不倫慰謝料
不倫慰謝料請求の解決までの流れ
1 不倫慰謝料請求の解決までの大まかな流れ

配偶者の不倫(不貞行為)が発覚した場合、不貞相手や不貞をした配偶者に対する不倫慰謝料の請求を検討される方は少なくありませんが、どのように請求を進めていけばよいのか、解決までの流れが知りたいと思われることがあるのではないでしょうか。
他方で、ご自身が不倫をしてしまい、被害者から不倫慰謝料の請求を受け、どうしたらよいのかと悩まれている方もいらっしゃるでしょう。
そこで、以下では、不倫慰謝料請求の解決までの一般的な流れについて解説いたします。
2 不貞行為の発覚と証拠収集
不倫慰謝料請求は、まず、配偶者の不倫が発覚するところから始まります。
発覚してすぐに、配偶者や不貞相手に不倫慰謝料を請求するということも考えられますが、勢いだけで請求してしまうと、相手方から不倫の事実を否定されたり、不倫慰謝料の支払いを拒まれた場合に、それ以上請求をしていくことが難しくなってしまう可能性があります。
そのため、まずは不倫の証拠(不貞行為の証拠)を集める必要があります。
また、不貞相手に対して不貞慰謝料を請求する場合は、不貞相手の特定も必要です。
どこの誰かが分からない状態では、不貞相手に対する請求はできません。
不貞行為の証拠の収集や不貞相手の特定については、まずはご自身で調べてみて、難しければ探偵事務所や興信所を利用することを検討してもよいでしょう。
3 不倫慰謝料の請求
不貞行為の証拠が収集でき、誰に請求するかが決まったら、不倫慰謝料の請求開始です。
不倫慰謝料の請求は、請求する相手が不貞相手の場合、まず、請求の根拠や理由、請求金額等を記載した書面を内容証明郵便で相手方に送付して行うのが一般的です。
相手方と直接会って請求したり、電話等で口頭で請求することも可能ですが、お互いに感情的になってしまい冷静に話ができなくなってしまったり、後で「言った」「言わない」の争いになるリスクがあります。
4 交渉
不倫慰謝料の請求を受けた相手方は、請求に対してどう対応するのかを検討することになります。
事実関係に間違いはないか、請求金額が妥当か、支払いが可能か等を検討したうえで返答します。
請求を受けた側が当事者間での示談交渉による解決を望む場合は、慰謝料の支払いについて、金額や支払い方法等について具体的に回答することになるでしょう。
そして、慰謝料を請求した側と請求を受けた側の双方で折り合いがつくまで、慰謝料の金額やその他の条件について交渉を続けます。
他方で、請求を受けた側が返答をしなかったり、不倫慰謝料を支払わないという返答をした場合は、当事者間での示談交渉を進めるのは難しくなりますので、請求した側は、訴訟を提起する等を検討することになります。
5 示談
交渉の結果、不貞慰謝料の金額や支払い方法、その他の条件について双方で合意ができたら示談成立となります。
示談ができたら、合意した内容を記載した示談書(合意書)を作成するのが通常です。
示談書(合意書)は、示談が成立したことや合意した内容を証明するものになりますので、非常に大切です。
そして、慰謝料の請求を受けた側は、示談書(合意書)に定めた内容に従って、不倫慰謝料の支払いをします。
6 裁判
示談交渉をしても、当事者間で折り合いがつかず、合意に至らない場合もありえます。
その場合は、慰謝料を請求する側は、訴訟を提起して不貞慰謝料を請求していくかどうかを検討することになるでしょう。

























