弁護士法人心が事務所を駅の近くに作る理由
1 弁護士法人心の各事務所について
弁護士法人心には,関東地方から東海地方にかけて複数の事務所があります。
いずれもその名前どおり,駅から歩いて間もない場所に事務所を開設しております。
弁護士法人心 名古屋法律事務所も,名古屋駅から徒歩2分という場所に所在しております。
2 駅の近くに事務所を作る理由
このように,弁護士法人心が事務所を駅の近くに作る理由は,ご相談にいらっしゃるお客様の便宜のためというのが最大の理由です。
弁護士に相談・依頼される場合,ご相談の内容によっては事務所まで来ていただかなければならないことがあります。
電話でのやり取りではご自身の重要な問題を任せることができるかどうか,判断することが難しいので事務所に行きたいという方もいらっしゃいます。
また,事件内容が複雑で,資料が大量にあるなどの理由から,ご来所いただいた方が良いという場合もありますし,裁判で依頼者の方自身の尋問を行うことになった場合にも,事務所までお越しいただいて裁判の練習を行う方が望ましいでしょう。
このように,実際に事務所までお越しいただく機会はしばしばあります。
特に,難しい案件で裁判が判決まで至るようなケースだと,複数回事務所までお越しいただくことがありえます。
そうすると,事務所が交通の便の良いところにあるということは,決して軽視できないポイントになります。
ただでさえ依頼者の方は大きな問題を抱えて,様々な負担を被っているわけですから,依頼者の方々ができる限りこれ以上の負担を受けないように,弁護士法人心は主要駅のすぐ近くに事務所を作るということにこだわっているのです。
3 弁護士法人心 名古屋法律事務所のご紹介
弁護士法人心 名古屋法律事務所は,名古屋駅の太閤通り南口を出てすぐの場所に所在しています。
法律事務所だからといって何も身構える必要はございませんので,トラブルに巻き込まれて困っているというような方がおりましたら,ぜひ一度お気軽にご相談ください。
弁護士法人心の強み
現在,名古屋市内にも多数の弁護士・法律事務所がある中,どの事務所に相談・依頼したらよいかわからないという方もいらっしゃることと思います。
そこで,このページでは当法人の強みをご紹介いたします。
1 担当制によるスピーディーな事件処理
当法人では,交通事故,債務整理,相続,企業法務などの分野ごとに担当となる弁護士を置いています。
各弁護士が担当分野を持つことで,各弁護士は自分の担当する分野について集中的に研鑽を積むことができ,多くの案件を扱う中で豊富な経験を積むことができます。
そのため,事件処理も正確かつスピーディーに行うことができます。
2 他の士業と連携したワンストップサービス
弁護士法人心では,税理士,社会保険労務士など,他の士業と連携し,ワンストップサービスを提供できる体制を整えています。
例えば,相続の事案では税金関係の知識も必要になりますので,その点も含めて解決しなければなりません。
このように,当法人では,一度の依頼であらゆる分野の問題に対応できるという強みがあります。
3 アクセスのしやすさ
当法人では,名古屋駅の太閤通り口から徒歩2分の場所に弁護士法人心 名古屋法律事務所がございます。
また,平日は仕事があって忙しい,遅い時間しか都合がつかないという方でも相談に来られるように,事前にご予約いただければ夜間や土日祝にも相談に対応いたします。
4 法律事務所をお探しの方は弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談を
名古屋市及びその周辺で弁護士・法律事務所をお探しの方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所までお気軽にご相談ください。
弁護士の守秘義務
1 弁護士の守秘義務
弁護士は守秘義務を負っています。
弁護士が守るべきルールを定めた弁護士職務基本規程23条も,「弁護士は,正当な理由なく,依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし,又は利用してはならない」と定められています。
ここで言う依頼者には,実際に事件への対応を依頼している依頼者だけではなく,受任には至らなかった相談者,顧問先,事件が終了した過去の依頼者などが含まれるとされています。
守秘義務の対象には,相談の内容,事件の処理状況のほか,弁護士に相談を行ったかどうか,事件を依頼しているかどうかといった情報も含まれるとされています。
2 弁護士が守秘義務を負う理由
それでは,なぜ,弁護士は守秘義務を負っているのでしょうか。
弁護士に相談するときには,他に知られたくない秘密を伝えた上で,相談を行うことが多いでしょう。
仮に弁護士が守秘義務を負っていないとすると,依頼者は,安心して秘密を伝えることができません。
弁護士が守秘義務を負うことにより,依頼者は,弁護士に秘密を伝え,安心して相談することができるようになるのです。
また,このようにして,依頼者が安心して秘密を伝えられるようになれば,弁護士も,依頼者から,不利なことも含めて,十分に話を聞くことができ,より適切な弁護活動を行うことができるようになります。
このように,守秘義務は,依頼者が弁護士に安心して相談を行い,かつ弁護士がより適切な弁護活動を行う上で,必要不可欠なものです。
このため,弁護士は,守秘義務に反する行動をとった場合には,弁護士会に対する懲戒請求の対象とされるほか,民事上の損害賠償請求,刑事罰の対象になる可能性があるなど,非常に重い責任を負うこととなります。
先に述べたとおり,弁護士は,事件の依頼者だけではなく,受任に至らなかった相談者に対しても,守秘義務を負っています。
弁護士に法律相談を行う際には,弁護士からより適切な回答を得るためにも,自分にとって不利なこと,できれば聞かれたくないことも含めて話を伝え,相談を行った方が良いでしょう。
3 弁護士法人心 名古屋法律事務所
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,事務所内での情報管理を徹底し,守秘義務を遵守していますので,安心してご相談いただけます。
法律問題でお悩みの際は,名古屋市椿町にある弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。