離婚
一体どんなときに離婚はできるのか。離婚したら,今持っている財産はどうなるのか。自分には子供がいるが,離婚したら相手は養育費をいくら払ってくれるのだろうか。
離婚は,ただでさえ気が重いものなのに,分からないことが多いというのが現実だと思います。
些細なことでも結構ですので,分からないことがあるときは,お気軽にご相談ください。
不倫の慰謝料・離婚について、一部の事務所については、新たなご相談をお受けすることができません。詳しくは、こちらをご覧ください。
ご相談をお考えの方へ
離婚に関するお悩みは、名古屋駅の近くにある当法人の事務所へご相談ください。近くに駐車場もありますので、名古屋やその周辺から電車とお車いずれの方法でもお越しいただけます。
離婚について弁護士に依頼するメリット
離婚をするためには,親権者や財産分与等,法律に従って決めるべき事柄が多く,話合いがまとまらなければ,調停や裁判等の法的制度を利用することにもなります。
そのため,法律的な知識があるのとないのとでは,離婚に伴う決め事の内容が,大きく変わりかねません。
そこで,離婚をする際,法律の専門家である弁護士に依頼するメリットについて,ご説明いたします。
1 法的知識の欠如による不利益を回避する
離婚をするためには,親権者を誰にするか,養育費はいくらが妥当か,財産分与はどのように行うのか,慰謝料は発生しないのか等,さまざまな事柄について検討しなければなりません。
これらの事柄は,法律や裁判例によって,それぞれの判断基準が定められていますが,実際には,個々の夫婦・親子の具体的な生活状況等を考慮して,決められるべきものです。
しかし,法律的な知識がないことから,相手に言われるままに不利な条件に応じてしまうケースが,よくあります。
法律や裁判例に通じた弁護士であれば,適切な内容で合意するよう交渉し,調停や裁判の際には,必要な主張・立証を展開していくことが可能です。
また,合意したはずの養育費を払ってもらえなかったり,合意書面を作ったものの法的に無効であった等というケースもみられます。
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも,早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
2 調停,裁判
話し合いがまとまらない場合には,名古屋家裁等の家庭裁判所で離婚調停をすることになります。
調停では,調停委員に対し,時には情に訴える等しつつ,自分の主張を上手にアピールする必要があります。
また,調停は話合いの場ですから,譲歩することも求められます。
そのため,自分と相手の利害関係を冷静に見極めた上で,調停委員が提案する条件に応じるべきか否か,適切な判断をしなければなりません。
また,裁判になると,自分の主張を適確に記した準備書面を作成したり,主張を裏付けるために必要な証拠を収集したり,相手や証人に尋問することもあります。
調停や裁判では,相手に代理人である弁護士が付くことも多く,法的知識に通じ,場数を踏んだ弁護士が代理人となるメリットは大きいといえます。
3 弁護士を交渉窓口とする
離婚を決めた場合は,相手の顔を見ることや,相手と口をきくこと自体が苦痛となることもあるかと思います。
また,お互い感情的になりがちで,冷静な話合いをすることは,難しいものです。
弁護士は,依頼人の代理人となって,相手と交渉することが認められていますので,弁護士に依頼すれば,依頼人は,直接,相手と話す必要はありません。
弁護士が代理人として交渉することで,有利な条件で合意が成立し得るだけでなく,依頼人は,精神的な負担からも解放されます。
なお,行政書士は,代理人として交渉することができず,司法書士は,代理し得る範囲が限られています。
弁護士は,離婚協議書の作成はもちろん,相手との交渉,離婚調停,家事審判,離婚裁判,養育費等の強制執行等,さまざまな場面において,依頼人の代理人となって,離婚に関して発生し得るあらゆる法的問題に対処することが可能です。
離婚の慰謝料について弁護士に相談
1 離婚に際して話し合わなければならないこと
離婚をしようとする場合,当事者間で話し合わなければいけないことが,たくさんあります。
例えば,未成年のお子様がいる場合は,離婚にあたって親権者をどちらにするのか決めなければいけませんし,養育費はいつまで,いくらとするのか,どういった形で面会交流を実施するのか等も話し合うべきです。
他にも,婚姻継続中に夫婦の財産が増えている場合にはその清算制度である財産分与についても検討する必要がありますし,離婚が一方当事者の責任によって引き起こされたのであれば,責任のある当該当事者(一般的に「有責配偶者」と呼ばれます。)には他方当事者に対して,慰謝料を支払う必要があると考えられますから,その金額についても決める必要があります。
2 離婚の慰謝料
ところで,慰謝料といっても,どういったケースでいくら支払うべきなのか明確な決まりがあるわけではありません。
話し合いで両当事者が納得して同意するのであれば,数万円でも良いですし,数百万円でも原則として問題はありません。
しかし,離婚をしようとする当事者間では円満に話し合いを進めることは容易ではなく,話し合いができないようなときには,調停や最終的には訴訟で決めることになります。
訴訟によって判決に至った場合,離婚の慰謝料は有責配偶者の有責性の程度,資力等の様々な事情が考慮されて決められますが,100万円から300万円程度のことが多いように感じます。
もっとも,とても稀なケースではありますが500万円以上の慰謝料が認められたケースもあります。
なお,離婚による財産分与や慰謝料は離婚後いつでも請求できるわけではなく,一定期間内に請求しなければいけませんから注意してください。
それぞれの方のご事情によって離婚の慰謝料額は増減しますので,慰謝料のことはもちろん,親権や財産分与といった離婚に関することでお悩みの方は一度弁護士に相談されてみることをお勧めします。
弁護士法人心では,事前にご予約をいただきましたら,土日祝や夜間でも法律相談を受けていただくことができますので,お気軽にお問い合わせください。