相手方が任意保険会社に加入していなかった場合
1 相手方の自賠責保険
相手方が任意保険会社に未加入の場合、相手方の自賠責保険に治療費等の支払いを請求することが出来ます。
これを自賠責保険への被害者請求といいます。
ただし、自賠責保険には上限があり、後遺障害を除く傷害部分については、上限が120万円です。
また、相手方の任意保険会社が治療費の支払いをしてくれる場合は、保険会社が病院等へ直接治療費を支払うため、被害者が一時的に立て替える必要はございませんが、自賠責保険を使う場合は、一旦被害者が治療費等を立て替える必要があります。
2 健康保険
交通事故の治療でも健康保険を使うことが出来ます。
相手方の任意保険会社が治療費の支払いをしてくれない等の場合、一旦は自身で治療費を立て替えることとなりますが、健康保険を使用する場合は3割負担で治療を受けることが出来ます。
ただし、交通事故の治療で健康保険を使う場合、「第三者行為災害の届出」を出す必要があります。
3 労災保険
仕事中の事故あるいは通勤途中の事故の場合、労災保険を使用することができます。
なお、労災保険を使用できる場合は健康保険を使用することはできないので、労災保険と健康保険は2者択一の関係にあります。
労災保険を使用する場合、治療は被害者自身の窓口負担なしで通院することができます。
また、休業補償も支払われます(ただし、特別支給金を合わせても収入の80%にとどまります)。
4 人身傷害保険
人身傷害保険は、ご自身の車両に特約として付けられていることが多いです。
そして、人身傷害保険は、治療費、交通費、休業損害、慰謝料等の一通りの項目が支払われます。
そして、人身傷害保険は、保険会社の定めた上限はありますが、自身に過失があるかは問わずに支払われます。
最近では、ほとんどの車両保険に付帯されているのが人身傷害保険です。
弁護士としても、人身傷害保険への加入は非常にお薦めです。
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