弁護士費用について
1 弁護士費用の種類
弁護士費用は,契約の仕方によって,いろいろな決め方があります。
代表的なものは,「着手金・成功報酬」です。
着手金は,弁護士が案件に着手する際に支払う費用で,成功報酬は,あらかじめ決めておいた成果が出た場合に支払う費用です。
例えば,「着手金:20万円,成功報酬:獲得金額の16%」などという決め方がされます。
着手金は無しで,成功報酬のみという契約の仕方もあります。
また,「タイムチャージ(時間制報酬)」という方法もあります。
タイムチャージで契約した場合,依頼した案件について弁護士が使った時間をもとに弁護士費用を計算します。
例えば,「1時間当たり3万円」として契約して,実際に弁護士がその案件に使った時間が10時間であれば,弁護士費用は30万円ということになります。
また,「手数料」という形で,契約することもあります。
例えば,「書類作成手数料5万円」という形で契約することがあります。
2 事前に契約内容を理解しておくことが重要
法律事務所によって,弁護士費用の決め方が異なりますし,同じ法律事務所であっても案件の種類によって弁護士費用の決め方が異なることもあります。
弁護士に依頼する際には,どのような場合に,どれだけの費用が発生するのかということをしっかりと確認してから契約することが重要です。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,契約の前に弁護士から弁護士費用についてしっかりとご説明させていただいております。
もし弁護士費用についてご不明や疑問点がある場合には,お気軽にお尋ねください。
無料法律相談
1 無料法律相談のメリット
名古屋の多くの弁護士が無料法律相談を行なっています。
無料法律相談のメリットは,無料なので,お気軽に弁護士に相談ができるということです。
同じ事件であっても,弁護士によって,解決までの方針が異なることがあります。
無料相談を利用すれば,依頼する前に,弁護士の方針を聞き,納得した場合に依頼することが可能です。
また,依頼したい分野が得意な弁護士もいれば,不得意な弁護士もいますし,ご依頼者様との相性の合う,合わないも重要です。
無料法律相談を利用すれば,経済的な負担がなく,複数の弁護士に直接会って話を聞くことができますので,納得のいく弁護士を探すことができます。
2 無料法律相談の注意点
このように無料相談は大きなメリットがありますが,気を付けるべき点もあります。
数多くの弁護士と相談をすればする程,ご依頼が遅くなってしまいます。
場合によっては,ご依頼が遅くなれば,それだけで致命傷になってしまう可能性もあります。
例えば,刑事事件,債権回収などは,ご依頼が早ければ早い程良いことが多いです。
また,交通事故や相続についても,初動が非常に重要となります。
3 無料法律相談の範囲
無料法律相談は,多くの場合は,30分だけ無料であるとか,初回だけ無料であるとかの制約がある場合が一般的です。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,交通事故・後遺障害,債務整理,過払い金請求,相続の分野に関しては,原則として,30分以上の相談であっても,何度でも,無料で法律相談を承っております。
ただし,事件の内容等によっては無料相談とならない場合もありますので,詳しくはお尋ねください。
そこで,納得できる弁護士が見つかったら,それ以上,不必要に無料相談を繰り返すことなく,早期にご依頼することが重要となります。
弁護士費用はどのように決まるのか
1 弁護士費用の統一基準
依頼者の方々は,弁護士に対して敷居が高いというような印象を持たれていることは多く,その理由として,「費用が高そう」であるとか,「そもそも費用がの決め方がよくわからない」という印象が挙げられることがあります。
しかしながら,弁護士の費用は決して曖昧なものであるというわけではなく,平成16年3月31日までは日本弁護士連合会が定めた報酬等基準規程(旧日弁連規程)および各単位弁護士会が定めた弁護士報酬標準規定に従い、全ての弁護士がその範囲内で報酬額を定めることとされていました。
2 現在の弁護士費用の決定方法
平成16年4月1日以降は,独占禁止法との関係から上記規程は廃止され,各弁護士が各々弁護士費用を決めることができるようになりました。
しかしながら,現在も,弁護士の報酬の基準は,旧日弁連規程を参考に作成している事務所が多くなっております。
そのため,名古屋で弁護士を選ぶ際にも,弁護士報酬については,各事務所で大きな差がない可能性はあります。
もっとも,交通事故や債務整理などの一部の分野に限っては,着手金をいただかず,成功報酬金のみを弁護士報酬とするなど,旧日弁連規程とは全く異なる依頼者の方にとっては利益の大きい報酬体系で受任する弁護士も増加しており,このような場合には,選ぶ弁護士によっては弁護士にかかる費用や支払時期について小さくない差が生じてしまいますので,注意が必要です。
また,弁護士の所属する事務所ごとに一定の報酬基準は事前に決めておかなければなりませんが(弁護士の報酬に関する規程第3条),当該基準も事件の難易度等によって,多少の増減ができるような規程になっていることが多くなっております。
そのため,弁護士費用の決定方法は,結局,事務所ごとの報酬基準をもとに,弁護士と依頼者とが話し合いで決めるというものになっております。
3 弁護士法人心 名古屋法律事務所における弁護士費用
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,弁護士の報酬の基準をホームページ上で公開しております。
また,弁護士の報酬は,実際のご依頼内容によって変わってくるため,具体的な金額については,法律相談の際に弁護士からご説明させていただきます。