務整理が遅れると、元金の分割払いでは払いきれなくなるなど取りうる債務整理の方法が限定される可能性が高くなります。
2 返済の滞納がある場合のデメリット
⑴ 遅延損害金の発生
返済を滞納している場合は、毎日遅延損害金が発生しています。
通常、遅延損害金は利息よりも高く設定されているので、数か月の滞納で債務額が大幅に増えてしまいます。
債務整理が遅れる分だけ、遅延損害金も増えていくことになります。
その結果、分割払いの和解が成立しても毎月の負担額が大きくなったり、そもそも任意整理ができなくなる可能性があります。
⑵ 債権者からの訴訟の提起
返済の滞納が続くと、債権者から訴訟が提起される可能性もあります。
裁判所からの訴状は、債権者が把握している住所宛てに届くため、ご自宅やご勤務先に訴状が届いてご家族や勤務先に借金の事実を知られる可能性があります。
また、訴訟が進んで判決が取得され確定すると、債権者から給料や預金口座の差押えがなされることがあります。
3 債務整理をしようかお悩みの方へ
滞納の有無にかかわらず、借金の問題をそのままにしてしまうデメリットは大きなものとなる場合があります。
債務整理をしようかお悩みの方は、まずはお早めに弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は名古屋駅近くにあるため、ご相談していただきやすいかと思います。
債務整理のご相談は原則無料で承っておりますので、お気軽に当法人までご連絡ください。
債務整理を自分でする場合と弁護士に依頼する場合の違い
1 債務整理は自分でもすることが可能です
日本の法律の制度上、自己破産や個人再生などの手続きは、弁護士に依頼をしなくても、自分で裁判所に出向いて申立書を提出すれば行うことができます。
また、返済計画について債権者と話し合いをすることも、仮に弁護士を代理人に立てなかったとしても、自分で債権者に電話をかければ行うことが一応できます。
2 弁護士に債務整理を依頼する人が多い理由
しかし、自分で債務整理をすることは決して簡単ではありません。
例えば、任意整理の場合などを考えると、そもそも、返済が滞った状況で債権者からの督促で心身ともに疲れ切った状態で、弁護士事務所の扉をたたく多重債務者の方はたくさんいらっしゃいます。
そのような債務者の方にとって、自分で債権者に電話をかけて、返済計画について話し合って合意を結ぶことは相当ハードルの高い選択です。
また、毎日のように債権者と返済計画について話し合って双方の和解できるラインについて経験を積んでいる弁護士に比べて、一般の個人の債務者の方は圧倒的に経験が不足していることが多いです。
そのため、業者が到底受け入れられないような返済計画を主張してまとまらなかったり、反対に、比較的返済額を低くしても合意してくれそうな案件であったとしても、自分にとって不利な条件で和解をしてしまうなどの恐れがあります。
また、個人再生や自己破産については、そもそも裁判所に提出する書類を整理して、申立書の書類を完成させること自体が、非常に骨の折れる作業です。
さらに、申立て後も、裁判所から補充の説明を求められたりしますので、それらの電話や手紙への対応を、裁判所の動いている平日に行わなければならず、サラリーマンの方などには時間的にも負担が大きいといえます。
3 弁護士に頼む方がいい
このように、債務整理は弁護士に依頼しなくてもできないことはない制度ですが、やはり、弁護士に依頼をしていただくのが円滑に債務整理を解決まで導くのにとっては好ましい選択であるといえます。
自分で債務整理を行う場合と、弁護士に依頼する場合とでは、結果に違いが生じる可能性が高いですので、債務整理で後悔することのないように、債務整理をお考えの方は、弁護士にご相談ください。
弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までに必要な期間
1 債務整理の種類によって異なる
債務整理の方法には種類があり、どの債務整理の方法を選択するかによって、弁護士に債務整理を依頼した場合の解決までの期間が異なります。
以下で、種類ごとに大まかな期間の目安をご説明いたします。
2 任意整理の場合
弁護士に債務整理を依頼した場合に解決までに必要な期間は、債務整理の種類によって異なります。
任意整理では、通常、弁護士に依頼した後、弁護士から債権者に受任通知を送付して請求を止め、弁護士費用等の積立を行ってから債権者との交渉に移ります。
交渉の結果、毎月支払える範囲内で交渉がまとまれば、その後は和解書通りの条件で返済していくことになります。
通常、弁護士費用等の積立が終わってから1~2か月後に債権者に対する返済を開始することになります。
返済期間は交渉次第ですが、5年程度が目安です。
3 自己破産の場合
⑴ 裁判所に申立てするまで
自己破産は裁判所を利用する手続きですので、基本的には任意整理よりも解決までに必要な期間は長いです。
まず、依頼を受けた弁護士は債権者に対して受任通知を送付し、請求を止めます。
その後、手続きにかかる費用と裁判所に提出する資料を準備し、それらの準備が全て出来たら裁判所に自己破産の申立てをします。
弁護士に依頼をしてから申立てまでは、費用と資料をどれだけ短い期間で集められるか次第ですが、通常3~10か月程度の期間がかかります。
⑵ 裁判所に申立てしてから
裁判所に申立てをすると、通常、その1~2か月後には手続開始決定が下され、開始決定から3~4か月後には免責許可決定が下されて返済の責任が免除されることになります。
ですので、破産管財人の調査や財産の換価に時間がかからなければ、ほとんどの場合、申立てから目安として4~6か月程度で解決します。
4 個人再生の場合
⑴ 裁判所に申立てするまで
個人再生も裁判所を利用する手続きです。
依頼を受けた弁護士が受任通知を送付して債権者からの請求を止め、その間に手続きにかかる費用と裁判所に提出する資料を準備すること、弁護士に依頼してから申立てまでは通常3~10か月程度の期間がかかることは、破産と同様です。
⑵ 裁判所に申立てしてから
裁判所に申立てをすると、通常、その1~2か月後には手続開始決定が下され、その後再生計画認可決定を経て、再生計画に従った返済が開始されます。
通常、申立てから返済が開始するまでは、目安として8か月程度がかかります。
個人再生での返済期間は原則として3年間ですが、例外的に5年の返済期間が認められることもあります。
債務整理について弁護士に相談するタイミング
1 相談は早めがおすすめ
債務整理について弁護士に相談するタイミングは、どのような相談でも「早いに越したことはない」といえます。
仮に、相談をしてみて、「まだ、弁護士が具体的に動く必要のあるタイミングではないですね。」という結論になったとしても、そのタイミングで弁護士に相談したことは決して無駄にはなりません。
相談をとおして、法律に関する情報を得ることができますし、「今は大丈夫ですけれども、~というような状況になったら大変なので、~ということがあったらすぐに連絡してください。」というように、次のアクションを起こすタイミングを判断するのに必要な情報を弁護士から得られる可能性もあります。
ただし、単に「早く」というだけでは、きっかけがつかみにくいということもあると思いますので、以下では、債務整理に至る節目を意識しながら、相談するタイミングを説明したいと思います。
2 滞納が始まる前
まず、借金の返済を約束どおり続けることができている場合を考えます。
この場合には、過払金返還請求や、将来利息のカットを目指した任意整理などを弁護士に相談することが考えられますが、それ以外の自己破産や個人再生については、約束通り返済をつづけられるのであれば、まだ、具体的に考える必要性はないタイミングだと思われます。
ただし、月々の返済が滞納にはなっていないものの、生活費とのバランスから返済が苦しいと感じている場合には、一度、任意整理などで月の返済額を減らす余地がないか弁護士に相談してみる価値があるといえます。
また、滞納がないものの、返済の原資を他の貸金業者からの借入によってまかなっている場合などは、雪だるま式に借金が膨らむことが予想されますので、できるだけ早く弁護士に債務の整理を相談した方が良いと思います。
3 滞納が始まった後
次に、一部の業者に対して借金の返済が滞りだした場合について考えます。
この場合には、兎にも角にも急いで弁護士に相談をすべきです。
なぜなら、借金の返済が滞れば、貸金業者は裁判等の手続きを行い、強制執行を目指して動き始めます。
もし、事態がそこまで進んでしまうと、例えば、給料が差し押さえられていて、「破産をしたくても破産のために裁判所に納める費用が積み立てられないから破産ができない。」というような困難に直面する恐れがあります。
したがって、速やかに弁護士に相談をすべきです。
4 判決がでたり、給料が差し押さえられるなどした後
最後に、裁判の結論がすでに出てしまっていたり、給料がすでに差し押さえられているという場合について考えます。
この場合には、状況が行きつくところまで行きついた状況ですので、弁護士に相談するタイミングはあまり大きく関係することではないかもしれませんし、採りうる手段も限られてきます。
もっとも、どんな状況になったとしても、まったく打つ手がないということはありませんので、少しでも状況を好転させるために、何ができるのか、あきらめずに弁護士に相談をしていただければと思います。
5 当法人にご相談を
このように、債務整理は、できるだけ早く弁護士に相談をすることが、より好条件で効率的に債務整理を行うことにつながります。
相談を先送りにせず、まずは相談してみるとよいかと思います。
当法人は債務整理について原則無料でご相談を承っております。
名古屋で債務整理をお考えの方は、お気軽に当法人までご相談ください。
債務整理で弁護士に相談・依頼するまでの流れ
1 弁護士の事務所に電話、メール等でコンタクトをとる
弁護士に相談するには、基本的に弁護士の事務所(法律事務所)にお電話やメールで問合せしていただくのがスタートです。
まずは、弁護士又は事務スタッフが相談内容を簡単に聞き取って、担当の弁護士を決め、担当弁護士と電話、メールでやりとりしたり、ご来所いただいてご相談をお受けすることになります。
2 債務整理では直接面談が必要
相談までの流れで債務整理に特有のものとなるのが、直接面談義務です。
参考リンク:日本弁護士連合会・債務整理の弁護士報酬のルールについて
債務整理の相談をお電話で受けることもできますが、正式に依頼する場合、弁護士と依頼者が直接会って話をする必要があるという弁護士会の規程があります。
3 債務整理の面談時にご用意いただいた方がよいもの
どのような資料がある方がよいかは、案件ごとに異なりますが、一般的に債務整理される方では、①借金②財産③収入④支出(生活費)に関する資料がある方がスムーズです。
借金の返済は、基本的に財産か収入で行いますが、収入から支出(生活費)を引くと毎月いくら返済できるかが分かるからです。
①は業者のカードや利用明細、②は通帳、③は給料明細や源泉徴収票、④は生活費を紙に書きだして整理しておく等が一般的です。
ただし、これらが用意できないと相談できないというわけではありません。
いろいろな事情で資料が用意できない方も大勢いらっしゃいますので、資料の用意よりも早めに弁護士にご相談された方が、今後の方向性が早く決まります。
4 面談時に弁護士費用や今後の流れを決める
面談して債務整理の契約をすることになれば、弁護士費用等のお金の話や支払方法を決めます。
契約書を作成して金額を明らかにし、一括で払うのは難しい方が多いですから、収入から毎月〇円と決めることが多いでしょう。
金額が決まれば、さっそく弁護士が債権者宛てに通知を発送し、支払いをしなくても督促が来ない状態に持っていきます。
これで生活の立て直しが始まるのです。
契約をしない場合は、弁護士が、どのような資料を集めればよいかや、今後の支払をどうするか等のアドバイスをします。
5 まとめ
弁護士への相談は、敷居が高い、勇気がいると言われますが、ほとんどの方が勇気を出して相談してみてよかったとおっしゃいます。
生活の立て直しのため、ご契約されなくても結構ですのでお気軽にご連絡いただければ幸いです。
債務整理のご相談でわかること
1 債務整理とは
債務整理とは、負債の返済が困難になった場合に、返済条件の変更や負債の免責を得ることを目的として行う手続きの総称です。
「債務整理」という場合は、通常は個人の方を対象とする手続きを指しています。
個人の方の債務整理の手段としては、主なものとして任意整理、個人再生および自己破産があります。
ここでは、弁護士に債務整理を相談することとでご理解いただける内容についてご説明します。
2 手続きの選択について
債務整理のご相談では、相談者の方の収入状況、支出状況、負債の状況等について詳しくお話を伺います。
債務整理のご相談の場合、どの手続きを選択するか決めている方も多いですが、収入や支出の状況を伺うと、その手続では難しいということが判明することもあります。
とくに任意整理では、漠然と月々の返済可能額を計算されている方も多く、詳細にお話を伺うと、年1回払いの支出を考慮していなかったり、1年後の子どもの進学にかかる見込みの費用を計上していなかったりということがあります。
それらの支出を考慮すると任意整理は困難であるという場合には、個人再生や自己破産を検討していただくこととなります。
3 手続きについての誤解について
弁護士にご相談いただければ、債務整理の手続についての誤解も判明します。
よくある誤解としては、借金でギャンブルをしていた場合等、免責不許可事由がある場合は、絶対に破産できない(免責の許可が出ない)、というものがあります。
免責不許可事由がある場合でも、裁量で免責が許可されるケースが多いですので、借金でギャンブルをしていた場合は破産できない、というのは誤解になります。
また、自己破産の場合に、親族からの借金は破産の対象から外せると誤解されている方もいらっしゃいます。
破産の場合は、全ての負債が対象となりますので、親族からの借金を外すことはできません(債権者一覧表に記載し、裁判所から破産の通知が親族に送付されることになります)。
上記以外にも、手続に対する誤解は数多ありますので、詳細はご相談ください。
4 手続きにかかる費用と期間について
⑴ 債務整理の手続にかかる費用については、多くの法律事務所がウェブサイトに掲載していますので、それらを確認することで漠然とした内容は分かると思います。
しかし、自己破産や個人再生で必要になる予納金(管財費用や個人再生委員の費用)については、例えば名古屋地方裁判所には名古屋地方裁判所の実務慣行がありますので(例えば個人再生の場合、個人再生委員を必ず選任する裁判所と例外的に選任する裁判所があります)、相談では、申立を行う予定の裁判所の実務慣行を知ることができます。
また、負債が残っていたものの、利息制限法の制限利率に従い引き直し計算をすると過払いになったというケースでは、減額報酬を取る法律事務所と取らない法律事務所がありますので、その回収にどの程度の費用がかかるのかということも相談で判明します。
⑵ 債務整理手続きにかかる期間についても、大まかなことはネットで情報を得ることができます。
しかし、これもケースバイケースですので、債務整理のご相談をいただければ、費用の準備期間も含めた目安となる期間を知ることができます。
その他にも、債務整理の相談を受けていただければ、そうだったのか!とわかることも多いですので、悩まずに弁護士に相談いただくことがベストです。
名古屋で借金についてお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
任意整理に要する期間
1 債務額の確定
任意整理とは、債務者の方が負っている債務について、債権者と話し合い、支払方法等を変更していく手続きになります。
そのため、話し合いの前提としての債務額を確定する必要があります。
したがって、弁護士に任意整理をご依頼いただいた場合は、弁護士が債権者に受任通知を送り、依頼者の現在の債務額が分かる書面、及び、利息制限法に基づく引き直し計算等をするために取引の履歴の提出を求めます。
債務額が分かる書面、取引の履歴が開示されるまでの期間は1か月から2か月くらいが通常ですが、特に信販会社等の場合にはそれ以上かかる場合も存在します。
また、受任通知では、交渉の窓口を一本化するために、債権者に今後の連絡については全て弁護士を通すようにし、依頼者に直接連絡をしないように求めます。
なお、任意整理を弁護士にご依頼いただいた場合には、債務額を確定させて交渉を行うため、ご依頼いただいた後については、返済をストップしていただくことになります。
返済をストップすることにより、生活にも余裕がでることになりますので、この間に弁護士費用等について分割でお支払いいただくことを提案させていただいております。
2 引き直し計算
債権者が、利息制限法以上の利率で貸付けを行っていた場合は、法定の利率で引き直して計算を行うことが多いです。
業者によって、また商品により大きく異なりますが、だいたい平成18年から平成22年より前から、消費者金融から借入がある場合や、クレジットカードのキャッシングを利用している場合には、利息制限法の法定利率以上で貸付けを行っていることが考えられます。
利息制限法所定の利率以上で貸付けを行っていた場合は、法定の利率で引き直すと債務額が減る、さらには、過払金が発生することになります。
債務額が減少する場合は、その金額を前提に弁護士が交渉していくことになります。
また、過払金が発生する場合には、当然、その返還を請求していくことになります。
3 債権者との交渉
ご依頼いただいた全ての債権者に対する債務額が確定したら、その分割の支払いについて弁護士が債権者と交渉していくことになります。
交渉については、支払期間中の利息をカットした上で、4年から5年の分割での支払い合意をめざします。
しかし、業者や、これまでの借り方、返し方によっては、より短い期間での返済でないと合意できないことや、支払期間中の利息のカットに応じてくれないこともあります。
依頼者の状況などにより、より長期の分割に応じてくれることもあります。
交渉には1か月から3か月くらいの期間がかかることが多いです。
4 まとめ
任意整理にかかる期間は、通常短い場合は3か月、長い場合9か月くらいになります。
ただし、事案によってはもっと長い期間がかかることもあります。
詳しくは、弁護士法人心 名古屋法律事務所の弁護士にお尋ねください。
個人再生手続による債務整理
1 個人再生手続きとは
個人再生手続きとは、借金等の債務の支払いが困難な場合で、かつ、一定限度に減額された場合には継続的に支払っていく見込みがあると裁判所が認めた場合に、借金の金額を減額し、裁判所の認めた再生計画によって支払っていく手続きのことです。
破産と同様に、裁判所に支払いが困難であると認めてもらう必要があり、資料等を裁判所に提出する必要がありますが、破産と異なり、債務が0円になるわけではありません。
しかし、個人再生手続きには、破産の場合と比べるとメリットもあります。
個人再生手続きのメリットとしては、破産の場合の免責不許可事由に相当する規定がなく、借金等の原因がギャンブル・浪費等であったとしても、問題となることが少ないことや、住宅ローンがある場合でも住宅を手放さずに済むことなどが挙げられます。
そのため、借金の原因がギャンブルや浪費の場合や、住宅ローンが残っているが、住宅を手放したくない場合には、弁護士から個人再生手続きをお勧めすることが多いです。
2 小規模個人再生と給与所得者等個人再生
個人再生手続きには小規模個人再生と給与所得者等個人再生があります。
参考リンク:裁判所・個人債務者の民事再生手続は,どのような特徴がある手続ですか。
⑴ 小規模個人再生とは
個人再生手続きという場合、小規模個人再生を指していることが実務上多いと思います。
小規模個人再生は、継続的な収入が見込まれるのであれば、基本的に誰でも利用することができます。
小規模個人再生の場合、債務額は財産の総額か、債務額に応じて、法律の規定により決まる額のどちらか大きい額を払っていくことになります。
ただし、債権者の過半数の反対がないことが条件になります。
⑵ 給与所得者等個人再生とは
一方、給与者等個人再生は、小規模個人再生と異なり、給与所得者等であることが条件となります。
また、支払う額も、財産の額や法律の規定の額以外に、可処分所得(収入から生活保護基準等から算定された生活に必要な額として定められた額を除いた額)の2年分のうちの大きい金額が基準となります。
そのため、小規模個人再生と比べ、支払わなければならない額が増えることもあります。
ただし、この手続きでは小規模個人再生と異なり、債権者の反対の有無は問題となりません。
そのため、小規模個人再生に反対しそうな債権者が過半数を超えそうな場合にはこちらの手続きをとった方がよいと考えられます。
3 個人再生について弁護士に相談
債務整理を行う場合、まず、自己破産、個人再生、任意整理といった手続きの選択をする必要があります。
そして、個人再生手続きを選択する場合には、小規模個人再生か給与所得者等個人再生かを選択する必要があり、それにはいろいろと考慮要素があります。
個人再生について詳しく知りたい方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
自己破産手続きをする際の弁護士の業務内容
1 申立書類の準備
自己破産の申立てには一定の書類と資料が必要になります。
自己破産手続きの大きな特徴として、裁判所ごとに申立書式が異なるということが挙げられます。
絶対にその書式でなければならないというわけではないものの、申立の依頼を受ける弁護士は、通常、申立てる裁判所に合わせた申立書式を用いて書類を作成します。
提出しなければならない書類なども微妙に異なってきますので、自己破産申立の依頼を受ける弁護士のやや特殊な業務内容といえるかもしれません。
2 必要書類の準備
通帳や保険証券、源泉徴収票等、自己破産手続きのためには準備しなければならない書類があります。
このあたりは、依頼を受けた弁護士が用意するというよりも、申立てをする人自身が準備しなければならないものとなります。
ただ、そもそもどういった書類を用意すればよいのかわからない、という点が大きな問題となりますが、基本的には弁護士から頼まれた資料等を準備していただければ申立の準備は順次進んでいくといえます。
3 申立書類の精査
申立の前に、書類を精査します。
例えば、通帳であれば、2年分の履歴をすべて確認し、破産手続上問題がないかを確認します。
自己破産には、遵守すべきルールがありますので、場合によっては自己破産が認められない「免責不許可」となってしまう場合もあります。
そのため、申立前に内容を十分確認し、対処しておく必要があります。
また、自己破産手続きでは、法律上原則として「破産管財人」が手続きに関与することとなっておりますが、内容に大きな問題がなく、申立前の調査も済んでいれば、「同時廃止」といって、破産管財人が選任されることなく案件が終了するため、時間面、費用面でメリットもあります。
4 自己破産の申立は弁護士に相談を
返済の継続が難しく自己破産をするしかないという場合でも、適切な申立てを行う必要があるといえます。
まずは弁護士に相談することをおすすめします。
当法人では、債務整理のご相談を数多く承っております。
自己破産を考えている方は、一度当法人までお問い合わせください。