交通事故・後遺障害
交通事故を適切に解決するためには,正確な後遺障害の認定基準や医学的知識など特に専門性の高い知識が必要になることから,私たちは,損害保険会社の元代理人や損害保険料率算出機構の元職員らで「交通事故チーム」を作って,そのメンバーが交通事故に集中的に取り組むことにより,クオリティーの向上に徹底的にこだわっています。
⇒当法人での解決実績は,こちら「交通事故解決実績集」をご覧ください。
交通事故にあわれた際には,病院や接骨院選び,医師や柔道整復師との接し方,受けなければならない医学的検査,警察対応,損害保険会社対応,加害者との接し方,後遺障害の申請の仕方など早い段階から気をつけなければならないことが沢山ありますので,できる限りお早目のご相談をお勧めしています。
また,交通事故被害者の方につきましては,原則として相談料及び着手金を無料とさせていただいておりますので,お気軽にご相談ください。
死亡事故の慰謝料の相場
1 死亡事故の慰謝料は誰の損害か?
交通事故により命を落とした方は、命を落とした方自身の精神的苦痛に対する賠償金として、慰謝料を加害者に対して請求することができます。
そのため、ご遺族の方々は、命を落とした方の損害賠償請求権を相続という形で承継することとなります。
2 命を落とした方以外の損害は?
遺族の方々は、死亡した方の損害賠償請求権を相続するとともに、ご自身の精神的な苦痛に対する賠償金としても、慰謝料を加害者に請求することができます。
3 死亡事故の慰謝料の相場は?(裁判所基準)
裁判所基準による死亡事故の慰謝料の相場は、被害者が一家の支柱であった場合につき2800万円、被害者が母親、配偶者であった場合につき2500万円、被害者が独身の男女、子ども、幼児等であった場合につき2000万円~2500万円となります。
4 死亡事故の慰謝料の相場は?(自賠責基準)
交通事故の被害者に対する最低限度の補償を目的とする自賠責基準によると、いかなる事情があろうとも一律に400万円となります。
このような違いからも、弁護士が間に入ることのメリットがいかに大きいものであるかがよく分かります。
5 近親者慰謝料は?
近親者慰謝料についても、自賠責基準によると、請求権者が1人の場合につき550万円、請求権者が2人の場合につき650万円、請求権者が3人以上の場合につき750万円に過ぎないため、弁護士が介入するか否かで非常に大きな差が生じることとなります。
6 死亡事故を弁護士に依頼するメリット
死亡事故を弁護士に依頼することで、獲得できる慰謝料の金額の増額を図ることができる可能性があります。
また、逸失利益などその他の損害費目の増額も図ることができる可能性があります。
死亡事故の被害にあわれた遺族の方々は、弁護士に相談することを考える余裕のない方も少なくありません。
死亡事故の被害にお悩みの方がいらっしゃいましたら、弁護士に相談するようにアドバイスされると後々非常に喜ばれるかと思います。
交通事故の被害者が弁護士に相談するタイミング
1 なるべく早い方が良い
多くの被害者の方にとって、交通事故による被害は、一生に一度あるか否かの出来事です。
交通事故の被害による疑問は、事故直後から少なからず生じてくると思います。
保険会社にとっては、交通事故は通常業務の一環であり、日常茶飯事です。
交通事故の被害者と保険会社の担当者には、交通事故に関する情報格差が存在することは容易に想像が付くと思います。
両者の情報格差を埋めるためにも、交通事故の被害にあわれた場合は、すぐにでも弁護士に相談することが有益かと思います。
2 弁護士に相談することで得られるメリット
治療期間は相当か、示談金額は適切か、過失割合は妥当か、医師の診察における対応は適切か、適切な後遺障害申請のためにできる方法はあるか、後遺障害申請の結果は妥当かなど、交通事故の被害に遭われた方が弁護士に相談することで得られるメリットは、枚挙にいとまがありません。
3 弁護士なら誰でも良いのか?
弁護士にも得意分野があるため、せっかく相談するのであれば、交通事故を得意としている弁護士に相談することをお勧めいたします。
交通事故を得意としているか否かは、当該弁護士のプロフィールをみたり、ブログなどSNSで発信をしていればそちらの記事をみたりすることで、選別することができます。
また、相談料を無料としている事務所は、それだけ交通事故事件の集客に力を入れていると考えられますので、交通事故を得意とする弁護士に相談できる可能性が高いと思います。
4 少なくとも示談する前に相談して欲しい
示談をしてしまうと、余程のことがない限り、相手方と交渉することはできません。
弁護士への相談は早ければ早いほどよいですが、遅くとも、示談をする前までには、弁護士に相談することを強くお勧めいたします。
5 弁護士法人心 名古屋法律事務所
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、交通事故の相談も受け付けております。
交通事故の被害者であれば、ご相談は何度でも無料となります。
交通事故の被害にお悩みの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所へご相談ください。
交通事故の休業損害
1 休業損害とは
交通事故被害に遭い、けがの治療のため入院や通院が必要になったり、けがが原因で働くことができず、休業を余儀なくされたりした場合、それに伴う収入の減少分を加害者に対して請求することができます。
その損害項目を「休業損害」といいます。
2 休業損害の計算方法
休業損害は、通常、事故前の収入を基礎として(これを「基礎収入」といいます。)、基礎収入×休業日数によって計算します。
基礎収入は、事故前3か月の収入から算定することが比較的多いですが、学生や主婦などの場合には賃金センサスを基準にすることもあります。
給与所得者の場合には、勤務先に「休業損害証明書」という書類に記入してもらい、保険会社に提出することが一般的になっています。
現実に収入の減少がなくても、有給休暇を使用した場合には、休業損害として認められることがあります。
自営業者などの事業所得者については、現実の収入減少があった場合に、休業損害を認められることがあります。
3 休業損害の支払い時期
交通事故被害による損害は、通常、けがが治癒した日(あるいは症状固定と診断された日)までの期間を基準に算定し、加害者(加害者の保険会社)に請求することになります。
しかしながら、交通事故被害によって負傷し、入院などによって、長期間働くことができないような場合には、加害者の保険会社と交渉することによって、休業損害については、先に支払ってもらえることもあります。
4 交通事故の休業損害に関する相談は弁護士法人心へ
休業損害については、休業の必要性について争いになる場合があるほか、基礎収入そのものについて争いになる場合もあります。
弁護士法人心は、交通事故チームが、交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故の休業損害に関する多数の事例を蓄積しています。
また、弁護士法人心は、駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、名古屋周辺に住んでいらっしゃる方にとって、相談しやすい環境を整えています。
交通事故の休業損害についてお困りの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
交通事故の発生から解決までの流れ
1 様々な場面で法的知識やノウハウが必要になる
多くの方は、交通事故に遭うのが初めてで、かつ、突然起こった事故で、動揺や不安、場合によっては怪我による苦痛を抱えながら、手続きが進んでいくことになると思います。
交通事故の解決までには、様々な場面で法的知識やノウハウが必要になりますが、事前におおよその流れを知っていれば、多少は不安を解消できると思います。
そこで、交通事故に遭った場合の解決までの概略をご説明いたします。
2 交通事故発生時
交通事故が発生した場合は、まず警察を呼びましょう。
軽微な事故だったり怪我がなかったりした場合、加害者が警察を呼ばないで解決を図ろうとすることがあるかもしれませんが、後日事故の発生自体を争われたり、加害者の所在が分からなくなったりするリスクもあるため、当事者のみで解決することはお勧めできません。
交通事故が発生した場合は、可能な限り、事故状況等を記録しておくことも重要になります。
事前に、ドラレコを取り付けておくのは有効ですし、事故発生時の現場や車両の状況等を写真に撮っておくことも有効です。
交通事故時には、過失割合が問題になることもあります。
事故の態様によって、おおよその過失割合の基準はありますが、状況によって修正要素などもありますので、個人で過失割合を判断するのが困難なケースもあります。
3 治療時
交通事故に遭って怪我をした場合は、病院で治療を受けることになります。
怪我の状況にもよりますが、通常は、整形外科を受診することが多いと思います。
痛みがあるにもかかわらず、無理をして出勤し、通院がおろそかになったりすると、後日、相手方の保険会社から治療費や慰謝料の支払いを拒否されることもありえますので、症状に応じた適切な通院・治療を行うことが重要になります。
この点については、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
また、事故態様や症状によっては、相手方保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくることもありますので、その際は、それに対する対応の検討も必要になります。
4 治療終了時
交通事故による怪我の治療が終了したとき、症状によっては、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討する必要があります。
後遺障害等級に該当する可能性があるかどうかの判断、該当する可能性がある場合の必要書類の準備などは、どうしてもノウハウが必要になります。
相手方保険会社に手続きを任せる「事前認定」という方法もありますが、提出書類が相手方任せになってしまうという点は、デメリットであると思われます。
「被害者請求」という方法で申請すれば、提出する書類を自分で判断できるメリットがありますが、個人で判断するのは難しいと思われます。
5 損害賠償の交渉時
交通事故による怪我が治癒したとき(あるいは、医師によって症状固定と診断されたとき)は、それまでの損害を算定し、通常は、相手方の保険会社と賠償について交渉することになります。
損害賠償の項目が適切か、項目ごとの金額は妥当かを検討することになりますが、個人で判断するのは困難であるケースが多いと思います。
特に、入院・通院にともなう慰謝料については、保険会社独自の基準や裁判所の基準などがあるため、争いになることが多いです。
6 交通事故のご相談は弁護士法人心へ
以上のとおり、交通事故の発生から解決までの間には、様々な場面で法的知識やノウハウが必要になってきます。
また、通常は、相手方の保険会社と交渉などを行うことになりますが、場合によっては、それが精神的・時間的に大きな負担になることもあります。
弁護士法人心は、多数の交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。
交通事故でお困りの方は、ぜひ早めに、弁護士法人心までご相談ください。
交通事故の損害賠償請求における、弁護士・司法書士・行政書士の違い
1 交通事故の損害賠償請求を依頼するときの注意点
交通事故の損害賠償請求における手続きは、弁護士・司法書士・行政書士等に依頼することができます。
しかし、損害賠償請求と一言で言っても、その具体的な業務内容は、保険会社宛の書面作成や賠償交渉、自賠責保険への申請書類の作成、訴訟・調停の対応等、多岐に渡ります。
弁護士・司法書士・行政書士では、対応できる業務の範囲がそれぞれ異なるため、交通事故に関する依頼をするときは、その点に注意しなければなりません。
2 行政書士の業務範囲
行政書士は、官公署に提出する書類の作成等、権利義務に関する書類の作成等及び事実証明等に関する書類の作成等を行うことが業務内容とされており、紛争性のある業務を行うことはできません。
自賠責保険に対する後遺障害申請手続きでは、将来的に紛争が予測されることも少なくなく、その場合には、有利な等級認定に得るために必要な事実や法的判断を含む意見が記載された書面を作成・提出したり、法的助言を行ったりします。
そのため、行政書士は、そもそも自賠責保険に対する後遺障害申請手続を行うことができないとする見解や、少なくとも申請業務において上記のような意見書を作成したり、法的助言を行うことはできないとする見解もあります。
また、後遺障害が非該当となった場合に再度の審査を求める異議申立手続きがありますが、こちらは明らかに紛争性のある業務であるため、行政書士は行うことができません。
また、保険会社との賠償交渉や損害賠償請求の訴訟を行うことも認められていません。
3 司法書士の業務範囲
司法書士は、自賠責保険への被害者請求に加え、保険会社との賠償交渉や訴訟・調停の対応も行うことができるとされていますが、請求額140万円以下のものに限定されます。
怪我についての損害賠償請求では、請求額が140万円を超えることは少なくないため、司法書士が代理人として対応できる案件は多くないと考えられます。
他方、物損の場合には、請求額が140万円以下の事案も相当数あるため、そのような事案では、代理人として示談交渉したり、裁判を起こして簡易裁判所で争うことができます。
4 交通事故の依頼は弁護士へ
行政書士や司法書士とは違い、弁護士は、自賠責保険への被害者請求はもちろん、異議申立て、賠償交渉、損害賠償請求訴訟のすべてについて、請求額に関わらず、依頼者の代理人として対応することができます。
手続きの一部だけでなく、自賠責保険に対する異議申立てや、保険会社との賠償交渉・訴訟も含めた対応を希望される場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では、交通事故や後遺障害のご相談を原則無料でお受けしています。
名古屋駅から徒歩2分と、アクセスしやすい事務所です。
お気軽にご連絡ください。
交通事故を得意とする弁護士に依頼するメリット
1 交通事故は専門性の高い分野であること
交通事故を得意とする弁護士に依頼するメリットは、事故の被害者がより高額の賠償金を得られる可能性があることです。
交通事故事件は、かなり専門性の高い分野といえます。
なぜなら、逸失利益や素因減額等、裁判所の判断や学者の見解が分かれる法的問題が多く残されていること、傷害や後遺障害に関する医学的な問題を伴うこと、事故態様に関する自動車工学的な問題や物理学的な問題も生じ得ること、自賠責保険、任意保険、労災や健康保険といった保険等の仕組みや実務上の扱いについて知っている必要があること等、事件を適切に解決するためには、幅広い法的知識と経験が求められるためです。
そのため、依頼する弁護士の知識や経験の差異によって、損害賠償額が変わってくることは少なくありません。
特に、事故による負傷の程度が大きく、後遺障害が残った場合は、症状固定時期をいつとみるか、後遺障害等級が認定されるか、何等級と認定されるか等により、賠償額が大きく変わってしまいます。
高次脳機能障害、脊髄損傷等、等級判断について難易度の高い案件は、後遺障害を申請する際、適確かつ必要な資料を収集しなければ、本来あるべき等級が認定されずに見逃されてしまう危険があります。
2 弁護士法人心の「交通事故チーム」
弁護士法人心は、後遺障害認定機関の元職員を含む「交通事故チーム」を作り、交通事故の解決にあたっています。
多数の交通事故案件を担当し、年間30回以上の交通事故事件に関する研修に参加することで、一般的な弁護士に比べ、はるかに多くの経験と知識の習得に努めています。
名古屋の事務所は、名古屋駅徒歩2分というアクセスしやすい場所にございます。
お電話やテレビ電話による無料相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士費用特約を利用可―交通事故慰謝料増額のご相談
1 弁護士費用特約とは
交通事故の被害者の方が、弁護士などの専門家に法律相談をしたり、保険会社との示談交渉や訴訟提起を依頼した場合、法律相談料や着手金、成功報酬といった、専門家に対する費用が発生します。
このような専門家に対する費用や報酬の支払いについて、被害者側の保険会社が、被害者に代わって支払ってくれる保険の特約を、弁護士費用特約といいます。
2 弁護士費用特約を使える場合とは
弁護士費用特約が使えるか否かは、契約している保険会社との約款によって決まります。
ですので、約款を確認することが大切です。
最近では、交通事故に関する保険以外にも、火災保険や医療保険、賃貸物件入居時の保険などについていたり、同乗者や家族の弁護士費用特約が利用できる場合もありますので、ご自身が入られている保険を丁寧に調べてみることが重要です。
3 弁護士費用特約を契約しているか調べる方法とは
ご自身で確認されるのであれば、保険証券やインターネットで加入されている保険契約を確認する方法もありますが、ご加入されている保険契約の保険証券を弁護士に見てもらう方法が確実です。
ご加入されている保険会社に問い合わせる方法もありますが、この方法はお勧めしません。
保険会社のなかには、契約者から弁護士費用特約の有無に関する問い合わせがあった場合、保険会社に都合の良い弁護士を紹介し、交通事故の被害者の方の意向を丁寧にくみ取ってくれる弁護士ではないことも多いようですので、注意が必要です。
4 弁護士に相談するタイミングとは
弁護士には、事故後、早めに相談されることをお勧めします。
交通事故に詳しい弁護士であれば、事故直後にご相談いただければ、後遺障害等を見据えた通院や治療に関する的確なアドバイスができますし、加害者側の保険会社による治療費の不当な打ち切りのご相談にのることもできます。
弁護士費用特約に加入されていれば、ご相談費用はかかりませんので、すぐに相談されることをお勧めします。
5 慰謝料を増額する弁護士の選び方
交通事故の慰謝料を増額することができるかどうかは、弁護士の力量によって、大きな差が出ます。
ですので、保険会社の意向をうかがうような弁護士はあまりおすすめできません。
被害者側に特化した事務所であれば、保険会社ごとの傾向、担当者の性格などの情報を多数持っています。
また、交通事故の取扱件数や交通事故を担当している弁護士の人数の多さも、事務所全体の情報量や情報共有量、経験値などに関わりますので、そのような事務所を探すことをおすすめします。
名古屋で弁護士をお探しの場合には、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
交通事故における慰謝料の金額の決め方
1 慰謝料の金額の決め方
保険会社といっても営利企業であるため、被害者への賠償金の支払いを抑制しようという意向があり、保険会社から提案される金額は低額である場合が多いです。
慰謝料の金額は、裁判等にならない限り、当事者の自由な合意によって定まります。
そのため、たとえ低額な賠償金で示談したとしても、基本的には、合意した賠償額を後で変えることはできず、後悔される方も多いです。
一般的には、弁護士に依頼しないケースでは、保険会社は自賠責基準や任意保険基準という低額な基準で提案することが多い一方で、弁護士に依頼した場合には、弁護士基準(裁判基準)という高額な基準になることが多いです。
以下、慰謝料の計算方法を具体的にご説明いたします。
2 慰謝料の計算方法
(1)自賠責基準
車を購入する際、みなさま自賠責保険に加入するように、自賠責とは強制加入となっている保険です。
強制加入保険ですので、仮に事故の加害者が任意保険に加入していなかったとしても、被害者の方は、自賠責から最低限の賠償を受けることができます(参考リンク:国土交通省・自動車総合安全情報・自賠責保険(共済)とは)。
このような最低限の金額を賠償するのが自賠責ですので、自賠責では、慰謝料の算定基準も決まっております。
通院の場合、治療期間と、実通院日数を2倍にしたものを比べ、どちらか少ない方の日数を基準に考えます。
また、自賠責基準での慰謝料の額は、1日あたり4300円となっております(※2020年12月時点)。
自賠責では基準となる金額が決まっておりますので、人によって慰謝料の1日あたりの金額が異なるということにはなりません。
なお、自賠責では、傷害部分の上限金額が120万円と決まっております。
そのため、たとえば治療費のみで既に120万円以上かかっており、治療費全額を自賠責から回収する場合は、120万円の枠を超えることになりますので、自賠責から慰謝料のお支払いを受けることはできません。
(2)任意保険会社基準
次に、任意保険会社が定めている基準があります。
(1)の自賠責は強制加入保険ですが、強制加入保険以外に、多くの方は、購入された車について任意保険にも加入しています。
任意保険会社が定めている基準は、自賠責基準のような一律の基準ではなく、各任意保険会社によって計算方法が異なります。
また、自賠責とは異なり、計算方法が外部に公開されているわけではありません。
(3)弁護士基準(裁判基準)
弁護士が示談交渉をする際に基準とするものが(3)の基準です。
この基準で計算をしますと、自賠責基準や任意保険会社基準より、慰謝料の金額が高くなることが多いです。
たとえば、打撲・捻挫等のお怪我をされた方であれば、1か月の通院で19万円、3か月で53万円、6か月で89万円が弁護士基準の金額になります。
また、骨折等のお怪我をされた方については1か月の通院で28万円、3か月で73万円、6か月で116万円が弁護士基準の金額になります。
(4)具体例
たとえば、通院期間90日、実通院日数30日、打撲・捻挫のお怪我を負った方であれば、自賠責基準によると、通院期間90日×4300円>実通院日数30日×2×4300円=25万8000円、となり、25万8000円が自賠責基準の慰謝料になります。
一方で90日の通院では53万円が弁護士基準の慰謝料になります。
このケースの場合には、自賠責基準と弁護士基準で、27万2000円もの差が生じることになります。
3 慰謝料に関する示談交渉
以上のように、慰謝料の金額を出すには、(1)~(3)までの3つの計算方法があります。
この3つの基準のうち、どの基準の金額で示談となるかは、相手方との交渉によります。
多くの場合、弁護士に依頼をしておりませんと、(3)の基準での示談にはなりません。
被害者の方ご本人が(3)の基準の金額で主張をしても、相手方は示談に応じないことが多いですが、弁護士が介入いたしますと、(3)の基準での金額をベースに交渉が進むことも多いです。
弁護士法人心は、名古屋に事務所があり、交通事故を扱っている弁護士が複数在籍しておりますので、示談金が適正なものかどうかご不安な方、名古屋周辺で弁護士をお探しの方は、ぜひ一度当法人までご相談ください。
重傷の交通事故は特に弁護士に相談すべき
1 重傷の交通事故は特に弁護士に相談すべき
⑴ 重傷の交通事故は後遺障害に注意
重傷の交通事故の場合,治療を継続しても,なお後遺症が残ることが多いです。
その際,自賠責保険会社に対する後遺障害申請を考えられる方も多くいらっしゃいますが,自賠責保険会社による後遺障害認定は,一般的に,書面審査によって行われるため,たとえ重症であっても書面に軽傷と誤解される記載があると適正な後遺障害等級認定を受けられない可能性があります。
たとえば,高次脳機能障害であれば,日常生活状況報告や神経系統の障害に関する医学的意見に,軽傷と誤解されるような記載があるために,適正な等級より大きく等級が下がり,賠償金が1000万円単位で低くなってしまうことも少なくありません。
また,頸椎捻挫・腰椎捻挫などいわゆるムチウチ症であれば,常時痛ではないと誤解される記載があることで,本来後遺障害認定を受けられる方が後遺障害認定を受けられないこともあります。
通院時における主治医に対する言動も含め,適正な後遺障害認定を受けるためには様々な注意点があります。
事故後時間が経ってからでは手遅れになることもありますので,重傷の交通事故の場合には,お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
⑵ 重傷の交通事故の後遺障害申請は被害者請求で行うべき
また,任意保険会社は営利企業ですので,被害者に支払う賠償金を少なくするために,加害者請求(事前認定)によって後遺障害申請を行い,その際,被害者にとって不利な意見書を付けることや被害者にとって不利な記載のある診断書やカルテの箇所にラインマーカーを引くなどされることがあります。
この点,自賠責保険会社に対する後遺障害申請は,被害者が直接自賠責保険会社に行う被害者請求と任意保険会社を経由して行う加害者請求があります。
被害者請求では,先ほど説明した任意保険会社に不利な意見書をつけられるなどのリスクはありません。
弁護士に依頼して被害者請求により後遺障害申請を行うことをお勧めします。交通事故に遭い,重傷を負ってしまった場合,適切な治療を受けるため,あるいは,後の示談交渉を有利に進めるためには,事故直後から適切な通院方法をとっている必要があります。
ですので,重傷の交通事故の時ほど早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
2 通院時の一般的な注意点
通院に際しては,次のことに注意してください
⑴ 事故直後から病院へ受診し,医師へ自分の症状を正確に伝えましょう。
そして,診断書やカルテ等にしっかりと自分の症状を記載してもらいましょう。
これは,後々痛みが残った場合,当初から伝えていない症状については事故との因果関係はないとして,適切な賠償を受けられなくなる可能性があります。また,後遺障害の申請をしても,適切な後遺障害が認定されない可能性があります。
また,医師とは,できるだけ話がしやすいような関係性を作っておきましょう。
これは,後に保険会社から治療の打ち切り等の打診があった場合,医師から反対の意見を述べてもらうなど,医師を味方につけていることが必要な場合が出てきます。
⑵ 正確な診断のために,レントゲンや,MRI,CTなどの撮影,各種の神経学的検査をしてもらいましょう。
これらは,ご自身の体に異常がないかを検査するためには不可欠です。
仮に,これらの画像や神経学的検査の結果,特に異常(他覚所見)はなかったとしても,これらの撮影や検査をしたということ自体が,症状の重篤性を裏付ける事情になります。
⑶ これらに加え,通院の頻度が非常に重要となります。
自賠責保険では,通院が30日程度以上間が空いた場合,それ以降の治療費は事故と因果関係が不明として支払われないことが多くあります。
また,通院の頻度が少ないと,治癒したとみなされ,治療費の支払いが早期に打ち切られるおそれもあります
更に,後遺障害の認定の際にも,適切な頻度で通院していなければ,本来認定されるべき後遺障害の等級が認定されなくなるおそれがあります。
これらの点から,治療中は必ず間隔を空けないように通院しましょう。
3 弁護士が事件内容に合わせたアドバイス
2で述べたことが一般的な注意事項ですが,注意点は具体的な事故ごとに異なります。
特に,重傷案件であれば,適切な通院方法をとっているか否かで後遺障獲得,慰謝料の額等が大きく変わってきます。
弁護士法人心では,事故直後にご相談いただければ,事故内容に応じて,具体的なアドバイスをさせていただきます。
名古屋で交通事故に遭われた際には,一度,弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。