ご来所いただく場合
ご来所の必要があるご相談の場合、各地にある事務所の中からご都合のいい場所をお選びいただきます。住所や最寄り駅などをご覧になり、ご都合のよいところをお探しください。
弁護士費用について
1 弁護士費用の種類
弁護士費用は、契約の仕方によって、様々な決め方があります。
⑴ 着手金・成功報酬
代表的なものは、「着手金・成功報酬」です。
着手金は、弁護士が案件に着手する際に支払う費用で、成功報酬は、あらかじめ決めておいた成果が出た場合に支払う費用です。
例えば、「着手金:20万円、成功報酬:獲得金額の16%」などという決め方がされます。
場合によっては、着手金は無しで、成功報酬のみという契約の仕方もあります。
⑵ タイムチャージ
また、「タイムチャージ(時間制報酬)」という方法もあります。
タイムチャージで契約した場合、依頼した案件について弁護士が使った時間をもとに弁護士費用を計算します。
例えば、「1時間当たり3万円」として契約して、実際に弁護士がその案件に使った時間が10時間であれば、弁護士費用は30万円ということになります。
⑶ 手数料
また、「手数料」という形で、契約することもあります。
例えば、「書類作成手数料5万円」という形で契約することがあります。
2 事前に契約内容を理解しておくことが重要
法律事務所によって、弁護士費用の決め方は異なりますし、同じ法律事務所であっても案件の種類によって費用の決め方が異なることもあります。
弁護士に依頼する際には、どのような場合に、どれだけの費用が発生するのかということをしっかりと確認してから契約することが重要です。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、契約の前に弁護士から費用についてしっかりとご説明させていただいております。
もし弁護士費用についてご不明や疑問点がある場合には、お気軽にお尋ねください。
無料法律相談
1 無料法律相談のメリット
名古屋の多くの弁護士が無料法律相談を行なっています。
無料法律相談のメリットは、無料であるため、気軽に弁護士に相談ができるという点です。
同じ事件であっても、弁護士によって解決までの方針が異なることがあります。
無料相談を利用すれば、依頼する前に弁護士の方針を聞き、納得した場合に依頼するということが可能です。
また、依頼したい分野が得意な弁護士もいれば、不得意な弁護士もいますし、依頼者の方との相性の合う、合わないも重要です。
無料法律相談を利用すれば、経済的な負担がなく、複数の弁護士に直接会って話を聞くことができますので、納得のいく弁護士を探しやすいかと思います。
2 無料法律相談の注意点
このように無料相談は大きなメリットがありますが、気を付けるべき点もあります。
数多くの弁護士と相談をすればする程、ご依頼の時期が遅くなってしまうという点です。
場合によっては、ご依頼が遅くなれば、それだけで対応できる手段が限られてしまう可能性もあります。
例えば、刑事事件、債権回収などは、ご依頼が早ければ早い程良いことが多いです。
また、交通事故や相続についても、初動が非常に重要となります。
3 無料法律相談の範囲
無料法律相談は、多くの場合は、30分だけ無料である、または初回だけ無料である等の制約がある場合が一般的です。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、交通事故・後遺障害、債務整理、過払い金請求、相続の分野に関しては、原則として、30分以上の相談であっても、何度でも無料で法律相談を承っております。
ただし、事件の内容等によっては無料相談とならない場合もありますので、詳しくはお尋ねください。
納得できる弁護士が見つかったら、適切に問題を解決するためにも、早期にご依頼いただくことをおすすめします。
弁護士費用はどのように決まるのか
1 かつての弁護士費用の統一基準
弁護士に対して敷居が高いという印象を持たれている方は多く、その理由として、「費用が高そう」「そもそも費用の決め方がよくわからない」という印象が挙げられることがあります。
しかしながら弁護士の費用は決して昔から曖昧なものであるというわけではなく、平成16年3月31日までは日本弁護士連合会が定めた報酬等基準規程(旧日弁連規程)および各単位弁護士会が定めた弁護士報酬標準規定に従い、全ての弁護士がその範囲内で報酬額を定めることとされていました。
2 現在の弁護士費用の決定方法
平成16年4月1日以降は、独占禁止法との関係から上記規程は廃止され、弁護士が各々弁護士費用を決めることができるようになりました。
そうはいっても、現在も、弁護士の報酬の基準は、旧日弁連規程を参考に作成している事務所が多いです。
そのため、名古屋で相談先を選ぶ際にも、弁護士報酬については、各事務所で大きな差がない可能性はあります。
もっとも、交通事故や債務整理などの一部の分野に限っては、着手金をいただかず、成功報酬金のみを弁護士報酬とするなど、旧日弁連規程とは全く異なる報酬体系で受任する弁護士も増加しています。
このような場合には、選ぶ弁護士によってかかる費用や支払時期について差が生じてしまいますので、注意が必要です。
また、弁護士の所属する事務所ごとに一定の報酬基準は事前に決めておかなければなりませんが(弁護士の報酬に関する規程第3条)、当該基準も事件の難易度等によって、多少の増減ができるような規程になっていることが多いです。
このように、弁護士費用については結局、依頼内容と事務所ごとの方針によって異なるというものになっています。
3 弁護士法人心 名古屋法律事務所における弁護士費用
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、弁護士の報酬の基準をホームページ上で公開しております。
また、弁護士の報酬は、実際のご依頼内容によって変わってくるため、具体的な金額については、法律相談の際に弁護士からご説明させていただきます。
費用について丁寧な説明を行い、ご納得の上でご依頼いただけるように努めておりますのでご安心ください。