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治療費の被害者請求

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年4月5日

1 被害者請求とは

被害者請求とは、交通事故の被害者が、直接加害者加入の自賠責保険に対して治療費などの支払を請求する方法です。

自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務付けられているため、交通事故被害者は、多くの場合、直接自賠責保険へ治療費等の請求をすることで補償を受けることができます。

参考リンク:自動車総合安全情報・自賠責保険(共済)とは?

2 自賠責保険と任意保険

自賠責保険は交通事故被害者を最低限救済するための保険であることから、自賠責保険だけでは、被害者の被った損害の全てをカバーできない場合が多いです。

そのため、自賠責保険で足りない部分を補うため、任意保険に加入している人も多く見受けられます。

任意保険は、自賠責保険で足りない部分をカバーするための保険であることから、交通事故被害者は、まずは、自賠責保険から治療費等の支払いを受け、その後、足りない部分を任意保険会社から受け取るという仕組みになっています。

もっとも、実務上は、加害者が自賠責保険に加えて、任意保険に加入している場合、任意保険会社は、被害者に対して、自賠責保険が負担すべき分もあわせて支払い、任意保険会社が自賠責保険の本来負担すべきであった分を被害者に代わり自賠責保険会社から回収するのが一般的です。

任意保険会社が、自賠責保険分の賠償金を含めて対応をとることを、一括払いといいます。

3 被害者請求が必要な場合

一括払いの場合、任意保険会社が自賠責保険分も含めて必要な支払をしてくれるので、被害者は、自賠責保険会社に対して被害者請求を行うことは基本的に必要ありません。

もっとも、過失に争いがある場合や、事故とケガの因果関係が争われているような場合は、加害者側の任意保険会社が一括払い対応をしてくれないこともあります

そのような場合、被害者は、いったん治療費を立て替えたうえで、後で自賠責保険会社に対して被害者請求を行う必要があります。

なお、被害者自身が加入している保険の中に、人身傷害補償保険がある場合は、過失の有無に関係なく治療費の支払に対応できるので、被害者は、ご自身が加入している保険の内容を確認してみる必要もあります。

4 被害者請求の方法

被害者請求をする場合、自賠責保険会社へ申請書類を提出することになります。

まずは、請求先の自賠責保険会社を確認しましょう。

請求先の加害者加入自賠責保険は、交通事故証明書の加害者欄に記載してあるので、加害者側の任意保険会社等から交通事故証明書の写しをもらうと確認できます。

加害者加入の自賠責保険が確認できた後は、その自賠責保険会社に連絡して自賠責保険金請求用の書類を送ってもらい、指示に従い必要書類の記載、収集が完了すれば、加害者加入の自賠責保険へ書類等を提出することで被害者請求を行うことができます。

被害者請求は準備が面倒なこともあるので、交通事故に詳しい弁護士に依頼することも検討してみるとよいでしょう。

詳しい説明をお聞きになりたい方は、一度、当法人の弁護士までご相談ください。

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被害者請求が必要になったら弁護士に相談しましょう

交通事故にあわれた方の中には,「被害者請求」という言葉を初めて聞いたという方も少なくないかと思います。

こちらのページでは,名古屋にお住まいの方向けに,その被害者請求というものに関するご説明をしています。

交通事故対応の中でこの知識がお役に立つこともあるかと思いますので,ぜひ一度ご覧ください。

この被害者請求ですが,弁護士に相談せずご自分だけでやろうと思うと,やはり難しいかと思います。

書類などに不備があってはいけませんし,準備をする時間自体がなかなかとれないということもあるかと思います。

できるだけご負担を減らしながらきちんと被害者請求を行うためにも,交通事故対応に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人心の弁護士の中には,交通事故を集中的に担当し,こうした手続きにも慣れている弁護士もいます。

そのため,弁護士にご依頼いただくことで,弁護士がこうした手続きを代わりに行ったり,その他の交通事故に関するお悩みについても解決したりすることができます。

弁護士がついているということが安心につながることもあるかと思いますので,名古屋で交通事故にあわれた方は,まずは弁護士法人心 名古屋法律事務所にご連絡ください。

平日に弁護士への相談の時間がとりにくいという場合,夜間や土日祝などにも弁護士に相談していただけます。

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